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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
管理番号 1415407 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-06-16 
確定日 2024-09-09 
事件の表示 商願2022−81926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和4年7月14日の登録出願であって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和4年12月 2日付け:拒絶理由通知書
令和5年 1月17日 :意見書の提出
令和5年 3月 7日付け:拒絶査定
令和5年 6月16日 :審判請求書の提出
令和6年 4月25日付け:証拠調べ通知書

第2 本願商標
本願商標は、「東京ランフェス」の文字を標準文字で表してなり、第41類「ウォーキング・ジョギング又はランニングコースの提供,サイクリングコースの提供,会員制のスポーツ施設の提供,スポーツ施設の提供,スポーツジムの提供,ヘルスクラブ又はフィットネスクラブ又はアスレティックジム又はスポーツクラブの提供,運動施設の提供,運動用具の貸与,ランニングの振興を図るための興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,ランニングの振興を目的とした知識の教授,ランニングへの興味を誘引するための知識の教授,ランニングの啓蒙のための知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,文化イベント・スポーツイベント・娯楽イベント及び記念イベントの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「東京ランフェス」の文字を標準文字で表してなるところ、「ラン」の文字は「走ること」、「フェス」の文字は、「催し物」の意味をそれぞれ有する語であるから、本願商標は全体として「東京で開催されるランニングに関する催し物」ほどの意味合いを認識させるものであり、「ランフェス」は、「ランニングに関するイベント(ランニングフェスタ、ランニングフェスティバル)」ほどの意味合いで使用されていることから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、東京で開催されるランニングに関するイベントに関する役務であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

第4 当審における証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲(1)ないし(11)のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記第1の証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

第5 証拠調べに対する請求人の意見
請求人は、上記第4の証拠調べに対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、「東京ランフェス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「東京」の文字は、「日本国の首都。」の意味を、「ラン」の文字は、「走ること。」の意味を、「フェス」の文字は、「「フェスティバル」の略。」の意味を有する語であり、「フェスティバル」の文字は、「祭り。祭典。催し物。」(いずれも「大辞泉第2版」株式会社小学館)の意味を有する語であり、本願商標は、「東京」、「ラン」及び「フェス」の文字を結合した構成よりなるものと容易に認識されるものである。
また、別掲のとおり、本願の指定役務に関連する業界において、走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)が開催され、そのような祭り(催し物)において、「ランフェス」の文字が、「ランニングフェスタ」や「ランニングフェスティバル」等の略称として、「走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)」ほどの意味合いで使用され、さらに、その中には地名と組み合わせて使用されているものもある事実が認められる。
してみると、本願商標は、上記の事実や「東京」、「ラン」及び「フェス」の文字の意味から、全体として「東京で開催される走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)」ほどの意味合いが容易に理解されるものである。
そうすると、「東京ランフェス」の文字からなる本願商標を、その指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「東京で開催される走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)に関する役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、「ランフェス」の語の下に行われているイベントの内容が異なり、同語が役務の内容を一義的に表すものではなく、特定の意味を生じない語である以上、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとはいえないから、本願商標からも特定の意味を生じず、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとはいえない旨主張する。
しかしながら、本願商標が、その指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、審決の時点において、本願商標がその指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の取引者、需要者によって本願商標がその指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解されるところ、請求人がいうところの個別具体的な内容であることまで求められるものではないというべきであり、「東京」、「ラン」及び「フェス」の文字の意味や、本願の指定役務に関連する業界において、走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)が開催され、そのような祭り(催し物)において、「ランフェス」の文字が、「ランニングフェスタ」や「ランニングフェスティバル」等の略称として、「走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)」ほどの意味合いで使用され、さらに、その中には地名と組み合わせて使用されているものもある事実を併せみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「東京で開催される走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)に関する役務」であること、すなわち役務の質を表示したものと一般に認識されるというべきである。
(2)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録を認められるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、上記1のとおり、それぞれの語の意味や、上記の事実を併せみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「東京における走ること(ランニング)に関する祭り(催し物)に関する役務」であること、すなわち役務の質を表示したものと一般に認識されるというべきであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。
(3)したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願の指定役務に関連する業界において、走ること(ランニング)に関する祭り(催し)が開催され、そのような祭り(催し)において、「ランフェス」の文字が、「ランニングフェスタ」や「ランニングフェスティバル」等の略称として「走ること(ランニング)に関する祭り(催し)」ほどの意味合いで使用され、また、その中には地名と組み合わせて使用されているものもある事実(原審において示した事実を含む。)
(1)「中野経済新聞」のウェブサイトにおいて、「「中野ランフェス」申込期限迫る 参加者全員にオリジナルTシャツ進呈」の見出しの下、「中野四季の森公園(中野区中野4)周辺で3月10日に開催される「中野ランニングフェスタ2024」(通称=中野ランフェス)の申込受付期限が1月31日に迫っている。・・・「親子〜高齢者が楽しめるマラソン大会&エンターテインメントショー」をコンセプトとする同イベント。健全なスポーツ活動の場を広く区民に提供し、健康の維持と体力の向上を図るとともに、地域住民相互の親睦を深め、青少年の健全な育成に寄与するのが目的。」の記載がある。
https://nakano.keizai.biz/headline/2781/
(2)「RUNNET」のウェブサイトにおいて、「おおたランニングフェスティバル2024」の見出しの下、「開催地 東京都(大田区)」及び「「おおたランニングフェスティバル」(おおたランフェス)は、誰もが気軽に参加でき楽しめます。走って、投げて、遊べる!冬のスポーツ祭りです!東京2020大会の大井ホッケー場、全面人工芝の大田スタジアムが会場です。」の記載がある。
https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=338593&div=1
(3)「マイ広報紙」のウェブサイトにおいて、「“誰でも気軽に参加できる”ランフェス開催」の見出しの下、「■第2回 富士山すその みんなのランニングフェスタ 昨年に引き続き、2回目の開催となるランフェス。今回の舞台は、パノラマロードと運動公園です。・・・子どもから大人まで、家族や友だちとみんなで楽しく走りましょう。」の記載がある。
https://mykoho.jp/article/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E8%A3%BE%E9%87%8E%E5%B8%82/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%99%E3%81%9D%E3%81%AE-%E4%BB%A4%E5%92%8C5%E5%B9%B44%E6%9C%88%E5%8F%B7/%E8%AA%B0%E3%81%A7%E3%82%82%E6%B0%97%E8%BB%BD%E3%81%AB%E5%8F%82%E5%8A%A0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E9%96%8B%E5%82%AC/
(4)「WWD」のウェブサイトにおいて、「アディダスの都市型ランフェス「ブースト トーキョー ナイト」が開催」の見出しの下、「アディダス ジャパンは2月28日、新作ランニングシューズ「ウルトラブースト」の発売を記念し、“都市型ランフェス”「ブースト トーキョー ナイト(BOOST TOKYO NIGHT)」を開催する。けやき坂中央に位置する六本木ヒルズアリーナを会場に、参加無料で行う。「ブースト トーキョー ナイト」は、ランニング、テクノロジー、映像と音楽を融合させた一夜限りのスペシャルイベント。・・・「ウルトラブースト」を履いて走った分のエネルギーがそのまま巨大スクリーンに写り、可視化されるランニングマシンや、スクリーン上で世界一周できるトライオンマシンなど、体験型コンテンツを用意。トライオンイベントの参加者先着1000人には、オリジナルグッズを配る。」の記載がある。
https://www.wwdjapan.com/articles/235292
(5)「日本ランニングファシリテーター協会」のウェブサイトにおいて、「2/12〜エントリー開始!!第12回京都わくわくランニングフェスタ“つなぐ”」の見出しの下、「今回の2時間耐久リレーマラソンでは、新たなカテゴリーを新設し、4部門に分かれることになりました。1,一般の部 2,シニアの部(全員60歳以上)New 3,中学生の部New 4,小学生の部New・・・みんなで楽しめるランフェス♪」の記載がある。
https://runfaci.jp/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/2-12%ef%bd%9e%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81%ef%bc%81%e7%ac%ac12%e5%9b%9e%e4%ba%ac%e9%83%bd%e3%82%8f%e3%81%8f%e3%82%8f%e3%81%8f%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%8b/
(6)2023年7月14日付け「河北新報」朝刊22頁において、「北上 走って味わう/10月・ランフェス 参加者募る 北上市の秋の景観やグルメを楽しみながら走る「ランフェスきたかみ」が10月8日、北上市の北上総合運動公園をメイン会場に開かれる。参加者を今月31日まで」の見出しの下、「北上 走って味わう/10月・ランフェス 参加者募る 北上市の秋の景観やグルメを楽しみながら走る「ランフェスきたかみ」が10月8日、北上市の北上総合運動公園をメイン会場に開かれる。参加者を今月31日まで募っている。」の記載がある。
(7)2023年2月8日付け「西日本新聞」夕刊6頁において、「Sports Land=「ランフェス」で交流を 元箱根ランナー高林祐介さん 選手も刺激、規模拡大」の見出しの下、「陸上の交流イベント「ランフェス」が年明けの1月5日、愛知県豊橋市で行われた。レース参加者は約400人、観客は約千人と盛況。・・・イベントは8度目を数え、規模は徐々に拡大。「参加した子どもたちがランナーとして地元に帰ってきてくれたら」と開催に込めた思いを語る。」の記載がある。
(8)2022年11月21日付け「毎日新聞」地方版21頁において、「ランニングイベント:都留でランニングイベント 湧水の里を楽しむ 700人、仮装ランナーも /山梨」の見出しの下、「富士山の雪解け水が豊富に湧き出す自然環境の中で、ランニングを楽しもうと「第1回つる湧水の里ランフェス」(山梨県都留市、実行委員会主催)が20日、都留市で開かれた。県内や首都圏などからエントリーした約700人が、10キロと3キロのコースを力走し、汗を流した。」の記載がある。
(9)2022年9月6日付け「京都新聞」朝刊18頁において、「草津の街中でランフェス 来月15日初開催参加募る」の見出しの下、「街中でランニングを楽しむイベント「くさつランフェスティバル」が10月15日、草津市の草津川跡地公園「ai彩ひろば」で初開催される。草津商工会議所などの同実行委員会が主催し、参加者を募っている。」の記載がある。
(10)2016年10月19日付け「東京新聞」朝刊4頁において、「次世代研究所から ランフェス会場で間違い探し」の見出しの下、「体育の日の十日、東京新聞などが主催する「グリーンリボン ランニング フェスティバル」が駒沢オリンピック公園陸上競技場で行われました。次世代研究所で何かできないかと話し合い、チョウカンヌの広報活動を行いました。」の記載がある。
(11)2013年10月19日付け「神戸新聞」地方版32頁において、「神戸ランフェス 夕暮れ楽しみ 港町を走ろう 来月9日」の見出しの下、「神戸ランフェス 夕暮れ楽しみ 港町を走ろう 来月9日 夕暮れ時の港町を楽しみながら走った後、ワインとジャズの生演奏に酔いしれる「神戸ランニングフェスティバル」が11月9日、神戸・メリケンパークを発着点に開かれる。市民ランナーらでつくる実行委員会の主催。タイムは競わずに秋の港の夕景を堪能しながらランナー同士の交流を図ろうと、昨年5、11月に続いて3回目の開催。今後も年1回開催を目指し、国内マラソン発祥の地・神戸をPRする。」の記載がある。
(12)「ウォーターランフェスティバル2016」のウェブサイトにおいて、「ランフェス(ランニングフェスティバル)といえば、走り終わった後のDJイベントが楽しみの一つ!で、す、が、ウォーターランはなんと9時〜17時までぶっ続けで大解放!!!」の記載がある。
https://waterrun.jp/wr2016/about-dj2.html
(13)「東京都」のウェブサイトにおいて、「味の素スタジアム6時間耐久リレーマラソン 特別編 「味スタ ランフェス」味の素スタジアム ランニングフェスタ 2022年3月21日(月曜日・祝日)に開催!」の見出しの下、「これまで10年間ご好評いただいてきたリレーマラソン「味の素スタジアム6時間耐久リレーマラソン」の特別編として、「味の素スタジアム ランニングフェスタ」を開催いたします。コロナ禍においてもスポーツに親しめるよう、ご家族・ご友人とでも、お一人でもお楽しみいただける、様々なランニングプログラムを用意しています。」の記載がある。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/02/15/29.html
(14)「さいたまランフェス2024」のウェブサイトにおいて、「さいたまランフェスの参加者数は? 2023年度さいたまランフェスでは、3年ぶりであったため6891名が参加されました。」の記載がある。
https://saitamarun.jp/


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2024-07-09 
結審通知日 2024-07-11 
審決日 2024-07-25 
出願番号 2022081926 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 浦崎 直之
小林 裕子
商標の称呼 トーキョーランフェス、ランフェス 
代理人 中田 和博 
代理人 神蔵 初夏子 
代理人 片山 礼介 
代理人 青木 博通 

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