ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0911 |
---|---|
管理番号 | 1413453 |
総通号数 | 32 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-05-15 |
確定日 | 2024-08-06 |
事件の表示 | 商願2022− 29112拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年3月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月26日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月11日 :意見書の提出 令和4年11月17日付け:通知書 令和5年 3月29日付け:拒絶査定 令和5年 5月15日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和5年 6月21日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「STP‐See Through Panel‐」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類「液晶表示装置用導光板,電子応用機械器具・電気通信機械器具の専用部品としての導光板,液晶ディスプレイ用プラスチック製導光板(パネル),液晶表示装置のフィルム導光板,電子発光式フラットディスプレイパネル用導光板,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「照明装置用導光板」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中、第9類「導光板」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。また、本願商標は、登録第4992898号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5815385号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定するものとなり、また、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。 さらに、引用商標2は、閉鎖登録原簿によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年11月16日にされているものである。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、全て解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-07-23 |
出願番号 | 2022029112 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0911)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 深田 彩紀子 |
商標の称呼 | エステイピイシースルーパネル、エステイピイ、シースルーパネル、シースルー |
代理人 | 田中 陽介 |
代理人 | 山尾 憲人 |