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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W030521 |
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管理番号 | 1413564 |
総通号数 | 32 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-01-19 |
確定日 | 2024-08-20 |
事件の表示 | 商願2022−148701拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年12月28日に出願されたものであって、同5年6月6日付けの拒絶理由の通知に対し、同月27日に意見書が提出されたが、同年11月9日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同6年1月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正書が提出されたものである。 2 本願商標 本願商標は、「allica」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における前記1の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、登録第1339615号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品 第3類 「パウダー状の化粧品,化粧品,せっけん類,シャンプー,ヘアートリートメント,入浴剤(医療用のものを除く。),香料,薫料,化粧用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,化粧用脱脂綿,化粧用綿棒,ネイルアート用ステッカー,人造軽石,洗濯用漂白剤」 第5類 「サプリメント,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,乳幼児用粉乳,動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く。),栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),ガーゼ,脱脂綿,綿棒,おむつ,おむつカバー」 第21類 「化粧用スポンジ,化粧用箱,コンパクト,パフ,化粧用ブラシ,ヘアブラシ,歯ブラシ,入浴用スポンジ,入浴用ブラシ,せっけん箱,化粧用具,浴室用手おけ,浴室用タオルホルダー,浴室用ラック,デンタルフロス,家事用手袋,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,洋服ブラシ,せっけん用ディスペンサー」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-07-30 |
出願番号 | 2022148701 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W030521)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
清川 恵子 飯田 亜紀 |
商標の称呼 | アリカ |
代理人 | 堀越 真弓 |
代理人 | 堀越 総明 |