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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W24
管理番号 1416622 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-09-13 
確定日 2024-10-16 
事件の表示 商願2022−97449拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和4年8月23日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年1月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月13日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年9月13日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は登録第4799846号商標、登録第4817693号商標、登録第5661159号商標及び登録第6383324号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり当審補正商品に補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、当審補正商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(当審補正商品)
第24類「メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,手ぬぐい,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,ビリヤードクロス」


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審決日 2024-10-03 
出願番号 2022097449 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W24)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 板谷 玲子
特許庁審判官 岩谷 禎枝
馬場 秀敏
商標の称呼 クルリ 
代理人 平野 泰弘 

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