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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W25 |
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管理番号 | 1414409 |
総通号数 | 33 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2024-09-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2024-01-17 |
確定日 | 2024-08-23 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6752637号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6752637号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6752637号商標(以下「本件商標」という。)は、「カルエアー」の片仮名を標準文字で表してなり、令和5年4月12日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),競泳用水着,下着」を指定商品として、同年10月27日に登録査定され、同年11月9日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、引用する国際登録第967637号商標(以下「引用商標」という)は、「KARHU」の欧文字を横書きしてなり、2008年(平成20年)6月4日に国際商標登録出願、第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年4月23日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第11号又は同項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第11号証(「枝番号」を含む。)を提出した。 なお、甲各号証の表記に当たっては、甲第1号証を「甲1」のように表示する場合があり、枝番号を全て含む場合には、枝番号を省略して表示する。 1 商標法第4条第1項第11号について (1)称呼について ア 本件商標から生じる称呼について 本件商標は、標準文字にて「カルエアー」と表した構成からなる商標であるところ、構成文字全体から、「カルエアー」の称呼を生ずるものである。 また、本件商標の構成中「エアー」の文字は、商品が軽量であることを表す語として一般的に使用されている語であることから自他商品の識別力を欠くか極めて弱い語である。 よって、本件商標に接した需要者・取引者は、本件商標を語義において一連の語としては認識せず、「カル」と「エアー」の二語からなる表示であると認識し、このうち「カル」の表示が特に強い自他商品識別機能を発揮する表示であるから、本件商標の「カル」の表示のみでも自他商品識別機能を発揮する商標の要部であるとの認識に立ち、「カル」なる称呼をも認識するものである。 特に、簡易迅速を尊ぶ商品取引において、本件商標が付された商品に接する需要者・取引者は「カルエアー」の表示から「エアー」の表示の称呼を省略し、「カル」の称呼を認識し取引に当たることが十分に想定されるものである。 したがって、本件商標は、「カルエアー」の構成文字から、「カル」の称呼をも生じるものである。 イ 引用商標から生じる称呼について 引用商標は、「KARHU」と欧文字で表した構成からなる商標であることから、「カルフ」なる称呼を生ずるものである。 さらに、英語を含む欧米の言語において、単語中の“H”の文字は省略して発音されるか極めて弱く発音されることが多いことは、英語教育を受けている我が国の需要者・取引者にも知られているところである。 そうすると、引用商標は、構成文字全体から、「カルー」の称呼をも生ずると考えることが妥当である(甲3)。 ウ 称呼の類否について 本件から生じる称呼「カル」と引用商標から生じる称呼「カルー」の称呼は、語尾における長音の有無のみ相違するものである。そして、語尾において長音は消え入るように弱く発音されるものであるため、比較的弱く聴覚され、通常、長音の前音が強く聴覚されるものである。 したがって、本件商標から生じる「カル」と引用商標から生じる称呼「カルー」とは、互いに紛らわしく聞き間違えるおそれがあるものであり、類似の称呼というべきものである。 そして、これまで述べた理由から、実際の商取引において、本件商標に接した需要者・取引者が称呼「カル」を用い、引用商標に接した需要者・取引者が称呼「カルー」を用いることが十分に想定されるものである。 よって、本件商標と引用商標は類似する商標である。 (2)指定商品の類似性について 本件商標の指定商品は、「被服,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),競泳用水着,下着」を含むものである。 一方、引用商標の指定商品は、「Clothing,footwear,headgear;hats;caps;ski hats,sporting suits,ski gloves,sports shoes,jogging shoes,running shoes,hiking boots,ski shoes and boots,winter shoes and boots,golf shoes;articles of sports clothing,suits,jackets,overalls,trousers,pullovers,sweaters,articles of rainproof clothing.」(参考訳 被服,履物及び運動用特殊靴,帽子,帽子,帽子,スキー用帽子,運動用スーツ及びスーツ型の運動用特殊衣服,スキー用手袋,運動靴,ジョギングシューズ,ランニングシューズ,ハイキング用ブーツ,スキー靴及びスキーブーツ,防寒靴及び防寒用ブーツ,ゴルフ靴,スポーツに適した被服、運動用特殊衣服,スーツ,ジャケット,オーバーオール,ズボン,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,セーター,防水被服用品)である。 そして、本件商標の指定商品中「被服,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),競泳用水着,下着」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。 よって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似の商品である。 (3)小括 以上より、本件商標と引用商標とは類似する商標であるとともに、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 商標法第4条第1項第10号について (1)引用商標の周知・著名性について ア 引用商標の使用対象商品 引用商標は、1920年にフィンランドにおいてランニングシューズに使用されたのを始まりとして(甲4)、現在では我が国を含む世界各国において、「スニーカー、ランニングシューズ、パーカー、ティーシャツ、靴下及び帽子」(以下「申立人商品」という。)に使用されている(甲5)。 イ 引用商標の商標登録・出願 申立人は、国際分類第25類の商品について、商標「KARHU」又は「KARHU」を一部に含む商標を、延べ30の国又は地域において国内登録又は国内出願をしており、さらに、日本を含む延べ36の国又は地域を指定国として6件の国際登録をしており、これらは現在も有効に存続している(甲6)。 ウ 引用商標の日本における使用 我が国においては、引用商標を付したスニーカー、ランニングシューズは、複数の通販サイトにて販売され(甲7〜甲10)、申立人は、自身のホームページにおいて、引用商標を使用した申立人商品の販売及び広告を行っている(甲5)。 エ ネット検索における周知性根拠 インターネットで「KARHU」を検索すると、引用商標を付したスニーカー等に関する記載が多数ヒットすることは、引用商標の周知性を裏付けるものである(甲11)。 オ 小括 以上より、引用商標は、申立人商品について、日本も含めた世界各国において使用されている商標であることは明らかであり、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者・取引者の間に広く認識されている商標である。 (2)商標法第4条第1項第10号の該当性について ア 称呼の類似 上記1(1)のとおり、本件商標の称呼と引用商標の称呼は、互いに紛らわしく聞き間違えるおそれがあるものであり、その称呼において類似するものである。 イ 商品の類似 上記1(2)のとおり、本件商標の指定商品は、引用商標の商品と、互いに同一又は類似の商品である。 ウ 引用商標の周知性 上記2(1)において既に述べたとおり、引用商標は、申立人商品を表示するものとして日本も含めた世界各国の需要者の間に広く認識されている商標である。 エ 以上より、本件商標は、本件商標の出願日の時点及び登録査定の時点において、引用商標に類似する商標であって、その商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。 3 商標法第4条第1項第15号について (1)引用商標の周知性 上記2(1)において既に述べたとおり、引用商標は、申立人商品を表示する商標として、広く一般に知られている商標である。 (2)商標の類似の程度 本件商標は、その構成が「カルエアー」の文字からなり、その語頭の2文字は、申立人の商品出所標識として広く認識されている「KARHU」と称呼において類似するものである。 したがって、引用商標「KARHU」の著名性とその出所表示機能の強さに照らせば、本件商標に接した需要者・取引者は、語頭の「カル」の部分に着目し、容易に周知・著名な引用商標を連想するものである。 (3)商品間の関連性 本件商標の指定商品中「ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」(以下「15号対象商品」という。)は、需要者の身に付ける商品である点において、引用商標が使用されている申立人商品と共通し、これらの商品と同一の事業者によって提供されることが多い商品であり、極めて密接な関係性を有しているものである。 以上のことを勘案すると、15号対象商品は、引用商標が使用されてきた申立使用商品と類似又は極めて密接な関係性を有する商品からなるものである。 (4)小括 よって、本件商標を15号対象商品に使用したときには、当該商品が申立人の商品に係るものであると誤信されるおそれがあるのみならず、当該商品が申立人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係等にある者の業務に係る商品であると誤信されるおそれ(いわゆる「広義の混同を生ずるおそれ」)があるものである。 本件商標と引用商標の類似性の程度、引用商標の周知・著名性及び独創性の程度、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品との関連性の程度に照らし、本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すれば、本件商標が申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがあることは明白であるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知著名性について (1)申立人の主張及び同人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 引用商標を構成する「KARHU」の文字は、フィンランド語で「熊」を意味する(甲4)。 イ 申立人は、引用商標を1920年にフィンランドにおいてランニングシューズに使用し初め(甲4)、現在も「スニーカー」等の申立人商品に使用している(甲5)。 ウ 申立人は、国際分類第25類の商品について、商標「KARHU」の文字からなる商標又は「KARHU」を一部に含む商標を、延べ30の国又は地域において国内登録又は国内出願及び、日本を含む延べ36の国又は地域を指定国として国際登録をしている(甲6)。 エ 申立人は、本件商標の登録査定後の令和6年4月15日の時点で、我が国において、引用商標を付したスニーカー等の申立人商品を、通販サイト(「ZOZOTOWN」、「楽天市場」、「AmazonFashion」及び「Yahoo!ショッピング」)にて販売している(甲7〜甲10)。 オ 申立人は、自身のホームページにおいて、引用商標を使用した申立人商品の広告を行っている(甲5)。 (2)上記の各事実によれば、以下のことが判断できる。 申立人は、1920年にフィンランドにおいて引用商標の使用を開始し、現在も「スニーカー」等の「申立人商品」に使用している(以下、引用商標を使用した申立人商品を「申立人使用商品」という。)。また、国際分類第25類の商品について、「KARHU」の文字からなる商標登録又は「KARHU」の文字を一部に含む商標を、日本を含む国や地域において、商標登録又商標出願している。そして、本件商標の登録査定後の令和6年4月15日時点において、我が国の複数の通販サイトで、申立人使用商品を広告している事実はうかがえる。 しかしながら、申立人使用商品の販売実績や商品の販売シェアなど、客観的にその流通量を推し量る資料の提出はなく、我が国又は外国における引用商標の周知著名の程度を推し量ることはできない。 そうすると、申立人が提出した証拠によっては、引用商標が、申立人又は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識され、本件商標の登録出願時及び登録査定時に周知著名性を獲得していたとは認められないものである。 2 本件商標と引用商標の類否について (1)本件商標について 本件商標は、上記第1のとおり、「カルエアー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり、また、本件商標の構成文字より生ずる「カルエアー」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、「カルエアー」の文字は、辞書等に特定の意味を有する語として載録されている等の事実は認められないため、特定の観念は生じるものではないことから、本件商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したと認識されるというべきである。 加えて、本件商標を構成する文字のうち「エアー」の文字部分が、「空気」等の意味を有する英単語「air」(株式会社大修館書店発行 ジーニアス英和辞典 第6版)に由来するとしても、本件商標の上記の構成態様からすれば、「カル」の文字のみが独立して看者の注意をひくとみるいうことはできず、ほかに「エアー」の文字部分が、本件商標の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有さないものと判断すべき特段の事情もないことからすると、本件商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したと認識されるというべきである。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「カルエアー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記第2のとおり、「KARHU」の欧文字を横書きしてなるところ、我が国で一般に用いられることの多い英語の辞書等に特定の意味を有する語として載録されている事実や、取引者、需要者に特定の意味を有する語として親しまれているような事実は見いだせないため、特定の観念は生じるものではないというべきである。 また、申立人が主張するように、引用商標を構成する「KARHU」のつづりが、フィンランド語においては、「熊」を意味する既成語であるとしても、我が国において、フィンランド語を理解認識する者の数は、英語の理解度に比べると、少数というべきであるから、この事情を鑑みると、我が国において、引用商標は既成語と認識されるよりは、一種の造語と認識されるというのが相当である。 そして、特定の意味を有しない欧文字にあっては、我が国で親しまれたローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるというのが自然である。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「カルフ」又は「カルー」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との比較 ア 外観について 本件商標と引用商標の構成は、上記(1)及び(2)のとおりであり、その文字種及び構成文字が異なることから、外観上、相紛れるおそれはない。 イ 称呼について 本件商標は、上記(1)のとおり「カルエアー」の称呼が生じ、引用商標は(2)のとおり「カルフ」又は「カルー」の称呼が生じるものであるから、全体の構成音及び音数が明らかに相違するため、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調語感が相違し、称呼上、明瞭に聴別されるから、相紛れるおそれはない。 ウ 観念について 本件商標及び引用商標は、上記(1)及び(2)のとおり、いずれも、特定の観念を想起させないものであるから、観念上、比較することができない。 エ 小括 以上から、本件商標と引用商標は、観念においては、比較できないものであるとしても、外観及び称呼において、互いに紛れるおそれはなく、その他、本件商標と引用商標が類似するというべき特段の事情は見いだせないから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であり、別異の商標としてその類似性の程度は決して高いとはいえないものである。 3 商標法第4条第1項第10号該当性について 上記1のとおり、引用商標は、申立人又は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識され、本件商標の登録出願時に及び登録査定時に周知著名性を獲得していたとは認められないものである。 また、上記2のとおり、本願商標と引用商標は、非類似の商標である。 そうすると、本件商標の指定商品(以下「本件指定商品」という。)と申立人使用商品との類否について検討するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項10号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第11号該当性について 上記2のとおり、本願商標と引用商標は、非類似の商標であるから、本件指定商品と引用商標の指定商品が類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項11号に該当しない。 5 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の周知著名性について 上記1のとおり、引用商標は、申立人又は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識され、本件商標の登録出願時に及び登録査定時に周知著名性を獲得していたとは認められないものである。 (2)本件商標と引用商標の類似性の程度について 上記2のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標及び標章であって、別異の商標というべきであり、類似性の程度は高いとはいえない。 (3)15号対象商品と申立人使用商品の関連性について 15号対象商品「ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と、申立人使用商品「スニーカー、ランニングシューズ、パーカー、ティーシャツ、靴下及び帽子」とが、生産部門、販売部門、原材料等において一致し、同一の事業者によって提供されることが多いとの証左は見いだせず、両商品はお互いに類似するものとはいえないから、需要者の身に付ける商品である点が共通するとしても、直ちにこれらの商品の関連性が密接であるということはできない。 (4)出所の混同のおそれについて 上記(1)ないし(3)のとおり、引用商標は、申立人又は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識され、本件商標の登録出願時及び登録査定時に周知著名性を獲得していたとは認められないものであり、また、本件商標と引用商標は、別異の商標であって、商標の類似性の程度は決して高いとはいえず、さらに、15号対象商品と申立人使用商品は非類似の商品であって、直ちに密接な関連性を有するものとはいえない。 そうすると、本件商標は、本件商標権者がその指定商品中、15号対象商品について使用した場合に、取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 6 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持されるべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
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異議決定日 | 2024-08-14 |
出願番号 | 2023039776 |
審決分類 |
T
1
651・
25-
Y
(W25)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
鈴木 雅也 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 馬場 秀敏 |
登録日 | 2023-11-09 |
登録番号 | 6752637 |
権利者 | 美津濃株式会社 |
商標の称呼 | カルエアー |
代理人 | 前田 大輔 |
代理人 | 本田 彩香 |
代理人 | 朝倉 美知 |
代理人 | 中村 知公 |
代理人 | 伊藤 孝太郎 |