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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない W36 |
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管理番号 | 1416605 |
総通号数 | 35 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-06-16 |
確定日 | 2024-10-03 |
事件の表示 | 商願2021−135592拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年10月29日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年5月13日付けで拒絶の理由が通知され、同年7月1日に意見書が提出されたが、同5年3月10日付けで拒絶査定され、これに対し、同年6月16日に拒絶査定不服審判が請求され、本願の指定役務は、同日受付の手続補正書により、第36類「工業所有権・著作権等の知的所有権に関する財産的価値の評価,工業所有権・著作権等の知的所有権の財産的価値の評価に関する助言・指導又は情報の提供」(以下「当審補正役務」という。)と補正されたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3086156号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2とおりの構成よりなり、第36類に属する別掲3のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月21日に登録出願、同7年10月31日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標の構成中の「SKiP」の文字部分とは、外観において近似する印象を与え、称呼及び観念を共通にすることから、本願商標と引用商標は類似の商標であり、また、本願の指定役務中の第36類の指定役務と引用商標の指定役務とは、役務の目的や需要者、提供者の範囲に相当程度の共通性が認められ、これらの役務に同一又は類似の商標を使用するときには、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがある類似の役務であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「SKiP」(「S」、「K」、「P」の欧文字は青字で表してなり、「i」の欧文字は他の欧文字と高さをほぼ同じくし、黒字で表してなる。以下同じ。)の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「スキップ」の称呼が生じるものである。 また、「skip(スキップ)」の語は、「片足で2度ずつ交互にかるく飛びはねながら行くこと。一部を省略したり順番を飛ばしたりして先に進むこと。」(岩波書店発行「広辞苑 第七版」)の意味を有する語である。 したがって、本願商標は、「SKiP」の欧文字に相応して「スキップ」の称呼が生じ、「片足で2度ずつ交互にかるく飛びはねながら行くこと。一部を省略したり順番を飛ばしたりして先に進むこと。」の観念が生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、恐竜を模した図形(以下「恐竜様図形」という。)の下に太字で顕著に「SKiP」の欧文字を横書きし、当該欧文字の上部に小さく「スキップ」の片仮名(以下、これらの文字をまとめていう場合は、「文字部分」という。)を配してなるところ、恐竜様図形及び文字部分は、重なることなく配置されており、これらを分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえず、それぞれが、視覚的に分離して把握されるものである。 そして、引用商標の構成中の恐竜様図形は、恐竜をモチーフとした図形であると認識され得るとしても、恐竜様図形が、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、また、これより特定の称呼は生じない。 引用商標の構成中の文字部分は、太字で顕著に表された「SKiP」の欧文字とその上部に「スキップ」の片仮名を配した構成よりなるところ、構成中の「スキップ」の片仮名は、「SKiP」の欧文字の読みを表したと容易に理解し得るものであり、「SKiP」の欧文字に比べて、小さく書してなるものであるから、文字部分は、太字で顕著に表された「SKiP」の欧文字が、看者の注意を引く部分であるといえる。 また、上記(1)のとおり、「skip(スキップ)」の語は、「片足で2度ずつ交互にかるく飛びはねながら行くこと。一部を省略したり順番を飛ばしたりして先に進むこと。」(前掲書)の意味を有する語であって、引用商標の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を有さないと判断するべき特段の事情はない。 さらに、引用商標の構成中の恐竜様図形と文字部分とが、一体となって観念的なつながりを有するという事情はない。 そうすると、引用商標は、その構成中の「SKiP」の欧文字を引用商標の要部として抽出し、この部分のみを本願商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、引用商標は、その構成中の要部である「SKiP」の欧文字に相応して「スキップ」の称呼が生じ、「片足で2度ずつ交互にかるく飛びはねながら行くこと。一部を省略したり順番を飛ばしたりして先に進むこと。」の観念が生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標を比較すると、両商標は、構成全体を見た場合、外観において相違するが、本願商標と引用商標の要部である「SKiP」の欧文字とは、文字の書体、配置及び色彩が相違するとしても、いずれも「S」、「K」、「i」及び「P」の構成文字を同じくするものであるから、外観上、類似するものである。 また、本願商標と引用商標の要部は、「スキップ」の称呼及び「片足で2度ずつ交互にかるく飛びはねながら行くこと。一部を省略したり順番を飛ばしたりして先に進むこと。」の観念を同一にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標の要部は、外観において類似し、称呼及び観念を同一にする相紛れるおそれのあるものであるから、本願商標と引用商標は、類似の商標と判断するのが相当である。 (4)本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について ア 商標法第4条第1項第11号における役務の類否は、出願商標及び引用商標の指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造・販売又は提供に係る役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかにより判断すべきであり、具体的には、提供の手段、目的又は場所、提供に関連する物品、需要者・取引者の範囲、提供主体の業種、当該役務に関する業務や事業者を規制する法律、同一の事業者が提供するものであるかどうか等の取引の事情を総合的に検討し、個別具体的に判断すべきである(令和4年(行ケ)第10090号判決)。 イ 本願商標の出願に適用されるニース協定第1条に規定する国際分類(国際分類第11−2021版対応)(以下「国際分類」という。)を構成する類別表の第36類の注釈には、第36類について、「主として、銀行業務及びその他の金融又は財務取引、財務評価、並びに保険及び不動産活動を含む。」との記載がある。 ウ 当審補正役務及び引用商標の指定役務は、いずれも国際分類の第36類を指定していることから、これらの役務は「銀行業務及びその他の金融又は財務取引、財務評価」に該当する役務と判断するのが相当である。 エ 当審補正役務は、具体的には、「知的財産権等の財産的価値の評価に関する役務」であるが、事業者等が金融機関から融資を受ける場合、金融機関は、当該事業者等の事業状況や実績、財務状態等を総合的に判断し、融資の可否を決定し、融資額を算出する。 そして、別掲4のとおり、企業の持つ知的財産の価値と金融機関における融資や支援について、金融機関は、2014年の「中小企業知財金融促進事業」の推進に伴い、知的財産権等の財産的価値を勘案した企業の成長性に基づいて、融資の決定を行っていることがうかがえ、別掲5のとおり、実際に、知的財産権を担保とした融資が、複数の銀行によって実施されている事実がある。 オ 以上からすると、当審補正役務中の「工業所有権・著作権等の知的所有権に関する財産的価値の評価」と引用商標の指定役務中の「資金の貸付け」とは、いずれも、金融機関が提供する役務であるといえ、これらの役務は、事業者が保有する権利等の財務評価を含む融資を目的とするものであり、その需要者は、融資を受けようとする事業者が主であり、かかる役務を提供する事業者は、融資を行う金融機関である。 したがって、当審補正役務中の「工業所有権・著作権等の知的所有権に関する財産的価値の評価」と引用商標の指定役務中の「資金の貸付け」とは、役務の目的、需要者の範囲、提供主体の業種を同じくし、同一の事業者が提供するものであり、類似の役務と判断するのが相当であり、これらの役務に同一又は類似の商標が使用された場合には、同一営業主の提供に係る役務であると誤認されるおそれがあるといえる。また、当審補正役務中のその他の役務と引用商標の指定役務は、いずれも「銀行業務及びその他の金融又は財務取引、財務評価」に該当する役務であって、一般的に金融機関が提供する役務であるから、類似の役務と判断するのが相当である。 (5)小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、当審補正役務は、引用商標の指定役務と類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、審判請求書において、引用商標は恐竜様図形が役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、本願商標と引用商標とは、外観において類似の印象を与えるものではなく、全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である旨主張する。 しかしながら、上記1(2)のとおり、引用商標は、その構成中の「SKiP」の欧文字を引用商標の要部として抽出し、この部分のみを本願商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである上、当該文字(語)は、馴染みのある称呼しやすい言葉であることから、引用商標を見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を強く引くものであるといえる。 そうすると、本願商標は、引用商標の要部である「SKiP」の欧文字と外観において類似し、称呼及び観念を同一にする相紛れるおそれのあるものであるから、本願商標と引用商標は、類似の商標と判断するのが相当である。 (2)請求人は、審判請求書において、引用商標の指定役務における主目的は金融商品の提供や融資であって、当審補正役務と、引用商標に係る第36類の指定役務は、役務の目的や需要者、提供者の範囲に共通性が認めらないことから、これらの役務に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがない旨主張する。 しかしながら、上記1(4)のとおり、当審補正役務と引用商標の指定役務とは、役務の目的、需要者の範囲、提供主体の業種を同じくし、同一の事業者が提供するものであるから、これらは、類似の役務と判断するのが相当である。 (3)請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標。色彩は原本参照。) ![]() 別掲2(引用商標) ![]() 別掲3(引用商標の指定役務) 第36類「預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等の売買・国債証券等オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等の売買取引・国債証券等オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い」 別掲4(企業の持つ知的財産の価値と金融機関における融資や支援について) (1)2020年4月10日付け 日経産業新聞 16頁 「知財でつかむ次の成長(11)三菱UFJリサーチ&コンサルティング副主任研究員上野翼氏(戦略フォーサイト)」の見出しの下、「最近、「知的財産(知財)」という視点で企業と取引をする金融機関が増えている。これは一つには、特許庁が2014年度から推進する「中小企業知財金融促進事業」によるところが大きい。この事業は金融機関が中小企業に融資や支援をする際、知財で評価する優先度が低いことを踏まえたもので、同庁が知財評価の専門家を派遣し、対象企業の「知財ビジネス評価書」を無償で提供する。2018年度までに214もの金融機関が利用した。金融機関が知財に注目する理由はそれだけではない。金融機関を取り巻く環境変化にも起因している。金融機関は担保や保証にばかり頼らず、事業の内容や成長性を基に貸し出す「事業性評価に基づく融資」をすることが求められている。これを円滑に実現するための材料として特許や意匠、商標などの知財に焦点が当たっている。」との記載がある。 (2)2022年10月19日付け 日本経済新聞 朝刊9頁 「技術力・知財、融資の担保に 金融庁が新法検討 中小・新興にマネー供給 不動産中心の慣行転機」の見出しの下、「金融庁は技術力や知的財産も担保にできる新法を検討する。法務省と連携しながら、無形資産を含めた事業価値全体を対象とする「事業成長担保権」をつくる方向だ。実現すれば、不動産担保や経営者保証を前提としてきた日本独自の融資慣行が変わる。不動産の保有が少ない中小・新興企業にマネーを供給する新たな流れにもなる。」との記載がある。 (3)2023年1月25日付け 日本経済新聞 朝刊7頁 「「事業成長性」融資担保に 信託新制度、金融庁が創設へ 「不動産」依存脱却狙う 認可金融機関通じ解禁」の見出しの下、「企業が技術力や将来キャッシュフローなど事業の成長性を担保に融資を受けることができるようになる。金融庁が25日の金融審議会(首相の諮問機関)に新制度案を示し、専用の信託免許を創設し認可を与えた金融機関を通じ解禁する。株式会社や合同会社といった法人が利用できるようになる。不動産を持たないスタートアップ企業を支援する狙いで、2023年にも国会に法案を提出する方向だ。・・・新しい担保制度は「事業成長担保権」と呼ぶ。「法人の総財産」に担保権を設定し、不動産を持たなくても銀行融資を受ける道を開く。・・・法人の総財産は動産や債権、契約上の地位、知的財産権、のれん、将来のキャッシュフローなど。」との記載がある。 (4)「経済産業省」のウェブサイト 「特許庁は、地域経済や地域を牽引する中小企業を支える金融機関向けに、知財ビジネス評価書のひな形及びガイドラインを作成しました。これを知財の観点による事業性評価にご活用いただくことで、経営支援の提案や融資等に役立てていただけます。」との記載があり、また、「1.知財ビジネス評価書とは」の見出しの下、「知財ビジネス評価書とは、中小企業の経営力の源泉となる技術力やブランド力等の知的財産と事業との関係性を評価したレポートのことです。特許庁では平成26年度より知財金融促進事業の中で200機関を超える金融機関に知財ビジネス評価書を提供し、金融機関による中小企業への経営支援や融資等にご活用いただいています。」との記載がある。 https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220518001/20220518001.html (5)「知財金融ポータルサイト」のウェブサイト 「概要」の見出しの下、「特許・商標、ノウハウ等は知的財産といい、法律によってその権利が守られており、経営資産として有効に活用することが可能です。知財金融促進事業では、地域金融機関が、中小企業の知恵や工夫を中心とした経営資源を、知財に着目して理解した上で、事業や経営の支援を行うこと(=知財金融)を促進しています。」との記載がある。 https://chizai-kinyu.go.jp/about-2/ 別掲5(知的財産権を担保とした融資が銀行によって実施されている事実) (1)2016年12月7日付け 日本経済新聞 地方経済面 中部 7頁 「知的財産権、融資に活用、名古屋銀、予備校の商標権評価、百五銀、取引先支援に利用も。」の見出しの下、「中部の金融機関が取引先の持つ知的財産権を活用した融資や事業支援に乗り出している。名古屋銀行が予備校の商標権を参考にした融資を実行したほか、百五銀行は与信枠の拡大や取引先の販路拡充に活用することを検討。金融庁が取引先の担保や保証に依存しない「事業性評価」に基づいた金融サービスを求めるなかで、今後活用の動きが広がりそうだ。金融機関は知財の価値を評価し、財務諸表などと合わせて融資などの判断材料にしている。中小企業向けが中心なので融資規模は1件あたり数千万〜数億円とみられる。借り手にとって金利面でメリットが大きいわけでなく、融資決定のうえで企業の成長性などを把握するデータとして活用されている面が大きい。」との記載がある。 (2)「豊和銀行」のウェブサイト 「知的財産担保融資とは」の見出しの下、「日本銀行の「成長基盤強化を支援するための資金供給」制度の趣旨を踏まえた当行独自の施策として、「ほうわ成長基盤強化ファンド」に続き、平成23年9月に「知的財産担保融資」を創設いたしました。大分県内には、半導体、自動車、医療機器等製造業、環境エネルギーおよび食品業等をはじめとして、優れた技術を有する中小・中堅企業が数多く存在します。本ファンドは、そうした企業が持つ特許権等の知的財産権の価値を評価し、その事業価値に応じて必要資金を供給させていただくことにより、地元経済の成長基盤強化に貢献することを目的としています。」との記載がある。 https://www.howabank.co.jp/corporate/fund/seichoukiban/ (3)「北日本銀行」のウェブサイト 平成19年6月4日付けの「KITAGIN NEWS RELEASE 2007」において、「知的財産権を担保に融資を実行(東北の地域金融機関単独で初)」の見出しの下、「北日本銀行(頭取 (省略))では、及源鋳造株式会社(代表取締役 (省略))に対して、知的財産権(特許権及び商標権)を担保とした融資を実行致しました。」との記載がある。 https://www.kitagin.co.jp/news/pdf/070604_1.pdf (4)「埼玉りそな銀行」のウェブサイト 平成17年2月18日付け、「埼玉りそな銀行、日本政策投資銀行と知的財産権担保による協調融資を実施」の見出しの下、「りそなグループの埼玉りそな銀行(社長 (省略))及び日本政策投資銀行(総裁 (省略))は、このたび株式会社メガオプト(社長 (省略))の行う開発投資に対して、知的財産権を担保とした協調融資を実施いたしました。」との記載がある。 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/news/newsrelease/pdf/170218_1a.pdf (5)「福岡銀行」のウェブサイト 「「知的財産権担保融資」の取組開始について 〜地場半導体受託研究開発ベンチャー企業に対し知的財産権担保融資を実行〜」の見出しの下、「平成19年2月16日に福岡銀行(頭取 (省略))は、イーエヌジー株式会社(本社 北九州市、以下、「イーエヌジー」)に、同社社長が開発したCMOSセンサーに関わる特許権を担保として融資を実行しましたのでお知らせします。」との記載がある。 https://www.fukuokabank.co.jp/news/h2007/h02-27/index.htm (6)「きらぼし銀行」のウェブサイト 「知的財産評価融資制度「知財のチカラ」」の見出しの下、「今まで銀行だけでは評価しきれなかった事業性を知的財産評価専門機関のノウハウを活用し、知的財産を保有する法人・個人事業主のお客さまの資金需要にお応えする融資商品です。」との記載がある。 https://www.kiraboshibank.co.jp/hojin/choutatsu/chizai.html (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審理終結日 | 2024-07-17 |
結審通知日 | 2024-07-23 |
審決日 | 2024-08-22 |
出願番号 | 2021135592 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(W36)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
板谷 玲子 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 岩谷 禎枝 |
商標の称呼 | スキップ |
代理人 | 奥野 彰彦 |
代理人 | 伊藤 寛之 |
代理人 | SK弁理士法人 |