【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2535
管理番号 1416594 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-05-22 
確定日 2024-10-28 
事件の表示 商願2022−13398拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「No photos」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(別掲)を指定商品及び指定役務とし、令和4年2月7日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年7月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年2月15日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月22日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は登録第6244544号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の閉鎖商標原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、令和5年7月7日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判が請求され、同6年6月24日に、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同年7月19日にされているものである。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-10-16 
出願番号 2022013398 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2535)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 板谷 玲子
特許庁審判官 馬場 秀敏
岩谷 禎枝
商標の称呼 ノーフォトズ 
代理人 田中 尚文 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ