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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W43 |
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管理番号 | 1412375 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-06-12 |
確定日 | 2024-06-13 |
事件の表示 | 商願2022−38448拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年4月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 9月12日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月24日 :意見書、手続補足書の提出 令和5年 3月14日付け:拒絶査定 令和5年 6月12日 :審判請求書、手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、「まちのリビング」の文字を標準文字で表してなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,イベント会場の貸与,多目的ホールの貸与,集会場の貸与,テントの貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,オフィス家具の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「まちのリビング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「まち」の文字は、「市や区を構成する小区画。」の意味を有する「町」を認識させる語、「リビング」の文字は、「住居の中で、家族が一家団欒を楽しみ、寛ぐことを目的として設置されている部屋。」の意味を有する語であるから、本願商標は、「まち」の語と「リビング」の語を格助詞の「の」で結合させたものと認識される。 そして、本願の指定役務と関係の深い分野において、「まちのリビング」の文字は、請求人以外の多数の者によって、「町にある、団らんを楽しんだり、くつろいだりすることを目的とした場所」ほどの意味合いで、飲食物の提供や集会場の貸与といった、各種の役務の提供の場所についての説明を簡潔に表す語として、一般的に使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定役務中、「宿泊施設の提供,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,イベント会場の貸与,多目的ホールの貸与,集会場の貸与」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「まちのリビング」と称される場所、すなわち、「町にある、(リビングルームのように)団らんを楽しんだり、くつろいだりすることを目的とした場所」で提供される役務であるという役務の特徴を表したものと認識するにすぎないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「まちのリビング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「まち」の文字は、「住宅や商店が多く人口が密集している所。」の意味を有する「町、街」に通じるものであり、「リビング」の文字は、「「リビングルーム」の略。」の意味を有する語(いずれも「大辞泉 第二版」(小学館)から引用。)として、それぞれ我が国において広く親しまれていることから、これらを格助詞「の」で連結した本願商標は、全体として「町(街)のリビング(ルーム)」程の意味合いを容易に理解させるものである。 ところで、近年、我が国では、核家族化や未婚率、高齢者の独居率の上昇で、孤立する人が増えていることへの対応として、多世代間の交流を促し、つながりを保てるような環境の整備が求められているところ、原審において示した事実(別掲1)に加え、当審における職権による調査(別掲2)によれば、行政等によるまちづくりや、コミュニティスペース創出において、あるいは、ホテルやカフェ等において、「誰もが気軽に利用でき、自由にゆったりと過ごせる場所」をコンセプトとした場所が多数計画又は整備されており、そのような場所を、一般に広く「まちのリビング」と称している実情が認められる。 そうすると、「まちのリビング」の文字からなる本願商標は、その指定役務中、例えば、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,イベント会場の貸与,多目的ホールの貸与,集会場の貸与」との関係において、「誰もが気軽に利用でき、自由にゆったりと過ごせる場所」ほどの意味合いを理解、認識させるものであって、上記役務が提供される場所又は上記役務により提供される場所のコンセプトを表したものと理解、認識させるにすぎず、これに接する取引者、需要者は、当該文字を、役務の出所を表示する標識又は自他役務の識別標識として認識することはないというべきである。 してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、(a)「まち」には「町」のほかにも、「区」、「待ち」、「襠」、「麻知」といった様々な意味があり、「まち」が平仮名表記されている以上、いずれの意味かを特定するのは困難であること、(b)格助詞「の」についても、所有の意味と捉えることも何ら不自然ではなく、「当該町の保有する〜」といった意味合いも看取できること、(c)「リビング」は、辞書の第一義的には「生きていること。生活。暮らし。住まい」といった意味であり、次いで「リビングルームの略」との意味が掲載されているため、「リビング」から看取される意味も多義的なものであることを述べ、本願商標は、原審が指摘する意味合いの他にも、例えば、「町の暮らし」、「町の住まい(住居)」、「待ちのリビングルーム(空き待ち状態のリビングルーム)」、「町が所有するリビングルーム(自治体が所有・運営するリビングルーム)」等の意味を認識することも可能であり、さらには、「まちの」を日本の氏の一つである「町野」と把握し、一連の名称として「町野リビング」といった特定の施設名称のごとき意味合いを認識するのも可能である旨主張する。 しかしながら、別掲1及び別掲2のとおり、現在我が国において、「まちのリビング」の文字が、「誰もが気軽に利用でき、自由にゆったりと過ごせる場所」といった意味合いで、行政等によるまちづくりや、コミュニティスペース創出において、あるいは、ホテルやカフェ等において、一般に広く用いられている実情を鑑みれば、本願商標をその指定役務中、例えば、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,イベント会場の貸与,多目的ホールの貸与,集会場の貸与」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、請求人主張の「町の住まい(住居)」、「待ちのリビングルーム(空き待ち状態のリビングルーム)」等の意味合いを認識するというよりは、自分の家の「リビング」のように、誰もが気軽に利用でき、自由にゆったりと過ごせる「まちのリビング」(町(街)のリビング(ルーム))といった意味合いを認識、理解するというのが自然である。 イ 請求人は、「まちの○○」、「町の○○」又は「街の○○」の構成からなる過去の商標登録例を掲げて、本願商標も登録すべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が自他役務の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定役務の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるから、他の登録例に本件の判断が拘束されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 原審で示した用例 (1)2021年11月13日付け「河北新報」(夕刊、5ページ)において、「見聞録 五十嵐太郎/建築/秋田市文化創造館/旧美術館 自由な活動の場に」の見出しの下、「安藤忠雄の設計による秋田県立美術館が2013年にオープンしたことにより、旧県立美術館は解体されるのかと思っていたら、今年、「秋田市文化創造館」として再生した。・・・一方で来館者がくつろげる空間、「まちのリビング」をつくり、かつて藤田嗣治の巨大絵画「秋田の行事」がかけられていた壁面に同じサイズの鏡面を取り付けた。・・・「美術館」という枠組みが外されたからこそ、ここは多様な活動を許容できるだろう。」の記載がある。 (2)2021年10月27日付け「日刊建設工業新聞」(4ページ)において、「川崎市、東急/こすぎコアパークをリニューアル/都市公園リノベ協定を初適用」の見出しの下、「川崎市と東急は26日、東急武蔵小杉駅南口に隣接する公園「こすぎコアパーク」をリニューアル開業した。「地域と繋がるまちのリビング」をコンセプトに掲げ、単なるイベントスペースと認識されていたイメージからの脱却を目指した。飲食施設やベンチ、生け垣を整備。駅施設と公園の間を遮っていたフェンスを撤去し、日常的な人々の滞在や交流につながる開放的な歩行者空間を生み出した。・・・公園内にはコーヒーやヘルシー料理が楽しめる「ラテグラフィック」(設計は東急設計コンサルタント)と、ブランド地鶏の焼き鳥を提供する「アンドバード」(設計はオープン・エー)の飲食店2軒を誘致。ともに28日の開業予定で、施工を東急建設が担当した。」の記載がある。 (3)2020年12月23日付け「日経MJ(流通新聞)」(2ページ)において、「建築・アート、活性化コラボ―前橋、街おこしでホテル再生。」の見出しの下、「前橋市の老舗旅館を再生した白井屋ホテルが12日に開業した。・・・老舗旅館にルーツを持つ旧ホテルをリノベーション(大規模修繕)し、内部に4層吹き抜けのラウンジをつくった。席数は約60で鉢植えが並び、群馬県の食材を使った料理などを味わえる。宿泊客だけでなく「まちのリビング」として地元の人々にも利用してもらうことを狙っている。」の記載がある。 (4)2020年7月14日付け「住宅新報」(3ページ)において、「まちの価値を上げる共創型姫路市の「のぞみ野」に見る共創型まちマネジメント?(1)横浜市立大学都市社会文化研究科長・・・」の見出しの下、「魅力的なまちであり続けるには、「共創型マネジメント」が必要です。・・・私がプロデュースした戸建て住宅地「のぞみ野」(兵庫県姫路市・293戸)で紹介しましょう。・・・更に「お父さん、昼間からビールを飲んで騒がないで」と家族や近隣に叱られないように、まちのリビング、コミュニティハウスがある。そこでは、パパたちはシアタールームでサッカー観戦、ママや子供たちは楽しい食事会等に利用する。」の記載がある。 (5)2019年1月22日付け「日本経済新聞」(地方経済面、埼玉、40ページ)において、「越谷の分譲地に交流拠点、「街のリビング」立ち寄って、ポラスグループ、住民と機能練る。」の見出しの下、「住宅事業のポラスグループ(埼玉県越谷市)が同市で販売中の分譲地で建設していた集会所「南荻島出津自治会館II」が完成した。施設の機能や活用方法を近隣住民と共に検討してきた。地域に開かれたコミュニティー拠点として、新旧住民の交流を後押しする。・・・自治会館はすでにあるため、新たな集会所は隣接する公園や河川敷と合わせて「まちのリビング」と位置づけ、誰もがふらっと立ち寄れるオープンな場所とした。・・・1階は図書コーナーやキッチンを設け、住民が立ち寄れる空間。2階は予約制で、ワークショップなどに利用してもらう。今後、バーベキューセットの貸し出しなどもするという。」の記載がある。 (6)2017年10月5日付け「朝日新聞」(朝刊、23ページ)において、「町神山100年、エコ住宅 町の未来つなぐ、交流の街へ/徳島県」の見出しの下、「神山町神領の清流、鮎喰川に沿う空き地。子育て世代を主な対象に、地域交流拠点にもなるエコな木造公営住宅の建設が進んでいる。・・・地域の交流拠点としての役割も期待される。敷地内に町民向けの文化施設や川沿いの遊歩道、草地空間を整備。文化施設にはキッチンなどを備え、イベントを開ける「まちのリビング」や、千冊以上の本を置き、勉強や読書に使える「まちの読書室」を設ける。」の記載がある。 (7)「City Life NEWS」のウェブサイトにおいて、「‐高槻市‐富田地区3つの施設を複合した新たな施設に」の見出しの下、「・・・新施設は世代を問わず誰もが自然と集まり、思い思いに過ごせる居場所「まちのリビング」のような場所をイメージ。料理教室ができるキッチン、音楽スタジオ、子どものプレイルーム、物販ができるチャレンジショップなど様々な目的で活用できるよう想定されている。」の記載がある。 https://citylife-new.com/newspost/21141/ (8)「230cafeつみれカフェ」のウェブサイトにおいて、「鶴見のまちのリビング|230cafeつみれカフェ」の見出しの下、「230cafeについて」の項に、「地域の幅広い世代や外国にルーツのある方など、多様な人が集いくつろぐことのできる“まちのリビング”のようなカフェ創りを目指しています。カフェとしてだけではなく、レンタルスペースや小箱ショップとしてもご利用いただけます。」の記載がある。 https://230cafe.com/ (9)「長崎経済新聞」のウェブサイトにおいて、「長崎・長与に地域交流施設「み館」 「まちのリビング」目指す」の見出しの下、「「みんなのまなびば み館」が長崎県西彼杵郡長与町にオープンして1カ月がたった。「ながよ光彩会」が運営する同施設は、学校や家庭、仕事以外で新たな交流を生む「まちのリビング」として「グループホームながよ」の1階に開設した。つながりのきっかけ作りとして、さまざまなワークショップを定期的に開催するほか、多目的スペースやプロジェクターなどのレンタルサービスも行っている。」の記載がある。 https://nagasaki.keizai.biz/headline/1725/ (10)「福祉新聞」のウェブサイトにおいて、「横浜市鶴見区に児童家庭支援センターが誕生 運営法人代表は元社協職員」の見出しの下、「横浜市鶴見区に今年4月、児童家庭支援センター「つるみらい」が誕生した。・・・社会福祉士の資格を持つ須田代表を中心に臨床心理士や保育士など6人のスタッフが相談支援をする。また、同法人は児家センとは別に、同じ建物内で独自にコミュニティーカフェを運営する。飲み物のほか、自家製のめんつゆを使用したカレースープや、塩麹豚と人参のサラダなどがセットになったオニギリセットなどを月替わりメニューで提供。幅広い世代の人を受け入れる「まちのリビング」を目指す。」の記載がある。 https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/24367 (11)「【公式】HAMACHO HOTEL TOKYO」のウェブサイトにおいて、「CRAFTING THE JAPANESE EXPERIENCE HAMACHO STYLE」の項に、「歴史ある名店や最先端のレジャースポットに隣接しながらも、江戸の風情と下町情緒を併せもつ東京日本橋浜町。コンパクトながらすぐ近くに緑を感じられる客室、まちのリビングのように誰もが気軽に利用できるラウンジやレストラン、工房を併設したチョコレートショップなどを通して、浜町“自家製”のおもてなしを、感じ、お楽しみください。」の記載がある。 https://hamachohotel.jp/ (12)「働き方を変えると、生き方が変わる。|地方創生テレワーク」のウェブサイトにおいて、「かわのまちリビング」の見出しの下、「「かわのまちリビング」は、まち全体が顔見知りになるまちのリビングをテーマに、暮らしと仕事を育てる場所として、じけまち商店街の中に誕生しました。コワーキングスペースに加え、会議室やイベントなどに利用できる広場、図書館スペースを設置しています。」の記載がある。 https://www.chisou.go.jp/chitele/shisaku/office/163.html (13)「おいでんエネルギー株式会社は豊田市の地域電力会社」のウェブサイトにおいて、「まちのリビングkabo.オーナー・・・さん」の見出しの下、「これからのkabo.」の項に、「kabo.はワークショップや雑貨販売などのマルシェなどコロナでイベント中止になってしまった人たちも使ってくれています。いろんな人の相談に乗り、寄り添いながら何かを企画して開催する。誰でも気軽に立ち寄って自分の暮らしがよくなるようにみんなでつくっていく場になったらと想いを込めて「まちのリビング」と言っています。」の記載がある。 https://www.oidenenergy.com/voice/192/ 別掲2 「まちのリビング」の用例 (1)「横浜市 子育て家庭応援事業「ハマハグ」」のウェブサイトにおいて、「まちのリビング」の見出しの下、「2020年7月にオープンした新しい施設です。お隣には子育て支援施設があり日ごろから子育て世代や子供たちの利用も多く、利用方法も様々でカフェやラウンジのような使い方、イベント会場や習い事の教室としても利用されています。」、「業種 地域貢献施設、集会場、イベントスペース、貸室」の記載がある。 https://hamahug.city.yokohama.lg.jp/search/detail.asp?id=007181 (2)「Domingo」のウェブサイトにおいて、「札幌4プラ跡が生まれ変わる!2025年完成予定、地上13階地下2階の複合施設とは 2023.06.20」の見出しの下、「札幌4丁目プロジェクト新築計画(仮称)は、札幌市内有数の繁華街である南1西4スクランブル交差点に面していたファッションビル4pla跡地の開発事業です。」、「地下1F〜3F:市民・来街者・ワーカーが集う「まちのリビング」 さらに、地上1階から3階には誰もが気軽に過ごせる「まちのリビング」が設置され、市民・来街者・ワーカーそれぞれに魅力あるスペースが提供されます。1階の「まちのリビング」には、休憩やカフェ利用、市電待合など利用者が思い思いに過ごせるように、札幌市電「西4丁目」駅の正面にカフェを併設したスペースが設けられる予定です。3階の「まちのリビング」は、木材や植栽の温かみを活かし、冬季でも公園のように気分転換やリラックスできる空間に。」の記載がある。 https://domingo.ne.jp/article/23589 (3)「Jタウンネット」のウェブサイトにおいて、「多世代が交流する「持続可能なまち」へ 江古田の杜プロジェクトが目指すまちづくり 2017.12.13」の見出しの下、「学生から高齢者まで、多世代が交流できる街を目指して、東京都中野区内で進められている「江古田(えごた)の杜プロジェクト」についての記者発表会が、2017年12月12日、同地に建設中の「リブインラボ」で行われた。・・・「リブインラボ」は「まちのリビング」として、食堂・レストラン、イベントスペースといった居住者の交流の場をはじめ、付帯施設として子育て世代向けの認可保育所や学童クラブ、コンビニなどもあり、災害時には防災拠点ともなる多機能施設となっている。」の記載がある。 https://j-town.net/2017/12/13253267.html?p=all (4)「小田原市」のウェブサイトにおいて、「市民会館跡地等活用計画 令和5年3月」の見出しの下、「1−1.活用のコンセプト まちのリビング 〜まちなかでの新しい過ごし方を創出する〜」、「新型コロナ禍の中で、ライフスタイルが変化し、オープンスペースへの関心が高まっています。そこで、小田原の中心地に位置する計画対象地を、市民や来訪者が、自分の家の“リビング”のように、自由にゆったりと過ごせる“まちのリビング”ともいうべき広場等として活用します。一人で読書、友人・知人等との会話、飲食しながら家族と団らんといったプライベートな時間を過ごしたり、買い物や観光などの回遊の合間にゆっくり休んだり、趣味の合う仲間との交流や利用者同士の新たな出会いといった交流など、一人一人が自由で心地よく過ごせる場とします。」の記載がある。 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/593258/1-20230810104729_b64d441b10bbb0.pdf (5)「藤棚のアパートメント」のウェブサイトにおいて、「豊かさの蓄積される地域のリビング」の見出しの下、「Concept・・・藤棚アパートメントは築50年の木造家屋を改修したイベントスペース&シェアアパートメントです。目の前に緑豊かな庭が広がり、住民や地域の方々に開かれたまちのリビングとして2016年に完成しました。」、「ワークショップ、教室利用 10名ほどのワークショップや料理教室として利用可能。」、「懇親会 オープンキッチンとソファスペースを利用しての懇親会利用も可能。」の記載がある。 kh-apartments.com/fujitana/ (6)「タイニーズ 横浜日ノ出町」のウェブサイトにおいて、「Tinys Living Hub」の見出しの下、「CAFE&BAR ROUNGE 施設の中心部分に位置し、宿泊の方にかぎらず利用できるオープンスペース。まちのリビングとして、誰もがくつろげる場所を目指し、フードやドリンクもお楽しみいただけるほか、ライフスタイルに関連した多彩なテーマのイベントも随時開催。ここで生まれる新しい出会いや繋がりを創っていきます。」の記載がある。 https://tinys.life/yokohama/ (7)「鳥取駅前商店街」のウェブサイトにおいて、「Y Pub&Hostel」の見出しの下、「旅人と地元の人が共に過ごす「まちのリビング」 (取扱品目)飲食・宿泊 お酒に合う物やカフェメニューなどゆっくりと過ごせるような場を提供します。地元の方も国内外からやってくる旅人と一緒に楽しい時間を過ごしませんか?」の記載がある。 www.eki.or.jp/map/ (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審理終結日 | 2024-04-11 |
結審通知日 | 2024-04-16 |
審決日 | 2024-04-30 |
出願番号 | 2022038448 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(W43)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 小俣 克巳 |
商標の称呼 | マチノリビング |
代理人 | 弁理士法人一色国際特許事務所 |