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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43
管理番号 1413493 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-11-01 
確定日 2024-07-18 
事件の表示 商願2022−145634拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続経緯
本願は、令和4年12月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 2月 9日付け:拒絶理由通知書
令和5年 7月24日付け:拒絶査定
令和5年11月 1日 :審判請求書

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供,テイクアウト可能なレストランにおける飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3096227号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成4年 9月16日
設定登録日:平成7年11月30日
指定役務:第42類「魚料理を主とする飲食物の提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供」
(2)登録第3104044号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成4年 9月28日
設定登録日:平成7年12月26日
指定役務:第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」
(3)登録第5813070号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成27年 7月 8日
設定登録日:平成27年12月11日
指定役務:第43類「飲食物の提供」
(4)登録第6121900号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成30年3月23日
設定登録日:平成31年2月15日
指定役務:第43類「飲食物の提供」
(5)登録第6318351号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:令和2年 5月14日
設定登録日:令和2年11月18日
指定役務:第43類「飲食物の提供」
(6)登録第6388924号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:令和2年11月 5日
設定登録日:令和3年 5月13日
指定役務:第43類「飲食物の提供」

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、花の図形(赤色)の右側に、「RESTAURANT」の欧文字を小さく上段に、「庄」の漢字及び何らかの文字を図案化したとおぼしき図形を大きく下段に、横幅を揃えて二段に表してなるものである。
そして、本願商標の構成中「庄」の文字に続く図形は、直前の「庄」の文字と同じ書体で、横並びで高さを揃えて配置しているから、それらで何らかの文字を表そうとしていることを連想させるとしても、当該図形部分の図案化の程度が顕著であるため、何の文字を表してなるのかは直ちに特定できない。
また、本願商標の構成中「RESTAURANT」の文字部分は、「料理店, 飲食店」の意味を有する英語(「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」参照)であり、本願商標の指定役務との関係で、役務の提供の場所を表す語であるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
そうすると、本願商標は、その構成中、右側の下段部分を含む構成部分に相応して、特定の称呼及び観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、別掲2のとおり、その構成中に「庄屋」の漢字を含み、引用商標2から引用商標4は、別掲3から別掲5のとおり、その構成中に「庄や」の文字を含むところ、それらは「江戸時代、村の長。」(「広辞苑第七版」参照)の語に通じる。
そうすると、引用商標1から引用商標4は、それら構成中「庄屋」又は「庄や」の文字部分に相応して、「ショウヤ」の称呼を生じ、「江戸時代の村の長」程度の観念が生じ得る。
イ 引用商標5は、別掲6のとおり、花の一部を図案化したとおぼしき図形(赤色)の右に、デザイン化された「梅鶏苑」の漢字、「庄」の漢字及び何らかの文字を図案化したとおぼしき図形を横一列に表してなる。
そして、引用商標5の構成中「梅鶏苑」の文字部分は、「バイケイエン」と発音できるが、一般的な辞書に載録された成語ではない。
また、その構成中、「庄」の文字に続く図形は、直前の「庄」の文字と同じ書体で、横並びで高さを揃えて配置しているから、それらで何らかの文字を表そうとしていることを連想させるとしても、当該図形部分の図案化の程度が顕著であるため、何の文字を表してなるのかは直ちに特定できない。
そうすると、引用商標5は、その構成中「梅鶏苑」の文字部分に相応して「バイケイエン」の称呼が生じ得るとしても、構成全体として特定の称呼は生じず、特定の観念も生じない。
ウ 引用商標6は、別掲7のとおり、デザイン化された「元(とりへんの部首に「元」の文字で構成されている。以下「元」と表す。)蔵」の漢字、「庄」の漢字及び何らかの文字を図案化したとおぼしき図形と、「日本料理」の文字を印鑑様に四角形内に表した図形を、横一列に表してなる。
そして、引用商標6の構成中「元蔵」の文字部分は、「モトクラ」と発音できるが、一般的な辞書に載録された成語ではない。
また、その構成中、「庄」の文字に続く図形は、直前の「庄」と同じ書体で、横並びで高さを揃えて配置しているから、それらで何らかの文字を表そうとしていることを連想させるとしても、当該図形部分の図案化の程度が顕著であるため、何の文字を表してなるのかは直ちに特定できない。
さらに、四角形内に表された「日本料理」の文字部分は、引用商標6の指定役務との関係で、提供する料理の種類、内容を表す語であるから、役務の質、内容を表示するものとして自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
そうすると、引用商標6は、その構成中「元蔵」の文字部分に相応して「モトクラ」の称呼が生じ得るとしても、構成全体として特定の称呼は生じず、特定の観念も生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較すると、外観については、引用商標1から引用商標4とは、その図形部分の有無や文字部分の構成(構成文字を含む。)が相違するため、判別は容易であり、引用商標5及び引用商標6とは、「庄」及び何らかの文字を図案化したとおぼしき図形部分を含む点を共通にするものの、その他の文字部分や図形部分の有無などの差違により、判別は可能であるから、いずれも相紛れるおそれはない。
また、称呼については、引用商標1から引用商標4から生じる「ショウヤ」の称呼及び引用商標5から生じる「バイケイエン」の称呼、引用商標6から生じる「モトクラ」の称呼は、本願商標からは生じないから、相紛れるおそれはない。
さらに、観念については、引用商標1から引用商標4は、「江戸時代の村の長」程度の観念が生じるが、本願商標は特定の観念は生じないから、相紛れるおそれはない。加えて、本願商標と引用商標5及び引用商標6とは、いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないか比較できないから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願商標(色彩は、原本参照。)

別掲2 引用商標1(色彩は、原本参照。)

別掲3 引用商標2

別掲4 引用商標3(色彩は、原本参照。)

別掲5 引用商標4

別掲6 引用商標5(色彩は、原本参照。)

別掲7 引用商標6(色彩は、原本参照。)

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審決日 2024-07-01 
出願番号 2022145634 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W43)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 阿曾 裕樹
吉沢 恵美子
商標の称呼 レストランショーヤ、ショーヤ、ショー 
代理人 田中 尚文 

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