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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1413503 |
総通号数 | 32 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-12-08 |
確定日 | 2024-07-29 |
事件の表示 | 商願2022−146626拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年12月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月 7日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月31日 :意見書の提出 令和5年 9月 4日付け:拒絶査定 令和5年12月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「GAIAPRO」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,電線及びケーブル,携帯情報端末,コンピュータ記憶装置,ネットワーク接続型ストレージ(NAS)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という場合がある。)。 (1)登録第4142589の2号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「GAIA」及び「ガイア」の文字を2段に書してなる構成 指定商品:第9類「土木積算用電子計算機用プログラム」 登録出願日:平成 8年 7月10日 設定登録日:平成10年 5月 1日 (2)登録第6203106号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「GAIA」及び「ガイア」の文字を2段に書してなる構成 指定商品:第9類「自動車用バッテリー,乗物用蓄電池,電池,救命用具,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」 登録出願日:平成30年12月13日 設定登録日:令和 元年11月29日 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「GAIA」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「GAIAPRO」の文字を標準文字で表してなるところ、すべての文字が同じ大きさ、同じ間隔、同じ書体で表されているものであって、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、本願商標より生じる「ガイアプロ」の称呼も5音と冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、その構成中、「GAIA」の文字が、「ギリシャ神話の大地の女神。」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)等を意味し、「PRO」の文字が、「プロ。専門家。本職。」(出典:株式会社研究社「新英和中辞典第七版」)の意味を有する「PROFESSIONAL」の略を表した語であるとしても、当該構成からすると、いずれかの文字が独立して看者の注意を引くようなものではない。また、構成全体の「GAIAPRO」は、それ自体が辞書等に載録された既成語ではなく、本願商標全体としては、特定の観念を生じないものである。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を一体不可分の造語からなるものと認識、理解するとみるのが相当であり、本願商標よりは、その構成文字に相応して「ガイアプロ」の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。 したがって、本願商標の構成中、「GAIA」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2024-07-16 |
出願番号 | 2022146626 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W09)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
田中 瑠美 小俣 克巳 |
商標の称呼 | ガイアプロ、ガイア、プロ、ピイアアルオオ |
代理人 | 中村 知公 |
代理人 | 前田 大輔 |
代理人 | 伊藤 孝太郎 |
代理人 | 朝倉 美知 |
代理人 | 本田 彩香 |
代理人 | 小西 富雅 |