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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W0709
管理番号 1416613 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-07-24 
確定日 2024-11-12 
事件の表示 商願2021−151714拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標と手続の経緯
本願商標は、「Juno ソリッドネブライザー」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、令和3年12月6日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年5月31日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月24日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同5年4月21日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年7月24日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
そして、本願の指定商品については、原審における上記手続補正書にて、第7類「半導体製造装置」及び第9類「誘導結合プラズマ質量分析装置用の試料導入装置,誘導結合プラズマ発光分析装置用の試料導入装置」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1610122号商標(以下「引用商標」という。)は、「JUNO」の欧文字を横書きしてなり、2021年5月28日に国際商標登録出願、第9類「Motion control instrumentation, namely, speed and position feedback sensors; electric inverters; sensors for speed and position feedback; programmable electrical AC, DC and servo drives for controlling industrial and commercial machines, namely, computer hardware components; safety devices for the regulation of drives, servos and converters, namely, switches for the regulation of power supply; electric power converters; DC/AC power converters; servo amplifiers; electrical motion controllers; all of the foregoing goods are for use in the motion control industry for use in the fields of medical, scientific, robotics, and industrial automation.」を指定商品として、令和5年4月7日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、引用商標と類似する商標であって、本願の指定商品中、第9類「誘導結合プラズマ質量分析装置用の試料導入装置,誘導結合プラズマ発光分析装置用の試料導入装置」は、引用商標の指定商品中、第9類「Motion control instrumentation, namely, speed and position feedback sensors; sensors for speed and position feedback;」と類似する商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
(1)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否
本願の指定商品中、第9類「誘導結合プラズマ質量分析装置用の試料導入装置,誘導結合プラズマ発光分析装置用の試料導入装置」と、引用商標の指定商品中、第9類「Motion control instrumentation, namely, speed and position feedback sensors; sensors for speed and position feedback;」(参考訳:動作制御用器具、すなわち速度及び位置のフィードバックセンサー,速度及び位置のフィードバック用センサー)とを比較するに、前者は、誘導結合プラズマ質量分析装置又は誘導結合プラズマ発光分析装置に専ら用いられる、試料を当該分析装置に導入するための装置であるのに対して、後者は、動作制御に用いられる、速度及び位置をフィードバックするためのセンサーであるから、その品質及び用途は明らかに異なる。
また、前者の需要者は、誘導結合プラズマに関連する試験研究機関等であるのに対し、後者の需要者は、例えば、ロボット製造メーカー、半導体製造装置メーカー等の生産用機械器具メーカー等や、物流管理システムメーカー等であるから、需要者の範囲も異なるものである。
さらに、本願の上記指定商品は、分析装置に含まれる装置類を製造する事業者によるものといい得るところ、これは「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業」の範ちゅうに属する事業者が生産するものであるのに対し、引用商標の上記指定商品は、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」の範ちゅうに属する事業者が生産するものであるから、その生産部門が異なるといえる。
そして、本願の上記指定商品と引用商標の上記指定商品とは完成品と部品の関係にあるものではない。
そうすると、たとえ、本願の上記指定商品と引用商標の上記指定商品とが、販売部門を共通にする場合があるとしても、生産部門、品質、用途、需要者の範囲を異にし、また、完成品と部品の関係にあるものではないから、これらを総合的に考察すれば、その商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。
してみれば、本願の上記指定商品と引用商標の上記指定商品とは非類似の商品といわなければならない。
また、本願の上記指定商品と引用商標の指定商品中、上記指定商品以外の商品とが類似するというべき事情は見いだせず、さらに、本願の指定商品中、上記指定商品以外の商品と引用商標の指定商品とが類似するというべき事情も見いだせない。
したがって、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品とはいえない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品とはいえないから、本願商標と引用商標との類否について言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲


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審決日 2024-10-24 
出願番号 2021151714 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (W0709)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 杉本 克治
青野 紀子
商標の称呼 ジュノソリッドネブライザー、ジュノ、ソリッドネブライザー、ソリッド、ネブライザー 
代理人 亀井 岳行 

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