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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1414364 
総通号数 33 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-04-12 
確定日 2024-09-05 
事件の表示 商願2023−34687拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年3月31日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年9月11日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月18日:意見書、手続補正書の提出
令和6年1月23日付け:拒絶査定
令和6年4月12日:審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「襄出来」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、上記1の手続補正書により、第35類に属する別掲1のとおりの役務に補正されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6196101号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2の構成からなり、平成30年6月26日に登録出願、第2類、第7類、第8類、第9類、第16類、第18類、第20類、第21類及び第25類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として、令和元年11月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記2のとおり、「襄出来」の文字を標準文字で表してなるところ、これは辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語ともいい難いから、造語として看取されるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「ジョウデキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、灰色で縁取りされた紺色の横長六角形の中央に、灰色にて「JODEKI」の欧文字を横書きした構成からなるところ、その構成文字をローマ字風に読んだ「ジョデキ」又は「ジョーデキ」の称呼を生じ得るが、特定の意味を有する語を表したものとは認識できないため、これより特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観については、両商標は、文字種及び書体の相違並びに灰色で縁取りされた紺色の横長六角形の中央に欧文字を横書きした構成などの構成上の差異から、著しく相違する。
次に、称呼については、本願商標から生じる「ジョウデキ」の称呼と、引用商標から複数生じ得る称呼のうち「ジョーデキ」の称呼とは、語頭の「ジョ」の音に続く「ウ」の音と長音は近似する音であるから、構成音全体としての語調、語感が似通ったものとなるが、「ジョデキ」の称呼とは、構成音が明らかに相違しており、3音又は4音と極めて短い音構成において、当該差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼すれば、語調、語感が相違し、明瞭に聴別できる。
そして、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較することができない。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであり、引用商標より複数生じ得る称呼の一において類似する場合があるとしても、その他の称呼において明りょうに聴別できるものであって、外観においては明確に区別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



別掲

別掲1 本願商標の指定役務
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,絹繊維の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な映像又は画像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD及びその他の記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

別掲2 引用商標(色彩は原本を参照。)


別掲3 引用商標の指定商品
第2類「カナダバルサム,コパール,サンダラック,セラック,ダンマール,媒染剤,腐蝕防止剤,防錆剤,マスチック,松脂,木材保存剤,染料,顔料,水性木部塗料,水性塗料,水性屋内塗料,さび止め塗料,油性木部塗料,油性鉄部塗料,スプレー式塗料,ワニス,耐腐食性塗料,白アリ防除効果を有する塗料,路面表示用塗料,防水塗料,屋根・壁用塗料,塗料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ,絵の具,防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」
第7類「電動式締付・穴あけ用工具,ドライバー,インパクトドライバー,電動式切削・研磨用工具,ディスクグラインダー,電動式溶接用工具,電動式締付け用工具,ドリルビット,電動式鉄工穴あけ用工具,鉄工用電気ドリル,木工用電気ドリル,電動式コンクリート穴あけ用工具,コンクリート用鑽孔ドリル,電動式鉄工切断用工具,電動式コンクリート切断用工具,ダイヤモンドカッター,グラインダー用切削砥石,コンプレッサー及びその付属品,金属加工機械器具,高圧洗浄機,エンジン式高圧洗浄機,鉱山機械器具,チェーンブロック,荷締機,土木機械器具,荷役機械器具,電動式切断用工具,丸のこ,電動式木工切断用工具,丸のこ刃,製材用・木工用又は合板用の機械器具,塗装機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品,送風機,水中ポンプ,熱風式送風機,水中ポンプ用部品及び付属品,水中ポンプ用ホースバンド,エアーコンプレッサー,風水力機械器具,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,集塵機,業務用電気掃除機,業務用バキュームクリーナー,家庭用バキュームクリーナー,業務用集塵機・送風機用部品及び付属品,集塵機用フィルター,業務用電気式ワックス磨き機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気掃除機,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。),芝刈機,発電機,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」
第8類「ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気アイロン,電気かみそり及び電気バリカン,ボルトカッター(手持ち工具),建築用シノー,鉄筋締付・繋縛用ハッカー,ワイヤカッター,のこぎり,はさみ,のみ,かんな,きり,たがね(手持ち工具に当たるものに限る。),やすり,手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,手動利器,ねじ回し,六角棒レンチ,スパナ,メガネレンチ,モンキーレンチ,プライヤー,ソケットレンチ,ラチェットレンチ,ラチェット機構付きメガネレンチ,ペンチ,ニッパー,万力,クランプ(手動工具),固定クランプ(手動工具),はんだごて,接着剤塗布用ガン,ピックアップツール(手動工具),げんのう,バール,ハンマー,左官用こて,手動工具(「すみつぼ類・革砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ,水糸,すみつぼ類,切断砥石,革砥,鋼砥,砥石,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,チャコ削り器,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火ばし,護身棒,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,ピッケル,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,パレットナイフ」
第9類「水泳用耳栓,潜水用耳栓,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,防犯用機械器具(乗物用のものを除く),防犯警報器,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,作業用安全ベルト,反射安全ベスト,保安用ヘルメット,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,理化学機械器具,メジャー,巻尺,定規(測定器具),水平器,測量器具,レーザー墨出し器用三脚,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電線及びケーブル,カプラー,磁石,磁心,抵抗線,電極,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,作業用保護眼鏡,眼鏡,運動用保護ヘルメット,ホイッスル,安全靴,事故防護用安全靴」
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,塗装用刷毛,塗装用ローラー,ペンキ用トレー,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),ダンボール板紙,紙類,文房具としての又は家庭用の両面テープ,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,工具入れ用バッグ(空のもの),バッグ,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし革,毛皮,皮革」
第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),家具の高さ調節用のアジャスター(金属製のものを除く。),キャスター(金属製のものを除く。),ドア用ちょうつがい(金属製のものを除く。),扉の開閉保持具(金属製のものを除く。),ドア用錠の部品(金属製のものを除く。),ドアストップ(金属製及びゴム製のものを除く。),吸盤用フック(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製及び木製栓・木製ふた」を除く。),プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),収納箱(金属製のものを除く。),部品整理箱,家具用取っ手(金属製のものを除く。),家具用つまみ(金属製のものを除く。),家具用引手(金属製のものを除く。),テーブルの脚,フェルト製のイスの脚部に取り付ける床保護用キャップ及びシート,イスの脚部に取り付ける床保護用キャップ及びシート,防災のための家具の付属品及び金具(金属製のものを除く。),伸縮性を有する棒状の家具転倒防止具,スチール製整理棚,金属製棚,組み立て式の収納用ラック並びにその部品及び付属品,メッシュ状の壁面収納棚用パネル,家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,懐中鏡,鏡袋,額縁」
第21類「デンタルフロス,電気式歯ブラシ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ,作業用手袋,ゴム製作業用手袋,軍手,軽作業用手袋,家事用手袋,鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,アイスボックス,氷冷蔵庫,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,調理用具,アイスペール,角砂糖挟み,くるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜(電気式のものを除く。),卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,油汚れの拭き取り布,油汚れの拭き取り紙,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,貯金箱,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,観賞魚用水槽及びその附属品,トイレットペーパーホルダー,花瓶,水盤,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」
第25類「被服,ベスト,シャツ,ブルゾン,作業服のベスト,ズボン及びパンツ,作業服のズボン,つなぎ服,ティーシャツ,肌着,合羽,春用及び夏用の作業服,防寒用被服,防寒用作業服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,和服,軍足,防寒手袋,防寒靴下,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,作業用帽子,防寒帽,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,長靴,作業靴,足袋のような形状の作業靴,地下足袋,防寒長靴,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),水上スポーツ用特殊衣服,運動用特殊靴,運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),乗馬靴,ウインドサーフィン用シューズ」


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審決日 2024-08-22 
出願番号 2023034687 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 大塚 正俊
小林 裕子
商標の称呼 ジョーデキ 
代理人 廣瀬 哲夫 
代理人 服部 秀一 
代理人 鈴木 佑子 

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