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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W07
管理番号 1412464 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-01-26 
確定日 2024-06-19 
事件の表示 商願2021−128952拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年10月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月 9日付け:拒絶理由通知書
令和4年 6月13日 :意見書の提出
令和5年10月19日付け:拒絶査定
令和6年 1月26日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第7類「金属加工機械器具の附属品としての加工槽溶液再生用純水器,機械用ろ過器」と補正されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4933113号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成17年 6月28日
設定登録日:平成18年 3月 3日
(2)国際登録第1292171号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「RAPTOR」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品及び指定役務:第6類、第7類及び第40類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
優先権主張:European Union 2015年 7月15日
国際商標登録出願日:2016年(平成28年) 1月 5日
設定登録日:平成29年 4月 7日
(3)国際登録第1624341号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「RAPTOR」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第7類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
優先権主張:Germany 2021年 4月 7日
国際商標登録出願日:2021年(令和3年) 9月 7日
設定登録日:令和5年 3月17日
(4)国際登録第1639372号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品:第6類及び第7類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
優先権主張:European Union 2021年 6月11日
国際商標登録出願日:2021年(令和3年)11月22日
設定登録日:令和5年 8月10日

4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中「SMK」の文字部分、又は、「RAPTOR」の文字部分を分離抽出し、これらと引用商標1ないし引用商標4とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1及び引用商標2について
本願商標は、別掲1のとおり、黒地の四角形内に、鳥の横顔をモチーフにしたと考えられる図形を白色、灰色及び青色で表し、その図形の右側に、「SMK」及び「RAPTOR」の文字(そのうち「A」の横棒は省略されているものである。)を上下二段に白抜きで表してなるものであって、これらの図形及び文字は、四角形内の上下中央にまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成中、明確に称呼を生じ得る「SMK」及び「RAPTOR」の文字部分のみが注目されることがあるとしても、これらの文字は、大きさこそ異なるものの、同一の色彩及び書体で、左端の位置をそろえて表されており、外観上、一体的に看取され得るものである。
また、同文字部分より自然に生じる「エスエムケイラプター」の称呼は、10音とやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
そのほか、本願商標構成中の「SMK」の文字部分、又は、「RAPTOR」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標から「SMK」の文字部分又は「RAPTOR」の文字部分のみを要部として抽出し、それらを引用商標1及び引用商標2と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきである。
したがって、本願の指定商品と引用商標1及び引用商標2の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「SMK」の文字部分及び「RAPTOR」の文字部分をそれぞれ分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当とはいえない。
(2)本願商標と引用商標3及び引用商標4について
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標3及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標3及び引用商標4の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標は、引用商標3及び引用商標4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、引用商標1及び引用商標2との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
また、本願商標は、引用商標3及び引用商標4との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなっている。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標(色彩は原本を参照。)



別掲2 引用商標1



別掲3 引用商標4




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審決日 2024-06-05 
出願番号 2021128952 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W07)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 白鳥 幹周
清川 恵子
商標の称呼 エスエムケイラプター、エスエムケイ、ラプター 
代理人 新井 全 
代理人 野口 和孝 

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