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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W21
管理番号 1415371 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-28 
確定日 2024-09-20 
事件の表示 商願2020−72602拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Parfum」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、令和2年5月31日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年2月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月15日付けで意見書が提出され、本願の指定商品は同日付けの手続補正書により同書記載のとおりの商品に補正されたが、同4年1月19日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和4年4月28日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同年7月7日付けの手続補正書により、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),ガラス製又は陶器製の置物,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,ろうそく消し,ろうそく立て,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,貯金箱,お守り,おみくじ,観賞魚用水槽及びその附属品,花瓶,水盤,香炉」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は登録第1830446号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第6155264号商標(以下「引用商標2」という。引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。
また、引用商標2の商標登録原簿の記載によれば、引用商標2の商標権は、令和5年1月17日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同6年5月9日に、その商標登録の指定商品中、第18類「家具用革製飾り」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年6月4日にその確定審決が登録された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

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審決日 2024-09-05 
出願番号 2020072602 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W21)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 岩谷 禎枝
馬場 秀敏
商標の称呼 パルファム、パルファン 

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