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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
管理番号 1413503 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-12-08 
確定日 2024-07-29 
事件の表示 商願2022−146626拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年12月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 6月 7日付け:拒絶理由通知書
令和5年 7月31日 :意見書の提出
令和5年 9月 4日付け:拒絶査定
令和5年12月 8日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「GAIAPRO」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,電線及びケーブル,携帯情報端末,コンピュータ記憶装置,ネットワーク接続型ストレージ(NAS)」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という場合がある。)。
(1)登録第4142589の2号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「GAIA」及び「ガイア」の文字を2段に書してなる構成
指定商品:第9類「土木積算用電子計算機用プログラム」
登録出願日:平成 8年 7月10日
設定登録日:平成10年 5月 1日
(2)登録第6203106号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「GAIA」及び「ガイア」の文字を2段に書してなる構成
指定商品:第9類「自動車用バッテリー,乗物用蓄電池,電池,救命用具,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」
登録出願日:平成30年12月13日
設定登録日:令和 元年11月29日

4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「GAIA」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、「GAIAPRO」の文字を標準文字で表してなるところ、すべての文字が同じ大きさ、同じ間隔、同じ書体で表されているものであって、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、本願商標より生じる「ガイアプロ」の称呼も5音と冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中、「GAIA」の文字が、「ギリシャ神話の大地の女神。」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)等を意味し、「PRO」の文字が、「プロ。専門家。本職。」(出典:株式会社研究社「新英和中辞典第七版」)の意味を有する「PROFESSIONAL」の略を表した語であるとしても、当該構成からすると、いずれかの文字が独立して看者の注意を引くようなものではない。また、構成全体の「GAIAPRO」は、それ自体が辞書等に載録された既成語ではなく、本願商標全体としては、特定の観念を生じないものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を一体不可分の造語からなるものと認識、理解するとみるのが相当であり、本願商標よりは、その構成文字に相応して「ガイアプロ」の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「GAIA」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-07-16 
出願番号 2022146626 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 田中 瑠美
小俣 克巳
商標の称呼 ガイアプロ、ガイア、プロ、ピイアアルオオ 
代理人 中村 知公 
代理人 前田 大輔 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 朝倉 美知 
代理人 本田 彩香 
代理人 小西 富雅 

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