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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない W09 |
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管理番号 | 1415376 |
総通号数 | 34 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-10-27 |
確定日 | 2024-09-27 |
事件の表示 | 商願2021−162042拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は、令和3年12月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年2月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年4月4日受付:意見書、手続補正書 令和4年7月29日付け:拒絶査定 令和4年10月27日受付:審判請求書、手続補正書 令和5年11月30日付け:審尋 令和6年1月10日受付:回答書 第2 本願商標 本願商標は「遠隔シャンパン」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、原審及び当審における手続補正書により、その指定商品及び指定役務は、第9類「シャンパーニュ地方産の発泡性のワインを注文するためのコンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),シャンパーニュ地方産の発泡性のワインを注文するための電子計算機用プログラム」に補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「遠隔シャンパン」の文字を標準文字で表してなる。そして、本願商標の構成中、「シャンパン」の文字は、「フランス国のシャンパーニュ地方で作られる発泡性ぶどう酒」を意味するものとして我が国の一般需要者の間に広く知られ、フランス国シャンパーニュ地方のぶどう生産者及びぶどう酒製造者が、永年、優れた品質の発泡性ぶどう酒の生産に努め、同国が原産地名称として統制、保護し、著名性が獲得されたものである。そうすると、「シャンパン」の文字を含む本願商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、著名な「シャンパン」の表示へのただ乗り(フリーライド)及び同表示の希釈化(ダイリューション)を生じさせ、フランス国民の感情を害するおそれがあるものといえる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審における審尋(令和5年11月30日付け審尋) 当審において、請求人に対し、別掲1及び2の事例を示しつつ、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する請求人の意見を求めた。 第5 請求人の意見(令和6年1月10日受付回答書) 本願商標の構成中の「シャンパン」が、原産地統制名称として、特別な保護が図られるべき名称である点は請求人も異論はないが、本願の指定商品は、酒類とは全く関係がないコンピュータソフトウェア用アプリケーション等であるから、本願商標を、請求人が当該商品に使用しても、「シャンパン」のブランド価値に便乗したとは言えず、ブランド価値を汚すものでもない。 また、酒類の指定商品に対するものも含み、「シャンパン」の文字を一部に含む登録例が多数存在することを踏まえると、それらと近似する構成からなる本願商標の登録が認められないのは不公平である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号には該当しない。 第6 当審の判断 1 商標法第4条第1項第7号該当性について (1)本願商標は、上記第2のとおり、「遠隔シャンパン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「遠くへだたっていること。」の意味を有する「遠隔」(広辞苑第七版(株式会社岩波書店)「遠隔」の項参照)の文字と、「シャンパン」の文字とを組み合わせたものと容易に認識、把握させるものである。 (2)ところで、「シャンパン」の文字は、別掲1のとおり、フランス北東部シャンパーニュ地方産の発泡性白ワイン・ロゼワインを指称する語として、我が国で親しまれている。 そして、別掲2のとおり、当該「シャンパン」(「Champagne」)は、フランスの法令によって規定され、所定の条件を備えた発泡性ぶどう酒についてだけ使用できるフランスの原産地統制名称であって、フランス(同国の生産者委員会や国立酒類原産地表示規制機構(INAO)等を含む)が、その品質を厳格に管理し、同国の国内外において、その名称の使用を厳格に制限し、不正使用を防止する、また、その名称を使用した、条件を備えない発泡性ぶどう酒の販売の差止めを求め法的措置を講じるなど、当該商品やその名称の保護を図っているものである。 また、我が国の数多くの国語辞典等、新聞などにおいて「シャンパン」の語が当該ぶどう酒を指称するものとして掲載、紹介されており(別掲1及び別掲2)、「シャンパン」は、世界的な名声のある発泡性ぶどう酒として、我が国において、取引者、需要者の間に広く知られているものであって、前記のフランスにおける国を挙げた「シャンパン」の厳格な品質管理、原産地統制名称の保護への努力を考慮すると、「シャンパン」の表示には多大な顧客吸引力が備わっているというのが相当である。 (3)以上によれば、本願商標は、「遠隔」及び「シャンパン」の文字を組み合わせてなるところ、これは、その構成全体をもって特定の意味合いを有する語として知られているものとはいえないのに対し、その構成中の「シャンパン」の文字は、前記のとおり、取引者、需要者の間に広く知られている原産地統制名称を指称する語であると認識、理解できる。 そうすると、「シャンパン」の文字を含む本願商標をその指定商品に使用するときは、著名な「シャンパン」の表示が備えた多大な顧客吸引力へのただ乗り(フリーライド)及び同表示の希釈化(ダイリューション)を生じさせるおそれがあるばかりでなく、国を挙げて「シャンパン」の原産地統制名称の保護に努めているフランス国民の感情を害し、我が国とフランスの友好関係にも影響を及ぼしかねないものであるから、国際信義に反するものであって、公の秩序を害するおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願の指定商品は、酒類とは全く関係がないコンピュータソフトウェア用アプリケーション等であり、本願商標を、請求人が当該商品に使用しても、ワインの「シャンパン」にフリーライドするものではなく、フランス国民やフランス国のぶどう生産者およびぶどう酒製造者の感情を害することもないから、本願商標は、公序良俗に反する商標ではなく、商標法第4条第1項第7号に該当しない旨を主張する。 しかしながら、上記1のとおり、「シャンパン」は、フランスにおいて、国を挙げた厳格な品質管理、原産地統制名称の保護への努力がなされているものであり、世界的な名声のある発泡性ぶどう酒として、我が国において、取引者、需要者の間に広く知られているものであって、多大な顧客吸引力が備わっている表示であり、それは必ずしもワインや酒類の分野に限定される事情とはいえないから、たとえ、本願の指定商品が酒類そのものではないとしても、「シャンパン」の文字を含む本願商標を、一私人が自己の商標として登録し、その指定商品に独占的に使用するときには、著名な「シャンパン」の表示が備えた多大な顧客吸引力へのただ乗り(フリーライド)及び同表示の希釈化(ダイリューション)を生じさせるおそれがあり、加えて、国を挙げて「シャンパン」の原産地統制名称の保護に努めているフランス国民の感情を害し、我が国とフランスの友好関係にも影響を及ぼしかねないものでもあるから、国際信義に反するものであって、公の秩序を害するおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するといわざるを得ない。 (2)請求人は、「シャンパン」の文字を商標の一部に含む過去の登録例を挙げて、本願商標もそれらと同様に登録されるべき旨を主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第4条第1項第7号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、個別かつ具体的に判断されるべきものであるから、過去に登録された事例の判断に拘束されることはないし、他に上記判断を覆すべき事情は見いだせない。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 (3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 国語辞典等における「シャンパン」の文字の採録例 1 「広辞苑 第七版」(株式会社岩波書店)において、「シャンパン【champagne フランス】」の項に、「発泡性の白ワイン・ロゼワイン。厳密にはフランス北東部シャンパーニュ地方産のものを指す。」の記載がある。 2 「大辞林 第四版」(株式会社三省堂)において、「シャンパン【(フランス) champagne】」の項に、「フランスのシャンパーニュ地方特産の瓶内二次発酵方式によるスパークリングワイン。」の記載がある。 3 「大辞泉 第二版」(株式会社小学館)において、「シャンパン【フランスchampagne】」の項に、「フランスのシャンパーニュ地方原産の発泡性ぶどう酒。」の記載がある。 4 「コンサイスカタカナ語辞典 第5版」(株式会社三省堂)において、「シャンパン[champagne]」の項に、「発泡ワインの1。フランス北東部シャンパーニュ地方産の美酒。」及び「シャンパーニュ地方以外でつくられる発泡ワインはスパークリングワインと呼んで区別される。」の記載がある。 別掲2 「シャンパン」が、フランスのシャンパーニュ地方で造られた所定の条件を備えた発泡性ぶどう酒だけが名乗れる名称であること及びフランスの国内外で当該名称の保護が図られていること 1 2023年4月25日付けの愛媛新聞の13ページにおいて、「[海外トピック]認めてくれなくて」の見出しの下、「フランス・シャンパーニュ地方産以外を「シャンパン」と認めないフランスの生産者委員会の訴えで、「ビールのシャンパン」の広告で販売されている米国製のビールの輸入が差し止められた。米メディアが伝えた。差し止めたのはベルギー税関。製造元は同様の広告を100年以上使って販売していたが、欧州連合(EU)の規則違反と判断され、約2千缶が泡に消えた。」の記載がある。 2 2017年7月15日付け北海道新聞朝刊全道(総合)の3ページにおいて、「産地表示 厳格化へ*日本産に「シャンパン」「パルメザン」困難か」の見出しの下、「日本と欧州連合(EU)が大枠合意した経済連携協定(EPA)交渉で、産地名のブランド表示(地理的表示=GI)が互いに保護されることになった。協定発効後はEUの特定産地以外でつくられたワインやチーズを「シャンパン」「パルメザン」などと表示して国内販売することができなくなる可能性が高い。」及び「早くて2019年とされる協定発効から、対象のEU産品名をつけた類似品の販売が原則認められなくなる。例えば、日本で最近までスパークリング(発泡性)ワイン全般の呼称に使われていた「シャンパン」。フランスのシャンパーニュ地方で造られたワインだけが名乗れる「シャンパーニュ」の翻訳のため、類似品への表示ができなくなる。」の記載がある。 3 2015年6月13日付け朝日新聞朝刊の15ページにおいて、「(私の視点)原産地の名称 保護してこそ品質も維持 バンサン・ペラン」の見出しの下、「シャンパーニュの人気は世界で高まり、その消費も順調に増えている。70年間で出荷量は10倍になった。近年は特に、日本、豪州、スウェーデンへの輸出が伸びている。このような名声を支えているのは、原産地の「名称」が持つ力だ。「シャンパーニュ」は最も有名な名称の一つであり、世界中の消費者に認識されている。「シャンパーニュ」や、そこから派生した「シャンパン」「シャンペン」の名称は、仏シャンパーニュ地方の気候と土壌から生まれたワインにしか使えない。それ以外は違反となる。」及び「香水とか食品とかでシャンパーニュの名称をうたう試みが後を絶たないが、私たち「シャンパーニュ地方ワイン生産同業委員会」(CIVC)は厳しく対応し、時には法的措置も辞さない。」の記載がある。 4 2008年8月2日付け朝日新聞朝刊の10ページにおいて、「(世界発2008)シャンパン、広がる産地 需要増で80年ぶり見直し」の見出しの下、「フランス・シャンパーニュ地方特産の発泡ワイン「シャンパン」の原料となるブドウの栽培地域が約80年ぶりに広がる。品質とブランドを守るため厳しく限られてきた・・・」、「「シャンパン」は決められた土地で生産された指定品種のブドウのみを使用する。品質とブランドの維持のために1920年代から農産物ごとに適用されていった原産地統制名称(AOC)と呼ばれる仏の仕組みに基づくものだ。」及び「<原産地統制名称(AOC)>ワインではラベルに「ボルドー」などの地方名や「メドック」などの地区名、「マルゴー」などの村名のほか、「ロマネ・コンティ」といった畑の名前が入る場合もある。産地ごとにブドウの品種が定められる。醸造や熟成の方法も細かく定められる。」の記載がある。 5 2005年9月18日付け朝日新聞朝刊の7ページにおいて、「シャンパン呼称論争決着 EU・米、20年越し」の見出しの下、「仏シャンパーニュ地方産以外の発泡性ワインは「シャンパン」とは名乗らない――。欧州連合(EU)と米国がワインの呼称規制について合意した。伝統の名称を守りたい欧州は、・・・米国と約20年にわたって対立してきたが、ようやく決着した。ワシントンでこのほど、両者が調印した。欧州委員会によると、米国はブルゴーニュ、シャブリ、シャンパン(シャンパーニュ)、・・・など地名にちなむ17の名前の使用を制限する。」の記載がある。 6 2004年11月8日付け日本経済新聞朝刊の17ページにおいて、「ソムリエ活躍、ワイン身近に――仏の対日市場戦略も奏功(人脈追跡)」の見出しの下、「八〇年代、山本はワインの生産地名表示を規制する仏団体INAOから「輸入業者を訴えてくれ」と泣きつかれ、無償で引き受けた。米国産ワインが仏銘柄の「シャンパン」「シャブリ」をかたって輸出を拡大していたのを十年がかりで輸入業者を説得、輸入を止めさせた。」の記載がある。 7 1998年9月11日付け東京読売新聞朝刊の35ページにおいて、「[食彩図鑑]シャンパン 21世紀到来祝いに・・・「百年に一度」にぴったり」の見出しの下、「シャンパンは、パリの北東約百五十キロにあるシャンパーニュ地方産の発泡ワインを指す呼び名だ。これ以外は同じ発泡ワインでも、シャンパンの名を冠することはできない。」及び「原料と製法には数々の厳格な定めがある。現地のブドウ農家、シャンパン製造業者で組織する「シャンパーニュ委員会」は六年前、港区六本木に事務所をオープン、偽物の出現に目を光らせている。日本でも過去に偽物が出回った事件があるとはいえ、生産者側のブランド名に対するこだわりは相当なものだ。」の記載がある。 8 1997年3月31日付け日本経済新聞朝刊の9ページにおいて、「消費者惑わす産地表示ダメ、WTO、保護を強化――ワイン・蒸留酒、国際登録を検討。」の見出しの下、「「シャンパン」「コニャック」など、有名産地にあやかった商品表示の乱用を防ぐため、知的所有権を盾に産地名を保護する動きが強まってきた。」及び「現行のWTOの知的所有権貿易(TRIPS)協定は、有名産地の製品であるとの誤解を招く表示の防止を規定、特にワインと蒸留酒の表示保護を求めている。例えばフランス・コニャック地方以外のブランデーをコニャックと表示するのはルール違反となる。しかし誤解を招く表示は尽きず、原産地呼称問題を扱う仏国立機関INAOは、中南米産ワインをはじめ表示問題を四百以上抱えている。」の記載がある。 9 1996年11月8日付け日本食糧新聞の2ページにおいて、「加州産シャンパン、シャブリ日本での販売中止へ」の見出しの下、「シャンパーニュ委員会日本事務所・・・は、シャンパーニュの呼称保護策の一つとして、フランス本国の国立酒類原産地表示規制機構(INAO)と、シャンパーニュ酒造業者委員会(CIVC)の委嘱を受け、日本におけるカリフォルニア産シャンパンの販売中止を、輸入業者へ要請してきた。」及び「・・・輸入業者が自主的に該当商品の輸入販売を取り止めるという合意を得たことを明らかにし、経緯を次のように説明した。」の記載がある。 10 1995年2月17日付け日本経済新聞夕刊の5ページにおいて、「仏イブ・サンローラン、「シャンパーニュ」香水名変更で和解。」の見出しの下、「イブ・サンローランは十六日、同社の香水に使っている「シャンパーニュ」という名称を九八年末までに変更することで仏シャンパン生産者組合と和解した。組合側は「シャンパーニュ」という名称をシャンパーニュ地方特産のワイン以外に使用することに強く抗議していた。「シャンパーニュ」はイブ・サンローランが九三年秋に発売した。組合側は仏、スイスなど各国で名称の使用禁止を求める訴訟を起こしていた。仏ではすでに九三年末、裁判所が「シャンパーニュ」という名称の使用停止を命じる判決を下していた。」の記載がある。 11 1993年2月13日付け毎日新聞朝刊の9ページにおいて、「“シャンパン戦争”フランスとイギリス、商品名で裁判ざた」の見出しの下、「フランスと英国の間の“シャンパン戦争”が激化している。仏生産者が「勝手に伝統あるシャンパンの名を使った」と英国の飲料会社を訴え出ていたが、このほど英国で仏側敗訴となるや仏シャンパン生産者たちは「欧州共同体(EC)の欧州裁判所へ訴える」と息巻き、ECを巻き込む本格的な英仏貿易摩擦に発展しそうだ。シャンパンは仏東北部シャンパーニュ地方で造られる、祝い事に欠かせぬ、おめでたい飲み物だが、フランスは厳しい法律を制定し、同地方で産出するもの以外シャンパン(仏語読みシャンパーニュ)の名の使用を禁止。さらに「シャンパンの製造法による」という形で瓶ラベルへの類似表示も禁じシャンパンの名を守り通している。」の記載がある。 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審理終結日 | 2024-02-07 |
結審通知日 | 2024-02-08 |
審決日 | 2024-02-28 |
出願番号 | 2021162042 |
審決分類 |
T
1
8・
22-
Z
(W09)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
旦 克昌 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | エンカクシャンパン |
代理人 | 土野 史隆 |
代理人 | 辻本 依子 |
代理人 | 小林 健一郎 |
代理人 | 眞田 忠昌 |
代理人 | 宮崎 超史 |
代理人 | 弁理士法人Toreru |