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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43
管理番号 1416611 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-07-19 
確定日 2024-10-21 
事件の表示 商願2021−36805拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年3月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年12月23日付けで拒絶の理由が通知され、同4年2月16日付け上申書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日付け手続補正書により、第43類「懐石料理の提供,弁当料理の提供,日本料理の提供,フランス料理の提供,仕出し料理の提供,料理の提供,飲食物の提供,宿泊施設・レストラン・バー・喫茶店・食堂又はセルフサービス方式のレストランでの飲食物の提供,ビュッフェ形式による飲食物の提供,ケータリング(飲食物),飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物のレシピに関する情報の提供,料理及び飲食店に関する情報の提供,料理法に関するコンサルティング」(以下「原審補正役務」という。)に補正され、その後、同年11月24日付け上申書が提出されたが、同5年4月21日付けで拒絶査定され、これに対し、同年7月19日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4697562号商標(以下「引用商標」という。)は、「琥珀」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成14年8月7日に登録出願、同15年8月1日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中の「KOHAKU」の文字部分と引用商標とは、「コハク」の称呼及び「琥珀」の観念を共通にするものであり、これらの外観の相違は、称呼上及び観念上の類似性を凌駕するほどの顕著な差異があるとはいえないことから、本願商標と引用商標は類似の商標であり、また、原審補正役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似の役務であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、横長楕円を3段に並べた図形(以下「図形」という。)の右横に、半角分の空白を介して「Buffet」の欧文字を横書きし、その右横に、半角分の空白を介して上記欧文字に比してやや大きく「KOHAKU」の欧文字を横書きし、これらは、いずれも橙色で表してなるところ、図形と「Buffet KOHAKU」の欧文字は、重なることなく配置されており、これらを分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえず、それぞれが視覚的に分離して把握されるものである。
また、本願商標の構成中の「Buffet KOHAKU」の欧文字は、文字の大きさに違いがあるものの、同一の色彩、同一の書体で横一連に書されており、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、これより生じる「ビュッフェコハク」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「Buffet」の欧文字は、「並んだ料理から好きなものを取って食べる形式」の意味を有する語(株式会社岩波書店発行「広辞苑 第七版」)であり、原審補正役務との関係においては、飲食物の提供形態を表した語であるとしても、請求人提出の参考資料6ないし参考資料8及び参考資料31ないし参考資料35によると、飲食物の提供の分野においては、「コハク」と称呼される「コハク」、「こはく」、「琥珀」、「KOHAKU」の文字又はこれらと飲食物の提供形態若しくは料理の種別等を表す語を結合したものを店名とする飲食店が相当数存在することを合わせみると、まとまりよく一連で書されている「Buffet KOHAKU」の欧文字においては、「Buffet」の欧文字を捨象して、殊更に「KOHAKU」の欧文字のみに着目するべき事情はなく、「KOHAKU」の欧文字のみをもって商取引に当たるというよりは、むしろ「Buffet KOHAKU」の欧文字部分を一体不可分のものとして認識、把握するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、図形が分離して把握され得るとしても、その構成中の「KOHAKU」の文字のみに着目するというべき事情はないものと判断するのが相当である。
したがって、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものであるとしても、本願商標の構成中の「KOHAKU」の欧文字のみを分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標。色彩は原本参照。)



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審決日 2024-10-09 
出願番号 2021036805 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W43)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 板谷 玲子
特許庁審判官 馬場 秀敏
岩谷 禎枝
商標の称呼 ビュッフェコハク、コハク 
代理人 苫米地 正啓 

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