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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30
管理番号 1416559 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-19 
確定日 2024-10-03 
事件の表示 商願2021− 46404拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年4月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年10月25日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月 1日:手続補正書、意見書の提出
令和4年 5月18日付け:拒絶査定
令和4年 8月19日:審判請求書の提出
令和6年 5月13日付け:審尋

2 本願商標
本願商標は、「杵もち揚」の文字を標準文字で表してなるところ、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第30類「揚げたせんべい,揚げたもち菓子,揚げた菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」に補正された。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「杵もち揚」の文字を標準文字で表してなり、その構成中の「杵もち」の語は、「杵でついた餅」ほどの意味合いを容易に認識させ、また、本願の指定商品を取り扱う分野においては、餅を油で揚げた菓子について、「杵もち」「杵餅(もち)揚」「餅(もち)揚」等の語が使用されている実情があるから、本願商標は、全体として「杵でついた餅を揚げた菓子」ほどの意味合いを容易に認識させる。
そうすると、本願商標を補正後の指定商品に使用した場合、これに接する需要者は「杵でついた餅を揚げたせんべい,杵でついた餅を揚げたもち菓子,杵でついた餅を揚げた菓子」ほどの意味合いを認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審における審尋
当審において、令和6年5月13日付け審尋により、請求人に対し、別掲のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。

5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記4の審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。

6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「杵もち揚」の文字を標準文字で表してなる。
そして、本願の指定商品を取り扱う分野においては別掲のとおり、「杵もち」(きね餅)又は「杵餅揚」(杵もち揚)と称する米菓(おかき、かきもちなど)が製造、販売されている実情があり、また、もち米を油で揚げた菓子などを「○○もち揚(げ)」などと称している実情がある。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「油で揚げたおかき又はかきもち」という米菓の一種を表したものと認識、理解するもので、その指定商品との関係において、本願商標は、単に商品の品質(種別)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張
ア 請求人は、請求人やそのグループ会社以外に「杵餅揚」を使用している会社は1社にすぎず、僅かに使用されているこの事実をもって、商品の品質等を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されていると認めることはできない旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(平成12年(行ケ)第76号 平成12年9月4日 東京高等裁判所)。
そして、上記(1)のとおり、本願商標は、その指定商品を取り扱う分野における取引の実情等を勘案すれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「油で揚げたおかき又はかきもち」という米菓の一種を表したものと認識、理解するもので、その指定商品との関係において、本願商標は、商品の品質(種別)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として、当該商標の構成態様と指定商品との関係や取引の実情等をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであって、他の登録例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 令和6年5月13日付け審尋をもって開示した事実
1 「杵もち」(きね餅)又は「杵餅揚」(杵もち揚)と称する米菓(おかき、かきもちなど)が製造、販売されている事実
(1)「楽天市場」の「夢えちご」のウェブサイトにおいて、「越後のあられおかき杵もち」と称する「米菓」が掲載されている。
https://item.rakuten.co.jp/yume-echigo/10987-15/
(2)「越後製菓株式会社」のウェブサイトにおいて、「味の追求 杵もち」の商品紹介の項に、「国内産の水稲もち米をこんがりきつね色に焼き上げたサラダおかきです。」との記載がある。
https://www.echigoseika.co.jp/sys/products/dtl/67
(3)「匠屋本店」のウェブサイトにおいて、「徳用 杵もち(170g)」の商品紹介の項に、「国産水稲もち米100%。サクッとした食感に、ほどよい塩加減がマッチしたかきもちです。」、「内容:杵もち(おかき)170g」との記載がある。
https://takumiyahonten.com/SHOP/F-17.html
(4)「ドン・キホーテ」のウェブサイトにおいて、「きね餅 塩」の商品紹介の項に、「熟練の職人がこだわり抜いて作った、サクサク食感のおかきです。」との記載がある。
https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=3207
(5)「越後製菓株式会社」のウェブサイトにおいて、「杵餅揚」の商品紹介の項に、「じっくり丁寧にかきもちを揚げ、しょうゆをジュッとしみこませました。」との記載がある。
https://www.echigoseika.co.jp/sys/products/dtl/116
(6)「日乃本米菓製造」のウェブサイトにおいて、「杵もち揚 しょうゆ味」の商品紹介の項に、「味の日乃本 御あられかきもち 国内産もち米を100%使用し、植物油でカラッと揚げ、しょうゆダレで仕上げました。」との記載がある。
https://hinomotobeika.com/products/cate_a/soy

2 もち米を油で揚げた菓子などを「○○もち揚(げ)」などと称している事実
(1)「産直センター 潟の店」のウェブサイトにおいて、「本物もち揚 秋田農友会」の商品紹介の項に、「大潟村産もち米を100%使用し、植物油でカラッと揚げあっさりとした塩味で仕上げました。」との記載がある。
https://katanomise.theshop.jp/items/74394513
(2)「をかし楽市」のウェブサイトにおいて、「もちあげ 感謝袋(揚げ餅)ご自宅用におすすめ」との記載がある。
https://rakuichitokyo.shop-pro.jp/?mode=srh&sort=n
(3)「松崎米菓」のウェブサイトにおいて、「かきもち揚げ」の商品紹介の項に、「国内産もち米100%使用。ソフトに揚げました。米油でサッパリ揚げました。濃口醤油味に仕上げました。」との記載がある。
http://www.matsuzakibeika.jp/service/22
(4)「がんこ職人和菓子もめん弥」のウェブサイトにおいて、「ふわもち揚げ」の商品紹介の項に、「揚げもちを得意とする昭職人が、米の旨みと食感にこだわり、ふんわりと軽い食感にしあげた醤油味の揚げもちです。」との記載がある。
https://gankoshokunin.com/items/617a486a6580dc4f31033823


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2024-07-29 
結審通知日 2024-07-30 
審決日 2024-08-22 
出願番号 2021046404 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W30)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 阿曾 裕樹
大島 勉
商標の称呼 キネモチアゲ、キネモチ、キネ 
代理人 竹山 尚治 
代理人 鈴木 亜美 
代理人 和田 光子 
代理人 水野 勝文 
代理人 保崎 明弘 

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