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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0942 |
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管理番号 | 1416576 |
総通号数 | 35 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-02-10 |
確定日 | 2024-10-10 |
事件の表示 | 商願2021−162356拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は、令和3年12月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月 7日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月 8日付け:拒絶査定 令和5年 2月10日 :審判請求書の提出 令和6年 5月17日付け:審尋 第2 本願商標 本願商標は、「IoT薬箱」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「IoT薬箱」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「IoT」の文字は、「Internet of Things(モノのインターネット)」の略称であり、モノに通信機能を持たせてインターネットに接続する技術の総称として、昨今、広範な分野にわたり一般的に使用されており、「薬箱」の文字は、「薬を入れておく箱」の一般的名称であることから、全体として「IoTを活用した薬箱」ほどの意味合いが看取・認識される。そして、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野においては、通信機能を活用した薬の販売機や保管ラック、容器などの商品が開発・製造・販売され、在庫や服薬状況を管理するためのシステムが取り扱われていることがうかがえることから、本願商標をその指定商品・指定役務に使用しても、これに接する需要者・取引者は、「IoTを活用した薬箱の管理用コンピュータソフトウェア」や「IoTを活用した薬箱の管理用コンピュータソフトウェアの提供・クラウドコンピューティング」等の「IoTを活用した薬箱の管理のための商品や役務」であることを認識するにとどまるものであって、本願商標は、単にその商品の品質や役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを「IoTを活用した薬箱の管理のための商品や役務」以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審における審尋 当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲2及び別掲3のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めたが、請求人は、応答期間において、当該審尋に対する意見を提出していない。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「IoT」の欧文字と、「薬箱」の漢字を結合した「IoT薬箱」の文字を標準文字で表してなるところ、かかる構成においては、「IoT」の欧文字と「薬箱」の漢字とで構成されるものと容易に認識されるものである。 そして、本願商標の構成中の「IoT」の欧文字は、「(internet of things)自動車・電化製品など、IT機器以外の「もの」が、インターネットにより相互に接続されているシステム。物のインターネット。」を、「薬箱」の漢字は、「薬を入れておく箱。」(いずれも「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)を意味する語であるところ、別掲2のとおり、「IoT」の欧文字は、「IoT」を活用した商品について、その対象となる商品等の文字の前に「IoT」の文字を冠して、当該IoT技術を活用した商品(例えば、インターネット通信機能を備えた商品等)であることを表す際に、一般に使用されている事実が認められる。 また、別掲3のとおり、昨今、薬の飲み忘れ、飲みすぎ、飲み残しの防止を目的として、患者や高齢者等の服薬状況を離れた場所から把握ができるよう、IoTを活用し、薬箱とインターネットの通信機能やスマートフォンのアプリと連携させることにより、服薬の管理及び支援をするための仕組みが提供されている実情が確認でき、さらに、IoTを活用した薬箱が、「IoT薬箱」と称されている事例も確認することができるから、本願商標は、構成全体として、「IoTを活用した薬箱」ほどの意味合い認識させるものである。 そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、第9類「携帯電話機・スマートフォン及びその他の通信端末用のダウンロード可能なコンピュータアプリケーションソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末,電気通信機械器具」及び第42類「携帯電話機・スマートフォン及びその他の通信端末用コンピュータアプリケーションソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,インターネット用サーバの貸与,ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,ソーシャルネットワーキング用サーバの記憶領域の貸与,電子掲示板・電子会議室・チャットルーム用のサーバエリアの貸与,サーバのホスティング,サーバの記録領域の貸与,クラウドコンピューティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムに関する調査・分析又は助言,ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引における利用者の認証,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子データのバックアップ,電子計算機を用いたデータ処理」に使用しても、これに接する需要者・取引者は、当該商品及び役務が、「IoTを活用した薬箱に利用する商品及び役務」であることを理解するにとどまるから、本願商標は、商品の品質及び用途並びに役務の質(内容)及び用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を、その指定商品又は指定役務中、「IoTを活用した薬箱に利用する商品や役務」と関連のない商品又は役務について使用をするときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、「本願商標を「IoT」と「薬箱」の各語に分離分断し、それぞれの語の意味を理解した上で、本願商標全体から「IoTを活用した薬箱」といった意味合いを直接的・具体的に把握・認識すると考えるのは妥当ではない。むしろ、外観及び称呼において極めて一体性の高い構成からなる本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の各語の具体的な意味についてはさほど重視せずに、本願商標を特定の具体的な意味を有する言葉としてではなく、文字又は音自体として構成要素全体で一つの造語を構成するものとして把握・認識する。また、取引の実際においても、本願商標は当該サービスに関する自他商品役務識別標識として請求人により使用される予定であるから、自他商品役務識別力を発揮し得る。」旨主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願商標は、「IoT」の欧文字と、「薬箱」の漢字を結合した「IoT薬箱」の文字を標準文字で表してなるところ、かかる構成においては、「IoT」の欧文字と「薬箱」の漢字とで構成されるものと容易に認識されるものである。 そして、別掲2のとおり、「IoT」の欧文字は、「IoT」を活用した商品について、その対象となる商品等の文字の前に「IoT」の文字を冠することにより、当該IoT技術を活用した商品であることを表す際に、一般に使用されている事実が認められ、また、別掲3のとおり、IoTを活用し、服薬の管理及び支援をするための仕組みが提供されている実情が確認でき、さらに、IoTを活用した薬箱が、「IoT薬箱」と称されている事例も確認することができることからすると、本願商標は、構成全体として、「IoTを活用した薬箱」ほどの意味合い認識させるものであると判断するのが相当であり、本願商標が請求人により使用される予定であることは、上記判断に影響を及ぼすものではない。 (2)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張している。 しかしながら、請求人の挙げる登録例は、本願商標とは、構成文字や構成態様が異なるものであって、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、上記1の認定、判断が左右されるものではない。 (3)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他、請求人の主張は、採用するべき事情はない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願の指定商品及び指定役務 第9類 携帯電話機・スマートフォン及びその他の通信端末用のダウンロード可能なコンピュータアプリケーションソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用及び携帯用液晶画面ゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用及び携帯用液晶画面ゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用及び携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた記録媒体,ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音・音声及び音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像・映像及び動画ファイル,録音済み又は録画済みの記録媒体,電子出版物,電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム 第42類 携帯電話機・スマートフォン及びその他の通信端末用コンピュータアプリケーションソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,インターネット用サーバの貸与,ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,ソーシャルネットワーキング用サーバの記憶領域の貸与,電子掲示板・電子会議室・チャットルーム用のサーバエリアの貸与,サーバのホスティング,サーバの記録領域の貸与,クラウドコンピューティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムに関する調査・分析又は助言,ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引における利用者の認証,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子データのバックアップ,電子計算機を用いたデータ処理,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与 別掲2 「IoT」の欧文字は、「IoT」を活用した商品について、その対象となる商品等の文字の前に「IoT」の文字を冠して、当該IoT技術を活用した商品(例えば、インターネット通信機能を備えた商品等)であることを表す際に、一般に使用されている事例 (1)「SAKURA internet」のウェブサイトにおいて、「IoTデバイスとは?種類や選び方を分かりやすく解説」の見出しの下、「IoTデバイスとは?」の項に、「IoTデバイスとはインターネットに接続された機器のことで、言い換えればインターネットに接続される全てのモノを示します。」との記載がある。 https://iot.sakura.ad.jp/column/iot-device/ (2)「Panasonic」のウェブサイトにおいて、「「IoT家電」の最新事情を徹底解説!これからの家電は“一人ひとり”のくらしに寄り添う存在に」の見出しの下、「いまさら聞けない「IoT家電」とは?」の項に、「「IoT(アイ・オー・ティー)」とは、「Internet of Things」の略で、インターネットであらゆるモノがつながること。インターネットにつながった洗濯機や冷蔵庫などの家電のことを「IoT家電」といいます。」との記載がある。 https://panasonic.jp/life/housework/100077.html (3)「ITmedia NEWS SPECIAL」のウェブサイトにおいて、「“IoT電池”で何ができる? 描く未来は「電池1本で世界中のモノをネットにつなぐ」 開発を支えた思いと技術」の見出しの下、「IoTが生活やビジネスに浸透したことで、これまで“そこにあるだけ”だったモノに新たな価値が生まれている。・・・そこで今回は、ユニークなIoTの事例を紹介したい。選んだのは“IoT電池”こと「コネクテッドバッテリー」、つまりネット接続用の機能を組み込んだ電池だ。」との記載及び「乾電池×ネットで実現できること」の見出しの下、「この製品を使うと、電流をモニタリングして電池を使う機器の使用状況を確認できるようになる。想定できる使い方は、離れた場所に住む高齢者の見守りや生活モニターだ。」との記載がある。 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2207/07/news003.html (4)「d docomo business」のウェブサイトにおいて、「IoTカメラとは」の見出しの下、「IoTカメラとは、インターネット経由で情報のやりとりができるカメラです。IoTとは”Internet of Things”の略称であり、モノにインターネットへの通信機能を組み込むことで、遠隔地からのモニタリングや操作を可能にする技術を意味します。」との記載がある。 https://www.ntt.com/business/services/network/m2m-remote-access/bmobile/archive_12.html (5)「mymo」のウェブサイトにおいて、「デジタル・loT文具はここまで進化した!おすすめ人気商品5選」の見出しの下、「えっ!子どもが自分から勉強する?!「しゅくだいやる気ペン」の項に、「コクヨから発売されている「しゅくだいやる気ペン」は、市販の鉛筆に付けるだけで勉強への取り組みを分析して見える化するという、新しいコンセプトのIoT文具。」との記載がある。 https://mymo-ibank.com/life/4245 (6)「bouncy」のウェブサイトにおいて、「電源不要!スマホを置くだけで無線充電できるIoTテーブル「EBORD」」の見出しの下、「IoT家具として多彩な機能を持つ」の項に、「EBORDは、単に充電できるテーブルではなく、さまざまな機能が備わっている。1つはスピーカー機能で、テーブルの中にスピーカーが内蔵し、Bluetoothを繋げば音楽を流すことができる。また、LEDテープが付いており間接照明にもなるため、スマートなインテリアとして重宝しそうだ。・・・置く場所を選ばない電源不要のIoTテーブル。スマホの充電切れの心配はなくなりそうだ。」との記載がある。 https://moov.ooo/article/5eb9f1181b05ee0697dd1e8a 別掲3 IoTを活用し、薬箱とインターネットの通信機能やスマートフォンのアプリと連携させることにより、服薬の管理及び支援をするための仕組みが提供されている事例及びIoTを活用した薬箱が、「IoT薬箱」と称されている事例 1 原審で提示した事例 (1)「日本電波株式会社」のウェブサイトにおいて、「見守り機能付お薬ラック MediRack−ioT(NMS−100)」の見出しの下、「MediRack−ioTは介護を必要としない、自立した高齢者(アクティブシニア、ギャップシニア)の方に向けた見守り機能付お薬ラックです。普段の服薬をサポートし、「飲み忘れ」や「飲み間違い」を防ぐことができます。服薬状況は登録したメールアドレス(最大5件)で受取ることができるため、ご自身で服薬状況を確認できるほか、離れて暮らすご家族が安心して見守ることができます。」との記載がある。 https://www.nippa.co.jp/business/ownbrand/nms-100/ (2)「wisdom」のウェブサイトにおいて、「「医療IoT」によって社会保障費の抑制を目指す!──世界初の「服薬支援システム」を開発」の見出しの下、「通信機能やメモリー機能を搭載した薬剤容器」との記載、及び、「大塚製薬は以前から、高齢者でも飲みやすい散剤(粉末薬)や、水なしでも飲める口腔内崩壊錠(OD錠)の生産、さらに薬の飲み間違いを防ぐために表面に印字を施した世界初のOD錠の開発など、患者が服薬しやすい薬づくりに積極的に取り組んできた。その流れの中で5年前に着手したのが服薬支援システムの開発だった。 このシステムは、脳梗塞の再発を抑える抗血小板剤を対象にしたもので、錠剤を収納するプラスチックケースと服薬アシストモジュール、スマートフォンのアプリから構成される一種の「医療IoTサービス」である。」との記載がある。 https://wisdom.nec.com/ja/collaboration/2017102401/index.html 2 当審で発見した事例 (1)「現代ビジネス」のウェブサイトにおいて、「飲み忘れを劇的に減らせる「進化した薬箱」そのスゴイ仕組み これがIoTの正しい姿だ」の見出しの下、「「用法・用量を守って正しくお使い下さい」−−薬のパッケージや使用上の注意に必ず書いてある言葉である。健康になるための薬も、飲み方や飲む量を間違えてしまっては毒になる。だが薬を常に正しく飲むのは、意外に難しい。そこで最近、注目を浴びているのが「IoT薬箱」だ。」との記載及び「進化した「お薬カレンダー」の見出しの下、「薬の飲み忘れを防ぐために従来から活用されている最も原始的でシンプルな仕組みが、「お薬カレンダー」だ。・・・「服薬支援ロボット」は、このお薬カレンダーの機能をロボットで代替するものだ。Google検索してみると、複数社が提供していることが分かる。・・・クラリオンと、セントケアグループのケアボット株式会社が共同開発した「服薬支援ロボ」は、朝・昼・夕・夜のそれぞれに対応した4色のケースが各7枚格納でき、1週間分の服薬に対応する。」との記載がある。 https://gendai.media/articles/-/54610 (2)「日経ビジネス」のウェブサイトにおいて、「飲み忘れを防げ!軽い認知障害にIoT薬箱 エーザイが服薬支援機器を発売、見守り機能付き」の見出しの下、「「おばあちゃん、お薬、飲んだ〜?」そんな孫の声で服薬時間を知らせてくれるIoT(モノのインターネット)機器をエーザイが発売した。その名も「eお薬さん」。・・・」との記載及び「「過量服薬が心配で薬を処方できない」と医師」の見出しの下、「・・・eお薬さんは、ただ服薬時間と飲むべき薬を知らせてくれるだけではない。服薬したかどうかの情報をリアルタイムで医療関係者や家族に送信する仕組みも備えている。」との記載がある。 https://business.nikkei.com/atcl/report/16/031000124/031500004/ (3)「Gravio」のウェブサイトにおいて、「<Gravioユースケース>弊社Platioと「ゆるっと」連携することで、使い勝手を更にアップ!自動で取れるデータと、人が入れた方が良いデータを「いい感じ」に活用するTipsをご紹介」の見出しの下、「前回、薬の飲み忘れを通知する仕組みをGravioを用いて作成しました(『IoTを活用して、ビタミン剤や薬の飲み忘れを防ぐ仕組みをつくってみた』)が、自分で言うのもなんですが、これ、かなり便利です!で、使っていて「これは改良したい!」と思った点がありましたので、改良してみました! どこをどのように改良したか、というと、「アプリケーション遷移」の部分です。 前回もご紹介したとおり、弊社では現在デイリーでの体温測定と報告が義務(弊社のPlatioというアプリで毎日報告)となっていますので、私は体温計もあわせて先日作成したIoT薬箱に入れておき、薬を飲むタイミングで測定を一緒に行なうことで、飲み忘れ、測り忘れを防ぐようにしています。」との記載がある。 https://www.gravio.com/jp-blog-article/2020-05-08-iot-medication-notification-v2 (4)「ADJUSTER ONLINE」のウェブサイトにおいて、「社会的課題を解決する開発支援」の見出しの下、「ガレージスミダへの相談件数は年々増えており、2018年度は300件を超える予定だ。業種も、流通系から食品、農業、大学の研究機関、デザイナーやクリエイターなど、実にさまざま。数は少ないものの、IT系やネットワーク系の案件もあるという。 「高齢者の見守りや、年間5億円ほどに相当すると言われる家庭の飲み残し薬の課題を解決するため、IoT薬箱を製作するという依頼もサポートさせていただきました。最近では、このようなIoT関連の事業主から相談されることもあります」」との記載がある。 https://www.it-seibishi.or.jp/adjuster/adjuster/636/ (5)「日本薬剤師会」のウェブサイトにおいて、「演題詳細」の見出しの下、「タイトル」の項に、「飲み忘れゼロを目指したIoT薬箱開発」の記載があり、また、「抄録」の項に、「常時、無意識に、遠隔的に、薬剤の内服、残数を見守る手段として、internet of things(IoT)薬箱を開発した。」との記載がある。 http://www.nichiyaku-di.jp/congress/shosai.php (6)「PIPON AI TREND」のウェブサイトにおいて、「2)IoT薬箱の開発」の見出しの下、「大塚製薬はNECと共同で、服薬を支援する服薬支援モジュールを開発しました。これは、脳梗塞再発抑制薬プレタールOD錠100mgが入ったプラスチックの専用容器に取り付けて使う、専用の通信機能付き服薬支援モジュールです。 服薬の時間になるとLEDが点滅し、患者に服薬のタイミングを教えてくれます。容器から錠剤を取り出すとLEDが消え、錠剤を取り出した履歴を自動保存するとともに、取り出したタイミングをスマートフォンのアプリに送信します。このアプリから、医療関係者や介護人に服薬したことを通知することだけでなく、医療関係者は患者のスマートフォンから服薬履歴を読み込むこともできます。もし、規定の時間に錠剤を取り出さなかったら、その旨を関係者に通知することも可能です。・・・今回開発されたIoT薬箱により、服薬率の低下を抑え、病状の安定化につながるとともに、患者のQOLの向上や介護人負担の軽減が期待できます、今後も、IoTを生かしたさまざまな服薬支援ソリューションが開発され、普及していくことは間違いないでしょう。」との記載がある。 https://bigdata-tools.com/otuka-pharm/ (7)「毎日新聞」のウェブサイトにおいて、「「薬飲み忘れたかな?」を防ぐ「IoT薬箱」とは」の見出しの下、「超高齢社会を迎え、高齢者の服薬管理は大きな課題の一つ。特にひとり暮らしであれば、家族の心配はひときわでしょう。離れた場所から服薬状況をチェックできないか……それを実現したのが、IoT(アイオーティー)薬箱です。・・・ 近年、高齢者の服薬支援ツールとして注目されているのが、「IoT薬箱」です。IoT(Internet of Things)とは、モノがインターネットにつながる仕組みをいいます。IoT薬箱の最大の特長は、服薬記録を家族や医療関係者などが外部から確認でき、情報を共有できる点です。」との記載がある。 https://mainichi.jp/premier/health/articles/20181009/med/00m/010/003000c (8)「UPR」のウェブサイトにおいて、「薬箱にIoT導入して服薬管理を行った事例」の見出しの下、「・・・薬箱にIoTを導入することで服薬管理と見守り管理を同時に実現した、というIoT活用事例があります。薬袋にパッシブRFIDのタグ、薬箱側にRFIDリーダーを設置することで薬袋が箱から【いつ】【いくつ】【どの種類を】取り出したのか?が把握できるようになります。 これにより、それぞれのご家庭で服薬状況を把握でき、遠方に住んでいる家族にもデータを共有できるようになりました。また、定期的な服薬データを管理することで間接的な見守りとしても活用されています。」との記載がある。 https://www.upr-net.co.jp/info/case-iot-usecase-47.html (9)「公益財団法人長寿科学振興財団」のウェブサイトにおいて、「IoTとクラウドコンピューティングによる高齢者支援システム」の見出しの下、「IoTによる高齢者支援システム」の項に、「1.センサ薬箱 高齢者の多くはほぼ毎日、何らかの薬を服薬している。特にハイリスク薬の飲み忘れ、飲み重ねは生命に関わる。既存の製品として週間薬箱があるが、それをヒントにセンサにより服薬状況をモニタリングすることのできるセンサ薬箱を開発した。・・・また、服薬の状況はクラウドにロギングされ、遠隔にいる見守り者(家族、福祉施設、薬局など)はいつでもモニタリングすることが可能となっている。」との記載がある。 https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/koureisha-kaigo-robot/IoT-cloud-koureishashiensystem.html (10)「どこでもマテル」のウェブサイトにおいて、「医療分野における最新のIoT活用法」の見出しの下、「服薬の管理」の項に、「ひとり暮らしの高齢者が増加し、薬の飲み忘れや飲み間違えの心配も増えてきました。 薬箱にIoTを導入することで服薬管理を実現した例では、薬袋と薬箱を相互に通信させることで、「いつ」「いくつ」「どの種類を」取りだしたのか、把握が可能になりました。 また飲み忘れや飲みすぎが起こると、利用者に音声やランプで警告を出し、同時に担当看護師にも警告をするIoTもあります。」との記載がある。 https://materu.jp/医療分野における最新のiot活用法 (11)「Medical App Navi」のウェブサイトにおいて、「【IoT×薬箱】薬の持ち運びに便利なIoTお薬ボックス「Memo Box(メモボックス)」」の見出しの下、「IoTお薬ボックス「Memo Box(メモボックス)」とは?」の項に、「スマホと連動するお薬ボックス(ピルボックス)いわばIoTお薬ボックス!お薬ボックスが、スマホと連動することで薬の飲み忘れが防げるという便利なものに!」との記載がある。 https://medicalappnavi.com/2018/02/iot-memobox/ (12)「CareTEX東京’25」のウェブサイトにおいて、「SMK(株)」の見出しの下、「本人、家族、薬剤師に優しいスマート薬箱 IoT製品・サービス 服薬支援 服薬管理システム」の項に、「スマート薬箱 (服薬支援器) 新商品紹介・商品の見どころはここ! 1.メロディーと光で服薬時間に飲む薬をお知らせします。2.家族・介護者への見守り通知機能付きです。3.薬剤師は患者の服薬状況を把握できます。」との記載がある。 https://caretex.jp/product/category?cate1=industry&cate2=medicine (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審理終結日 | 2024-08-08 |
結審通知日 | 2024-08-13 |
審決日 | 2024-08-28 |
出願番号 | 2021162356 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W0942)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 渡邉 潤 |
商標の称呼 | アイオーティークスリバコ、アイオオテイクスリバコ、アイオーティー、アイオオテイ、クスリバコ |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 大橋 啓輔 |
代理人 | 外川 奈美 |