• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W07091142
管理番号 1414334 
総通号数 33 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-06-07 
確定日 2024-08-14 
事件の表示 国際登録第1611178号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「VapoFan」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第9類、第11類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年12月7日にドイツにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2021年4月29日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2022年5月24日付けで暫定的拒絶通報が通知され、令和4年10月7日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、2023年2月22日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、令和5年6月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務は、原審における上記手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4388164号商標(以下「引用商標」という。)は「VAPO」の欧文字を横書きしてなり、平成10年3月30日に登録出願、第7類「軸受」及び第11類「放熱器用扇風機,放熱器用金属片,その他の放熱器及びその部品,その他の冷暖房装置」を指定商品として、同12年6月2日に設定登録され、その後、同22年3月30日及び令和2年2月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、この商標権は、現に有効に存続しているものである。
そして、原査定は、本願商標の構成中「Vapo」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「VapoFan」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「バポファン」又は「ベーポファン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中「Fan」の文字部分が「送風機、扇風機、換気扇」を意味するとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、当該文字部分が商品の普通名称を表したものと直ちに認識されるとはいえず、むしろ「VapoFan」の構成文字全体をもって、一体のものとして認識され、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更に「Fan」の文字部分を捨象し、「Vapo」の文字部分に着目するというべき事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、「VapoFan」の構成文字が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。
してみると、本願商標の構成中「Vapo」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 補正後の本願の指定商品及び指定役務
第7類「Exhausts for motors and engines for industrial purposes; blowers for compressing, sucking and transporting gases; blower machines; compressors; superchargers; compressors [machines]; turbochargers for machines; air filters for engines; fans for engines; centrifuges [machines].」
第9類「Air analysers, vacuum gauges, vacuum tubes, in so far as they are used for blowers, fans and compressors, superchargers, air filters, air condensers and centrifuges.」
第11類「Fans [air conditioning] for industrial purposes, fans [parts of air conditioning] for industrial purposes, ventilation apparatus [air conditioning] for vehicles, air dryers for industrial purposes, air cleaning apparatus and machines for industrial purposes, air sterilizers for industrial purposes, air cooling apparatus for industrial purposes, air filtering apparatus for industrial purposes, air filters [air conditioning] for industrial purposes, air heating apparatus for industrial purposes, air conditioning apparatus for industrial purposes, air conditioning apparatus for vehicles.」
第42類「Scientific research; technological research; industrial analysis and research service, in so far as they are used for blowers, fans and compressors, superchargers, air filters, air condensers and centrifuges.」
審理終結日 2024-07-18 
結審通知日 2024-07-23 
審決日 2024-08-07 
国際登録番号 1611178 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W07091142)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 杉本 克治
青野 紀子
商標の称呼 バポファン、バポ、ベーポ 
代理人 前川 砂織 
代理人 山崎 和香子 
代理人 森田 拓 
代理人 大倉 桂子 
代理人 松永 章吾 
代理人 岡野 真未子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 前川 純一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ