【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1416623 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-09-19 
確定日 2024-10-21 
事件の表示 商願2023− 26694拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年10月25日に登録出願された商願2022−122398に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年3月13日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月10日付け:拒絶理由通知
令和5年 5月29日 :意見書の提出
令和5年 6月12日付け:拒絶査定
令和5年 9月19日 :審判請求書の提出
令和6年 7月16日付け:審尋
令和6年 8月 9日 :手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「微細氷」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の当審における手続補正により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「微細氷」の文字を標準文字で表してなるものである。
ところで、この商標登録出願に係る指定商品に係る業界においては、フローズンデザートを製造する際に、カリッとした食感やシャリシャリした食感などを実現する技術として「微細氷」が一般的に活用されている事実がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、「微細な粒の氷」または「微細な粒の氷を使用した商品」程の意味合いを認識するにすぎず、単に商品の品質・特徴を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものとするのが相当である。
したがって、本願商標を前記意味合いに照応する商品に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審においてした審尋
当審において、請求人に対し、前記1の審尋により、ウェブサイト情報を提示しつつ、以下のとおりの見解を示し、これに対する回答を求めた。
本願商標は、「微細氷」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中、「微細」の文字は「きわめて細かいこと。」を、「氷」の文字は「水が氷点下の温度で固体状態になったもの。」をそれぞれ意味する語(いずれも出典:広辞苑 第七版)であるから、本願商標は全体として「きわめて細かい氷」を認識させる。
そして、微細な氷が「微細氷」と称されている実情や、「微細氷」を含んでなる菓子が製造販売されている実情が確認できる。
そうすると、本願商標をその指定商品中、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),氷」に使用した場合には、取引者、需要者は、当該商品が、微細氷そのもの、または、微細氷を含んでなる商品であることを理解するというのが相当である。
さらに、本願商標は、「微細氷」を標準文字で表してなるものであるから、本願商標はその指定商品中、上記商品の形状、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

5 審尋に対する請求人の回答
前記4の審尋に対し、請求人は、前記1の手続補正書により、前記4の理由に該当する指定商品を削除した。

6 当審の判断
(1)本願の指定商品は、前記2のとおり補正されたところ、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の形状、原材料を普通に用いられる方法で表示するものではない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(2)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-09-26 
出願番号 2023026694 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 小俣 克巳
鯉沼 里果
商標の称呼 ビサイヒョー、ビサイゴーリ、ビサイ 
代理人 田中 尚文 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ