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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
管理番号 1416608 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-06-29 
確定日 2024-10-16 
事件の表示 商願2022−25648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「CHICS」の文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年3月7日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年8月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月21日付けで意見書が提出され、本願の指定商品は、同日付け手続補正書により、同書に記載のとおりの商品に補正されたが、同5年3月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和5年6月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品は、同日付け手続補正書により、第18類に属する商品は全て削除され、別掲1に記載のとおりの商品に補正されたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5975690号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成29年3月3日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月25日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は観念において比較できず、全体の外観において異なるものの、本願商標である「CHICS」の文字と引用商標の要部である「CHICKS」の文字は、中間に位置する「K」の文字の有無を除き、その他の文字のつづりを共通にし、かつ、「チックス」の称呼を共通にすることから、これらを総合的に考察すると、外観における差異が称呼の共通性を凌駕するとはいえず、両商標は類似する商標であり、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品は、同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 本願商標
本願商標は、上記第1のとおり、「CHICS」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「粋なこと。しゃれたこと。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑 第七版」)の意味を有するフランス語由来の外来語である「CHIC」を連想させ、当該語に「S」を付けた本願商標は、「CHIC」が「シック」と称される語であるから、「シックス」の称呼が生じ得るものであるが、我が国において、フランス語は、英語ほど親しまれた語とは認められないことから、「CHICS」の文字を英語風に称呼した場合には、「チックス」の称呼が生じる。
また、「CHICS」の文字は、一般の辞書等に載録された成語ではないため、これより特定の観念は生じないものである。
したがって、本願商標は、「チックス」又は「シックス」の称呼が生じ、これよりは特定の観念は生じないものである。
2 引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、構成左側に判読し得ない漢字(以下「漢字」という。)と漢字の下に「CHICKS」(語頭の文字「C」はややデザイン化されている。)の欧文字(以下「CHICKS」という。)を小さく横書きし、漢字及び「CHICKS」の右側に雛鳥様図形(以下、単に「雛図形」という。)を配してなるものである。
そして、引用商標の構成中の漢字及び雛図形は、特定の称呼を生じるものと判断しなければならない特段の事情はない。
そうすると、引用商標は、その構成中、欧文字と認識できる「CHICKS」より、「チックス」の称呼が生じるものであり、「CHICKS」は、「ひな」の意味を有する英語であるから、雛図形とあいまって、「雛鳥」の観念を生じるものである。
したがって、引用商標は、「チックス」の称呼が生じ、「雛鳥」の観念を生じるものである。
3 本願商標と引用商標の類否について
(1)外観について
本願商標と引用商標の構成全体を比較すると、これらは漢字及び図形の有無において、明らかに相違するものであるから、外観において判然と区別できるものである。
また、引用商標の構成中の「CHICKS」を要部として抽出し、この部分のみを本願商標と比較したとしても、「CHICS」の欧文字と「CHICKS」の欧文字とは、「CHICKS」の語頭の文字「C」はややデザイン化されていること、これらの構成文字数が相違していること、5文字目の「K」の有無の差異を有することからすると、これらの差異が外観において与える影響は決して小さいとはいえないことから、外観において判然と区別できるものである。
(2)称呼について
本願商標より「チックス」の称呼が生じる場合、本願商標と引用商標とは、「チックス」の称呼を共通にし、本願商標より「シックス」の称呼が生じる場合、本願商標と引用商標とは、本願商標の語頭の「シ」の音と引用商標の語頭の「チ」の音が相違し、いずれも短い音構成からなる両商標において、語頭における「シ」と「チ」の音の相違が、これらの称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、これらを一連に称呼した場合は、その語調語感が相違し、称呼上、聞き誤るおそれはない。
(3)観念について
本願商標は特定の観念が生じないのに対し、引用商標は「雛鳥」の観念が生じることから、本願商標と引用商標とは、観念において相紛れるおそれはない。
(4)判断
本願商標より「チックス」の称呼が生じる場合、本願商標と引用商標とは、「チックス」の称呼を共通にするとしても、外観上、その印象は著しく相違し、判然と区別し得るものである上に、観念において相紛れるおそれはないから、両商標は、非類似の商標というべきである。
また、本願商標より「シックス」の称呼が生じる場合、本願商標と引用商標とは、外観、称呼において相違し、観念において相紛れるおそれはないから、両商標は、非類似の商標というべきである。
4 まとめ
以上のとおり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願の補正後の指定商品)
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」

別掲2(引用商標)



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審決日 2024-10-02 
出願番号 2022025648 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 板谷 玲子
特許庁審判官 馬場 秀敏
岩谷 禎枝
商標の称呼 シックス、チックス 
代理人 増田 政義 

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