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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
管理番号 1415404 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-05-22 
確定日 2024-09-25 
事件の表示 商願2021−151057拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和3年12月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年7月25日付け:拒絶理由通知書
令和5年2月20日付け:拒絶査定
令和5年5月22日受付:審判請求書

第2 本願商標
本願商標は、「EdTech ONLINE EXPO」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,コーチング(訓練),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),オンラインによるゲームの提供,放送番組の制作,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,図書及び記録の供覧,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),娯楽施設の提供,書籍の制作,放送番組の制作における演出」を指定役務として登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は「EdTech ONLINE EXPO」の文字を標準文字で表してなり、全体として「オンラインシステムを活用した教育サービスに関するオンラインで開催される展覧会・博覧会」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。そして、「EdTech」に関するEXPO・展示会・博覧会(オンラインによるものを含む)が開催されていることを踏まえると、本願商標を、その指定役務中、例えば「展覧会・博覧会に関する知識の教授」等の「展覧会・博覧会に関する役務」に使用した場合、取引者、需要者は、「オンラインシステムを活用した教育サービスに関するオンラインで開催される展覧会・博覧会に関する役務」であること、すなわち単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにすぎないといえる。したがって、本願商標は、前記「展覧会・博覧会に関する役務」との関係では、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「展覧会・博覧会に関する役務」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号について
商標法第3条第1項第3号が、「その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」について商標登録の要件を欠くと規定しているのは、このような商標は、指定役務との関係で、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される。
そうすると、商標が、指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、商標が指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標が当該指定役務に使用された場合に、取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも当該商標が現実に当該指定役務に使用されていることを要しないと解される(令和3年(行ケ)第10100号判決)。
そして、当該商標の取引者、需要者によって当該指定役務に使用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識されるかどうかは、当該商標の構成やその指定役務に関する取引の事情を考慮して判断すべきである(令和3年(行ケ)第10113号判決)。
2 本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記第2のとおり、「EdTech ONLINE EXPO」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字及び後述する意味合いから、「EdTech」、「ONLINE」及び「EXPO」の文字、又は「EdTech」及び「ONLINE EXPO」の文字を結合させたものと容易に理解されるものである。
そして、本願商標の構成中、「EdTech」の文字は「(education(教育)+technology(科学技術)からの造語)インターネットなどオンラインシステムを活用した教育サービスのこと。」(「デジタル大辞泉」の「エドテック(edtech)」の項参照 https://kotobank.jp/)の意味を有し、「オンラインシステムを活用した教育サービス」程度の意味合いで使用されている実情が把握できるものであり、また、「エドテック(edtech)」をテーマ(内容)とする又は「エドテック(edtech)」に関係する商品・サービス等を紹介する展示会、展覧会、博覧会やセミナー等が開かれている実情が認められる(別掲の1ないし8参照)。
他方、「ONLINE」の文字は「端末がインターネットなどの通信回線に接続されていること。」を、「EXPO」の文字は、「展覧会。博覧会。」の意味を、それぞれ有するものであり(「デジタル大辞泉」の「オンライン(on−line)」及び「エキスポ(expo)」の項参照 前掲書)、例えば、「第13回教育ITソリューションEXPO」、「教育ICT EXPO 2022」、「第3回 【関西】STEAM教育EXPO」、「アメリカ留学EXPO2019」、「YANMAR ONLINE EXPO 2020」又は「TPP FOODオンラインEXPO」等があるように、展示会、展覧会、博覧会等で取り扱われるテーマ(内容)、展示の対象とする商品・サービス、技術、分野等を表す語を語頭に配した「○○EXPO(○○は、展示会、展覧会、博覧会等で取り扱われるテーマ(内容)、展示の対象とする商品・サービス、技術、分野等を表す語)」の文字が、展示会、展覧会、博覧会等の名称として広く使用されている実情が認められ、それをオンラインの手段を用いて開催するものには「○○ ONLINE EXPO」や「○○ オンラインEXPO」の文字が使用されている実情が認められる(別掲の5ないし10参照。なお、一部については「第13回」、「2022」といった開催回や開催年などを付したものもある。)。そして、展示会、展覧会、博覧会等においては、取り扱われるテーマ(内容)、展示の対象とする商品・サービス、技術、分野等に関する知識の教授やセミナーの開催などがなされる場合もあることがうかがえるものである。
そうすると、当該「○○EXPO」や「○○ ONLINE EXPO」などの構成からなる文字は、全体として「○○をそのテーマ(内容)又は○○に関係する商品・サービス等を展示の対象とする展覧会・博覧会等」や「オンラインの手段を用いて開催される○○をそのテーマ(内容)又は○○に関係する商品・サービス等を展示の対象とする展覧会・博覧会等」を表されたものであると容易に認識、理解されるとみるのが相当である。
してみれば、上記本願商標の構成及び取引の実情を考慮すると、「EdTech ONLINE EXPO」の文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「オンラインシステムを活用した教育サービスに関するオンラインで開催される展覧会・博覧会等」や「エドテック(edtech)をテーマ(内容)とする又はエドテック(edtech)に関係する商品・サービス等を展示の対象とするオンラインで開催される展覧会・博覧会等」程度の意味合いを認識、理解させるものであるから、これをその指定役務中、例えば「展覧会・博覧会に関する知識の教授」や「展覧会・博覧会における技芸・スポーツ又は知識の教授やセミナーの企画・運営又は開催」等の「展覧会・博覧会等に関する役務」に使用しても、これに接する取引者、需要者に、その役務が、「オンラインシステムを活用した教育サービスに関するオンラインで開催される展覧会・博覧会等に関する役務」や「エドテック(edtech)をテーマ(内容)とする又はエドテック(edtech)に関係する商品・サービス等を展示の対象とするオンラインで開催される展覧会・博覧会等に関する役務」であること、すなわち役務の質(内容)を表示したものと一般に認識させるにとどまるというべきである。
したがって、本願商標は、これをその指定役務中、「展覧会・博覧会等に関する役務」に使用するときは、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「展覧会・博覧会等に関する役務」以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 請求人の主張について
請求人は、本願商標にあっては、「EdTech」「ONLINE」「EXPO」の各文字に分離独立して看取されたうえで、それぞれが、「インターネットなどのオンラインシステムを活用した教育サービスのこと。」、「端末がインターネットなどの通信回線に接続されていること。」、「展覧会。博覧会。」の意味を有する語として容易に理解されることはないことから、その全体として「オンラインシステムを活用した教育サービスに関するオンラインで開催される展覧会・博覧会」程度の意味合いを有するものとして取引に資されることはなく、本願商標を単に役務の質を表示するに過ぎないとするのは妥当ではなく、本願商標は全体としてその指定役務との関係で自他役務識別機能を十分に発揮する商標である旨主張する。
しかしながら、本願商標の構成や、別掲のとおり、「エドテック(edtech)」をテーマ(内容)とする又は「エドテック(edtech)」に関係する商品・サービス等を紹介する展示会、展覧会、博覧会やセミナー等が開かれていること、また、「○○EXPO」や「○○ ONLINE EXPO」などの構成からなる文字の取引の実情を踏まえると、上記2のとおり、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「オンラインシステムを活用した教育サービスに関するオンラインで開催される展覧会・博覧会等」や「エドテック(edtech)をテーマ(内容)とする又はエドテック(edtech)に関係する商品・サービス等を展示の対象とするオンラインで開催される展覧会・博覧会等」程度の意味合いを認識、理解させるものであるから、これをその指定役務中、「展覧会・博覧会等に関する役務」に使用しても、これに接する取引者、需要者に、その役務の質(内容)を表示したものと一般に認識させるにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、商標登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲 「エドテック(edtech)」をテーマ(内容)とする又は「エドテック(edtech)」に関係する商品・サービス等を紹介する展示会、展覧会、博覧会やセミナー等が開かれていること、及び、「EXPO」の文字の使用例(2〜8は原審で示した例)
1 2023年1月11日付け産経新聞東京朝刊の15ページにおいて、「【動画クリエイター展】佐藤昌宏さん 格差を超え…個別最適な「学び」届ける」の見出しの下、「デジタル技術を活用した教育の改革「EdTech(エドテック)」を提唱する、デジタルハリウッド大学大学院の佐藤昌宏教授(55)はこう話す。東京・お台場の日本科学未来館で開催中の「動画クリエイター展」(同館、産経新聞社主催)に合わせ、動画が教育分野にもたらしている変化の現状について聞いた。EdTechは、英語で「教育」と「技術」を組み合わせた造語で、デジタル技術の劇的な進化を背景に既存の教育や学び方を改革。・・・経済産業省が行う「次代のEdTechイノベーター支援プログラム」に採択されたヘラズィカ(横浜市)はオンライン自習室を運営。」の記載がある。
2 株式会社日経BPのウェブサイトにおいて、「ICT活用教育に関するオンラインイベント 教育とICT Days 2022」の見出しの下、「セミナー協賛テーマ」の項目において、「学生・生徒・児童へのPC端末整備 ネットワーク環境の整備〜EdTech」の記載がある。
https://expo.nikkeibp.co.jp/eduict/2022/
3 GMOメディア株式会社のウェブサイトにおいて、「EdTech・ICT教育ツール Web展示会 教育現場へ導入・活用をサポート!」の見出しの下、「生徒・学校・教育機関・スクール向けEdTechサービスの比較・紹介サイト「コエテコEdTech」が厳選した注目のサービスをご紹介します。」及び「「EdTech(エドテック)」とは「Education(教育)」に「Technology(テクノロジー、先進技術)」を合わせた言葉で、学校や各種スクールなどの教育現場をより効率的に・快適に変革するサービスの総称です。EdTechが指す範囲は広く、よく知られる例は動画を通して授業を受けるオンライン講義(e−Lerning)です。他には、生徒の成績を管理したり、分析したりする学習マネジメントシステム(Learning Management System、略称LMS)、授業のオンライン配信ツール、教育用SNS、電子黒板、VR教材などが具体例として挙げられます。」の記載がある。
https://coeteco.jp/edtech/exhibition
4 「株式会社レスターコミュニケーションズ」のウェブサイトにおいて、「スキームD EdTechプロダクト展示会〜文部科学省「大学教育のデジタライゼーションプロジェクト」〜」の見出しの下、「出展企業 出展製品 スキームDは、大学(短期大学、高等専門学校を含む)の教育、特に授業に焦点をあて、デジタル技術を上手に活用した特色ある優れた教育取組のアイデアを、大学教員やデジタル技術者(スタートアップや大企業)が協働して、教育現場で実践、試行錯誤、普及・実装していく取組です。この度、スキームDに参画する企業のプロダクト展示会を開催します。デジタル技術の活用にご興味をお持ちの高等教育機関の皆様、ぜひご参加ください!」の記載がある。
https://www.restarcc.com/pickup/exhibition-information/education_scheemD_33
5 株式会社マイナビの「TECH+」のウェブサイトにおいて、「経済産業省発「新しい学び方」のモデルを届ける「未来の教室通信」とは?−EDIX東京 2022」の見出しの下、「第13回教育ITソリューションEXPO内で展示を行っている経済産業省の「未来の教室通信」を紹介する。・・・「未来の教室」とは、政府が「GIGAスクール構想」を中心に、関係省庁を挙げて学校現場のデジタル環境を整備していることを背景に、2018年度から経済産業省が行っている、新しい学習指導要領のもとで、1人1台端末とさまざまなEdTech(エドテック)を活用した新しい学び方を実証する事業だ。」の記載がある。
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220512-2343831/
6 「教育業界ニュース「ReseEd(リシード)」」のウェブサイトにおいて、「教育ICT EXPO 2022」の見出しの下、「GIGAスクール時代の子どもたちの学びを進化させる、教育ICT・EdTech・STEAMの最新情報を、記事・イベント・動画等でお届けします。」の記載がある。
https://reseed.resemom.jp/pages/expo2022/top.html
7 独立行政法人日本貿易振興機構の「世界の見本市データベース(J−messe)−ジェトロ」のウェブサイトにおいて、「第3回 【関西】STEAM教育EXPO」の見出しの下、「出展対象品目」の項目において、「プログラミング教育、EdTech(エドテック)、ものづくり教育、理科・科学実験、AI、ロボット、VR、デザイン・表現教育など」の記載がある。
https://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/detail/124074
8 2019年9月7日付け朝日新聞朝刊の28ページにおいて、「edu@Tokyo /東京都」の見出しの下、「アメリカ留学EXPO2019@御茶ノ水・・・米国留学を考えている若者向けに「アメリカ留学EXPO2019」を開催する。米国の大学担当者や大学卒業生から直接話が聞けるほか、留学生のための奨学金制度、留学後の就職についてのセミナーも。」及び「未来の先生展2019@明治大 国内外から体験型の「未来の教育」が集まる「未来の先生展2019」が、14日、15日に千代田区の明治大駿河台キャンパスリバティータワーで開かれる。同実行委員会主催、文部科学省、経済産業省など後援。SDGs、オルタナティブな学び、EdTechなど新時代の多様な学びを体験できる。」の記載がある。
9 2020年7月2日付け日本農業新聞の9ページにおいて、「農機メーカー オンライン展示会続々 遠隔で営農相談も」の見出しの下、「農機メーカー各社はインターネット上で製品をPRしている。ヤンマーアグリジャパンは1日から特設サイトをオープンした。クボタは6月からオンライン展示会を開催中。新商品の紹介や、営農相談の受け付けなど内容を充実させる。ヤンマーアグリジャパンは1日、同社ホームページ(HP)で「YANMAR ONLINE EXPO 2020」をオープンした。6月に発表した新型汎用(はんよう)コンバイン「YH700M」などをPR。・・・クボタは「農フェス!クボタバーチャル展示会2020」を8月31日まで開く。創立130周年を機に未来の人手不足を解消する願いを込めたコンセプトトラクターのデザインを紹介。営農支援システム「KSAS」などスマート農業に関する農機や機器もPRする。」の記載がある。
10 2019年2月15日付け日本食糧新聞の6ページにおいて、「日本技術者連盟、動画活用のオンライン展示会開く」の見出しの下、「日本技術者連盟は、インターネット上の動画による食品事業者の国内外の販路開拓を支援するバーチャル展示会「TPP FOODオンラインEXPO」・・・を、会場となる同連盟運営の動画マッチングサイト「Web Knowledge Xpo」(WKX)で3月31日まで開催している。」の記載がある。


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2024-07-22 
結審通知日 2024-07-29 
審決日 2024-08-13 
出願番号 2021151057 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 馬場 秀敏
山根 まり子
商標の称呼 エドテックオンラインエキスポ、エドテックオンラインエクスポ、エドテックオンライン、エドテック、エドテク、イイデイテック、イイデイテク、テック、テク、オンラインエキスポ、オンラインエクスポ、エキスポ、エクスポ 
代理人 田中 尚文 

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