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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0321
管理番号 1413498 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-11-27 
確定日 2024-07-29 
事件の表示 商願2022−133098拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年11月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月24日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 9月15日付け:拒絶査定
令和5年11月27日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「THE CLASS」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第3類「自動車用洗剤,自動車用洗浄剤,ガラス用洗浄剤,せっけん類,自動車用芳香剤,薫料,香料,つや出しクリーム,つや出しワックス,自動車用つや出し剤,光沢剤,自動車用ワックス,つや出し剤,自動車用研磨剤,研磨剤(研磨用補助液及び歯科用のものを除く。),研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,さび除去剤,塗料用剥離剤」及び第21類「自動車洗車用のマイクロファイバー布,自動車洗車用の布,洗車用スポンジ,洗車用ブラシ,洗車手袋(清掃用具),清掃用バケツ,清掃用具及び洗濯用具,洗車用手袋,家事用手袋」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5944015号及び第5944016号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、それらの商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2023−300832、取消2023−300833)がされた結果、令和6年4月30日にその指定商品中の「せっけん類,香料,薫料」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年5月23日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-07-16 
出願番号 2022133098 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0321)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
白鳥 幹周
商標の称呼 ザクラス、クラス 
代理人 弁理士法人ととせ・ももとせ 
代理人 服部 京子 
代理人 清水 三沙 
代理人 齊藤 整 
代理人 徳永 弥生 

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