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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W26
管理番号 1416556 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-02 
確定日 2024-10-28 
事件の表示 商願2020−125233拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第26類「金属製衣服用き章(貴金属製のものを除く。),缶バッジ,刺しゅうバッジ,バックル(被服用アクセサリー),ブローチ(被服用アクセサリー),金属製帯留,金属製ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン及び腕章」を指定商品として、令和2年10月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年6月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月22日に意見書が提出されたが、同年11月17日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同4年2月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の1及び2に記載のとおりの登録商標である。
1 登録第5852896号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成27年11月17日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,身飾品,時計」を指定商品として、同28年5月27日に設定登録されたものである。
そして、引用商標1の商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第14類「身飾品」について、令和4年1月21日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消審判が請求され、同5年12月27日に当該商品を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同6年2月1日にされているものである。
2 登録第6217025号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成30年9月28日に登録出願、第26類「針類,ワッペン,頭飾品」を指定商品として、令和2年1月17日に設定登録されたものであり、引用商標2の商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1と引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標とは称呼及び観念については比較できないとしても、基本的な構成要素を共通にし、構成全体として似通った印象を与えるため、外観が類似する商標であり、また、本願の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 引用商標1との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について
上記第2の1のとおり、引用商標1の指定商品中、第14類「身飾品」が取り消された結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標1との商標の類否を判断するまでもなく、本願商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
2 引用商標2との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、太さの均一ななめらかな細線で描かれた大きな円輪郭の中央上部の左右に、2つの縦長の楕円形の黒点を人の目のように描き、その下方に下向きの円弧を三日月状に表された細線で人の口のように描き、全体が人の笑顔を描いたような図形である。
本願商標は、人の笑顔を描いたような図形と認識されるものの、これより特定の称呼及び観念は生じない。
(2)引用商標2について
引用商標2は、別掲3のとおりの構成よりなり、不均一な手書き風の太線で描かれた円状図形(当該図形の頂上部分は上下に分かれ、つながっていない。)の輪郭内の中央上部の左右に、2つの小さな黒点を人の目のように描き、その下方に下向きの円弧を同じ太さの太線で人の口のように描き、全体が人の笑顔を描いたような図形である。
引用商標2は、人の笑顔を描いたような図形と認識されるものの、これより特定の称呼及び観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標2の類否について
本願商標と引用商標2を比較すると、本願商標の円輪郭は太さの均一ななめらかな細線で描かれた正円であるのに対し、引用商標2の円輪郭は手描き風で正円とはいえず、線の太さも異なるものであり、かつ、頂上部分がつながっていない等の特徴が明確に相違し、また、輪郭内に目のように描かれた2つの黒点の態様、及び口のように描かれた下向きの円弧の態様も異なるため、外観から受ける印象には明らかに差異がある。
そうすると、本願商標と引用商標2は、人の笑顔を描いた図形と認識される点は共通するものの、上記のような態様の差異が構成全体の印象に与える影響は大きく、両商標を時と所を異にして接する場合であっても、全体としては外観上相紛れるおそれがないというべきである。
また、両商標は、特定の称呼及び観念は生じないため、相互に比較することができず、称呼及び観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標2は、非類似の商標というのが相当である。
3 まとめ
以上のとおり、引用商標1との関係においては、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品となったため、本願商標と引用商標1との商標を比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
また、引用商標2との関係においては、本願商標と引用商標2は、非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標2の指定商品とを比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標1)


別掲3(引用商標2)



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審決日 2024-10-11 
出願番号 2020125233 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W26)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 岩谷 禎枝
小田 昌子
代理人 保田 元希 

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