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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W2024
管理番号 1414289 
総通号数 33 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-09-21 
確定日 2024-09-10 
事件の表示 商願2023−27463拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「クッション,まくら」及び第24類「タオル,ベッド用リネン製品,ベッド用毛布」を指定商品として、令和4年8月18日に登録出願された商願2022−95593に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年3月15日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年5月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月2日付けで意見書が提出されたが、同年7月14日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年9月21日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5845298号商標(以下「引用商標」という。)は、「とろ〜り」の文字を標準文字で表してなり、平成27年10月19日に登録出願、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、同28年4月28日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標とは、外観において、デザイン化されたローマ字と平仮名で文字種が相違するものの、商標の使用においては、文字をデザイン化して使用することが一般的に行われている実情があることを考慮すると、両者の相違が、取引者、需要者に対して外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえず、称呼及び観念が共通するものであるから、これらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標であり、また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、やや図案化した「Trolli」の欧文字を横書きしてなるところ、当該欧文字は、一般的な辞書等に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを有しない、一種の造語と理解されるものである。
そして、特定の意味合いを有しない欧文字からなる商標は、一般的には、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して「トローリ」又は「トロリ」の称呼が生じ得るものである。
したがって、本願商標は、「Trolli」の欧文字に相応して「トローリ」又は「トロリ」の称呼が生じ得るものであり、特定の観念は生じないものである。
2 引用商標
引用商標は、「とろ〜り」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「トローリ」の称呼を生じる。
そして、「とろ〜り」の文字は、「とろり」の語に長音符号「〜」を用いて表示したものと容易に理解できるものであるから、「とろり」の語が有する「とろけるように柔らかいさま。液体が濃く粘り気のあるさま。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑 第七版」)の意味合いと同様の観念が生じるというのが相当である。
したがって、引用商標は、「とろ〜り」の文字に相応して「トローリ」の称呼が生じ、「とろけるように柔らかいさま。液体が濃く粘り気のあるさま。」の観念が生じる。
3 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、構成文字の種類及び態様の相違から、外観上、明確に区別することができる。
また、称呼においては、本願商標からは「トローリ」又は「トロリ」の称呼が生じ、引用商標からは「トローリ」の称呼が生じる。
そして、本願商標より「トローリ」の称呼が生じる場合、本願商標と引用商標は「トローリ」の称呼を共通にし、本願商標より「トロリ」の称呼が生じる場合、本願商標の「トロリ」の称呼と引用商標の「トローリ」の称呼とは、相違するのは3音目における長音の有無にすぎず、他の音を同一にするものであるから、これらを一連に称呼した場合は、その語調、語感が近似し、明確に聴別されるとはいえないことから、称呼において類似する。
さらに、観念においては、本願商標は特定の観念が生じないのに対し、引用商標は「とろけるように柔らかいさま。液体が濃く粘り気のあるさま。」の観念が生じるものであるから、両者は相紛れるおそれがない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において同一又は類似であるとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して考察すると、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
4 まとめ
以上のとおり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標)



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審決日 2024-08-28 
出願番号 2023027463 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W2024)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 板谷 玲子
特許庁審判官 岩谷 禎枝
馬場 秀敏
商標の称呼 トロリ、トロッリ、トローリ 
代理人 今井 秀樹 

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