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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1412373 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-06-07 |
確定日 | 2024-07-02 |
事件の表示 | 商願2022−85735拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は「SAVAGE」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品(別掲1)を指定商品として、令和4年7月25日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年12月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年1月20日に意見書が提出されたが、同年3月2日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年6月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6342483号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和2年4月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(別掲3)を指定商品として同3年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、引用商標の構成中、「SAVAGES」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが「未開人」の観念を共通にし、外観及び称呼を類似にする類似の商標であり、また、本願の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 引用商標は、別掲2に示すとおり、「小野人」の漢字と「SAVAGES」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるところ、上段と下段との間に若干のスペースを有するものの、両者は近接して配置されており、各構成文字が概ね同じ大きさ、同じ色彩で書されていることからすると、引用商標は、外観上、構成全体として一体的なものとして印象づけられるものであり、殊更に、「SAVAGES」の欧文字のみが強い印象を与えるものではない。 また、引用商標の構成文字全体に相応して生じ得る「オノジンサベージズ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標の構成中の「小野人」の漢字は、辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、引用商標の指定商品との関係において、商品の品質等を表示する語ではないこと、引用商標は、外観上、構成全体として一体的なものとして印象づけられるものであり、殊更に「SAVAGES」の欧文字のみが強い印象を与えるものではないこと、また、当該商標より生じ得る「オノジンサベージズ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであることからすると、引用商標に接する取引者、需要者が、殊更に「小野人」の漢字を捨象し、「SAVAGES」の欧文字のみに着目し、商取引に当たるとは考え難いといわざるを得ない。 なお、引用商標の構成中の「SAVAGES」の欧文字は、「未開人」等(株式会社大修館書店発行「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」)の意味を有する「SAVAGE」の英語の複数形であるが、我が国における英語の普及の程度にかんがみても、一般に慣れ親しまれた英語とまではいい難いことからすると、「小野人」の漢字及び「SAVAGES」の欧文字よりなる引用商標は、構成全体として、特定の観念は生じないものと判断するのが相当である。 したがって、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むとしても、引用商標の構成中の「SAVAGES」の欧文字のみを分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願の指定商品) 第25類「被服,ジャケット,ウインドブレーカー,ズボン,半ズボン,コート,チョッキ,ベスト,ワイシャツ類及びシャツ,ポロシャツ,パーカ,ボクサーブリーフ,タンクトップ,ティーシャツ,靴下,手袋,バンダナ,帽子,ベルト,マネーベルト,ガーター,靴下留め,ストッキング留め,ズボンつり,サスペンダー,バンド,ウエストバンド,妊婦用バンド,履物,カジュアルシューズ,サンダル靴,ブーツ,スリッパ,仮装用衣服,ハロウィーン用仮装衣服,ロールプレイングゲームで用いる仮装用衣服,子供用の着せ替え遊び用仮装衣服,演劇用被服及び演劇用仮装衣服」 別掲2(引用商標) 別掲3(引用商標の指定商品) 第25類「被服,スニーカー,革靴,ティーシャツ,シャツ,パンツ,子供服,子供用の履物及び運動用特殊靴,新生児用被服,乳児用・幼児用及び子供用の帽子,帽子,靴下,マフラー,ベルト,革製ベルト,結婚式用衣服,ドレス,足袋カバー,地下足袋,バイブレータ機能を奏する凸部が足踏み面部に設けられた履物」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-06-18 |
出願番号 | 2022085735 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W25)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
板谷 玲子 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 岩谷 禎枝 |
商標の称呼 | サベージ、サベッジ、サビジ |
代理人 | 山口 現 |
代理人 | 阪田 至彦 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 佐藤 俊司 |
代理人 | 稲葉 良幸 |