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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W34
管理番号 1415584 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2024-10-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2024-03-22 
確定日 2024-08-19 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1546723号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件国際登録第1546723号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり、同原簿記載の商品を指定商品として、令和6年1月19日に設定登録され、同月26日に国際商標公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和6年3月22日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充します。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2024-08-13 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W34)
最終処分 10   決定却下(不適法な申立に
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 清川 恵子
小俣 克巳
登録日 2022-05-27 
権利者 D−Holding LTD
商標の称呼 スターライン 
代理人 弁理士法人OHSHIMA&ASSOCIATES 
代理人 中村 知公 
代理人 石上 和輝 
代理人 前田 大輔 
代理人 本田 彩香 
代理人 朝倉 美知 
代理人 伊藤 孝太郎 

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