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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W0936374245
管理番号 1412335 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-11-21 
確定日 2024-06-06 
事件の表示 商願2021−48740拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第36類、第37類、第42類及び第45類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年4月21日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年2月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月22日付けで意見書が提出されたが、同年8月26日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年11月21日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「価値をつくる。」及び「価値をまもる。」の各文字を、上下2段に横書きしてなるところ、その構成中、「価値」の文字は、「物事の役に立つ性質・程度。」の意味を有する語、「を」の文字は、対象を示す格助詞、「つくる」の文字は、「別の新しいものを生み出す。」の意味を有する語、「まもる」の文字は、「大切にする。世話をする。」の意味を有する語として、それぞれ知られており、本願に係る指定商品又は指定役務を取り扱う業界を含む様々な業界において、「価値をつくる」の文字及び「価値をまもる」に通ずる「価値を守る」の文字等が、宣伝広告又は企業理念等を表すものとして一般的に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品・役務の宣伝広告又は企業理念等を表す際に一般的に使用される語句を上下2段に表したものであることを認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権により証拠調べを実施した結果、別掲3に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し令和5年12月21日付け証拠調べ通知書により、その結果を通知し、相当の期間を指定してこれに対する意見を求めた。

第4 証拠調べ通知書に対する請求人の意見
請求人は、前記第3の証拠調べ通知書に対し、令和6年2月14日付けで意見書を提出し、要旨以下のとおり意見を述べ、参考資料1ないし参考資料8を提出した。
1 「価値をつくる」及び「価値を守る」の文字が、企業のミッシビジョン、経営理念等で一般的に使用され、「価値」に対して、作用や状態の変化を加える等の複数の表現がなされている事実があるとしても、本願商標は、「価値をつくる。」の文字と「価値をまもる。」の文字の結合商標であるところ、その識別力の有無は、当該結合商標の外観、称呼、観念、取引の実情を考慮して結合商標全体として判断される必要があり、構成要素である「価値をつくる」と「価値をまもる」に通じる「価値を守る」が夫々経営理念等で一般的に使用されているからといって、それを以て、商品・役務の宜伝広告又は企業理念等を表す際に一般的に使用されている語句を組み合わせて上下2段に表したものであることを認識させるにすぎないとして識別力を否定するのは妥当ではない。すなわち、以下のとおりである。
(1)本願商標は、同書・同大・等間隔に表された「価値をつくる。」の語旬と「価値をまもる。」の語句を、上下2段に近接して横書きしてなり、上下段の両語旬は、前2文字が漢字の「価値」で、後ろ4文字が平仮名文字であるとともに語尾を「る。」としているため、両語旬に文字構成上の類似性があり、そして、これら両語旬を横並びではなく、上下2段に表すことにより、上下段の語旬幅が同一で、かつ、上下段の語句が視覚的に調和し、上下段の語句全体に視覚的に強い一体感を与えている。
(2)また、構成全体から生じる「カチオツクルカチオマモル」の称呼も語呂良く一連に称呼し得るものであり、さらに、観念的にも、「価値を創り、その価値を守る」という意味合いを暗示させる点、上下段の語句は観念的な繋がりを有する。
(3)さらに、本願商標は、本願に係る指定商品・役務の宣伝広告とはいえず、企業理念や経営方針等を表したものともいい難い。
(4)加えて、証拠調べ通知書及び原審で提示された計22件の「価値を〜」の用例の証拠(ウェブサイト)には、2種類の「価値を〜」の語句を上下2段に近接して表した用例は全く見当たらない。
2 以上より、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標を商品・役務の宣伝広告又は企業理念等を表す際に一般的に使用される語句を組み合わせて上下2段に表したにすぎないものと認識するとみるのは不自然であり、むしろ、本願商標を上下段の語旬全体が一体不可分の出願人固有の一種の造語よりなる商標と認識するとみるのが自然である。
3 証拠調べ通知書及び原審で提示された計22件の証拠(ウェブサイト)のうち、本願商標に類似する事例は、遠州信用金庫のウェブサイトであるところ、かかる1件の使用例で、本願商標を、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえるものではない。
このことは、2件の異議決定と1件の無効審判の審決からも明らかである(参考資料6〜参考資料8)。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号について
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法第1条)、商標の本質は、自己の業務に係る商品又は役務と識別するための標識として機能することにあり、この自他商品又は自他役務の識別標識としての機能から、出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能等が生じるものである。同法第3条第1項第6号が、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは、同項第1号ないし第5号に例示されるような、識別力のない商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品又は自他役務の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(知財高裁平成24年(行ケ)第10323号 同25年1月10日判決参照)。
2 本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について
(1)本願商標を構成する文字及びその使用例について
本願商標は、別掲1のとおり、「価値をつくる。」の文字と「価値をまもる。」の文字を、明朝体風の一般に用いられる書体で2段に横書きしてなるところ、構成中の「つくる」は、「作る」又は「創る」の語に、「まもる」は「守る」の語に、それぞれ通じるものである。
そして、インターネット情報によれば、企業等のウェブサイトの企業理念、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)、トップページ上部や会社情報のページ等において、「価値を作る」や「価値を守る」の文字のほか、「価値」に関連した同種のフレーズが採択、使用されている事例を、別掲3及び別掲4(原審で示した事実)のとおり確認することができる。
そして、これらの使用事例において、「価値」の文字は、例えば、「お客さまのニーズを先回りし」(別掲3(3))、「お客様に喜びを」(同(4))、「社会に幸せとなる」(同(4))、「世の中に貢献できること」(同(5))、「服づくりでお客様に愛され、喜ばれているか」(同(5))、「アスリートの価値の向上と社会への恩返し」、(同(6))「「個人」「社会」「環境」それぞれの実現したい姿」(同(7))等の文句とともに用いられるように、顧客や社会等にとっての価値あるものを指しており、企業等の事業者側は、こうした価値あるものを作り出し、提供し、又は守ることを、企業の強み、優位性、特性等として紹介するとともに、顧客等に対する約束事や宣言、メッセージなどのように発信するにあたり、端的に表現した「価値を作る」や「価値を守る」といった文字を使用している様子がうかがえる。
また、「価値」を「つくる(作る、創る)」や「まもる(守る)」のみならず、「生み出す」、「創造する」、「創出」、「提供」、「向上」、「共感」、「見える化」等、「価値」に対する作用や状態への変化を加える等の多様な表現が用いられるほか、例えば「価値をつくる。・・・価値を届ける」(別掲3(2))、「価値を見つけ、縫製で形にしていく」(同(5))、「価値と価値をつなぎ、新しい価値をつくる。・・・価値の向上と・・・新しい価値の創造」(同(6))、「価値を生み出す・・・価値を引き出す・・・価値を共感できる・・・価値をつくる」(同(8))、「価値を守ること、生み出すこと」(同(10))、「価値を守る・・・資産価値を向上させ」(同(13))、「価値を守る、高める。」(同(14))、「価値をつくり、価値を守る。」(別掲4(4))、価値を磨く 価値を見つける 価値を創る 価値を伝える 価値を守る」(同(5))など、複数の表現が同時に用いられるものもあることを考慮すれば、本願商標を構成する「価値をつくる。」及び「価値をまもる。」の文字は、いずれも、顧客等にとっての価値あるものを作る(創る)ことができる又は守ることができるという企業の強み、優位性、特性等を表した、企業理念、経営方針等の一類型と認識されるとみるのが相当である。
(2)判断
上記(1)のとおり、本願商標構成中の「価値をつくる。」の文字及び「価値をまもる。」の文字は、いずれも企業等の事業者の企業理念やMVVの一環等として採択、使用されるものであり、かつ、企業の強み、優位性、特性等を表した企業理念、経営方針等の一類型と認識されるにすぎないものである。
そして、本願商標は、一般に用いられる書体で表された両文字を、同じ大きさ、等間隔で横書きして上下2段に配置されたものであって、構成上特別な書体や装飾、配置方法などのデザイン化がなされたものとはいえない。
そうすると、「価値をつくる。」の文字及び「価値をまもる。」の文字を単純に2段で表してなるにすぎない本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用をしても、これに接する取引者、需要者は、顧客等にとっての価値あるものを作り(創り)、守ることができるという企業理念、経営方針等を、単に2段書きで表したものと認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品又は自他役務の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標は、上下の文字の種類や文字数などの特徴により、外観、称呼及び観念において一体的に表されていることから、本願商標を商品及び役務の宣伝広告又は企業理念等を表す際に一般的に使用される語句を組み合わせて上下2段に表したにすぎないものと認識するとみるのは不自然であり、むしろ、本願商標を上下段の語旬全体が一体不可分の出願人固有の一種の造語よりなる商標と認識する旨主張する(上記第4 1及び2)。
しかしながら、上記2(1)のとおり、顧客等にとっての「価値」に関連した企業の強みや優位性等を表す複数の表現が同時に使用されている事例は多く見られるものの、これらが自他商品又は自他役務の識別標識として機能し、又は需要者に認識されているとみることはできず、また、こうした複数の表現が、横一列に表現されているか、上下2段で表されているかによって、与えられる印象に格別の差異が生じるとみるべき事情も見当たらない。
また、本願商標が、2つの文字を単純に2段で表してなるにすぎないものであって、構成上顕著な特徴が見られるものでないことは、上記2(2)のとおりであるから、請求人が主張するように本願商標の構成について一定程度の工夫がなされているとしても、それによって、本願商標が一体不可分の造語であるとみることはできないし、自他商品又は自他役務の出所識別標識として機能し、認識されるとみることもできない。
(2)請求人は、2件の異議決定と1件の無効審判の審決を引用しつつ、わずか1件の使用事例によって、本願商標が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものというべきではない旨主張する(上記第4 3)。
しかしながら、本件においては、上記2(1)のとおり、「価値」を「つくる(作る、創る)」や「まもる(守る)」の文字の使用事例や同種の使用事例が多くみられることを考慮して、本願商標が企業理念、経営方針等の一類型と認識されると判断したものであり、1件の使用事例のみを根拠として判断したものではなく、また、請求人主張の異議決定や審決に係る商標と本願商標とは、商標の構成が異なるものであるから、かかる請求人の主張によって上記判断が左右されるものではない。
(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標


別掲2 本願の指定商品及び指定役務
第9類「消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,ガラス破壊検知センサー付き防犯用警報器,センサーを用いて侵入者を検知して警報を発する防犯装置,ドア・窓用防犯侵入警報装置,火災及び防犯侵入警報装置用ストロボ式発光装置,各種センサーからの信号を検知して監視者へ自動通報する警報装置,監視カメラと映像処理機と通報装置とからなる盗難防止警報装置,住宅用防犯警報装置,赤外線センサーによる人体感知内蔵の通信機能を有する防犯用警報装置および緊急用通報装置,通信機能を有する防犯用警報装置,防犯・防災用監視警報装置,防犯・防災用監視通報装置,防犯監視装置及びその部品,ビル防災監視制御機械器具,電気通信機械器具,エレベーターの遠隔保守監視装置,エレベーター内に取り付けて使用する防犯用監視カメラ,テレビジョン用監視カメラ,ビデオカメラを用いた遠隔監視装置,ビデオ監視カメラ,モニター付監視装置,遠隔監視システム用電気通信機械器具,監視及びモニタリング用望遠防水ビデオカメラ,監視用ビデオカメラ制御装置,防犯・防災用監視カメラ,防犯用監視カメラ用データ転送装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,照明用器具・暖房装置・空気調和設備・火災報知器・防犯監視装置からなる建物管理設備用電気開閉装置,測定機械器具,ビル空調監視用及びビル空調制御用の測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遠隔監視システム用電子応用機械器具及びその部品,監視用コンピュータプログラム,遠隔監視により計測したデータを保存し且つ要求に応じて保存データを送信する機能を有する情報収集端末装置,遠隔監視システム用サーバコンピュータ」
第36類「金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,建物の長期修繕計画に関する資金計画の助言,家賃・管理費・駐車場代等の支払いの代行,資金の貸付け及びこれに関する情報の提供,不動産購入のための資金の貸付け,不動産投資信託に関する情報の提供,不動産投資信託の引受け,不動産投資,不動産投資に関する管理又は助言,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,家賃・管理費・駐車場代等の徴収の代行,賃貸料の徴収の代行,通信料金・水道料金・放送受信料金・保険料の徴収の代行,建物の長期修繕計画の立案及び資金計画の立案,建物の管理並びにこれに関するコンサルティング及び情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介並びにこれらに関するコンサルティング及び情報の提供,建物の貸与並びにこれに関するコンサルティング及び情報の提供,建物の売買並びにこれに関するコンサルティング及び情報の提供,建物の売買の代理又は媒介並びにこれらに関するコンサルティング及び情報の提供,建物又は土地の鑑定評価並びにこれらに関するコンサルティング及び情報の提供,土地の管理並びにこれに関するコンサルティング及び情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介並びにこれらに関するコンサルティング及び情報の提供,土地の貸与並びにこれに関するコンサルティング及び情報の提供,土地の売買並びにこれに関するコンサルティング及び情報の提供,土地の売買の代理又は媒介並びにこれらに関するコンサルティング及び情報の提供,建物における中古物件の買い取り価格の評価及びこれに関する情報の提供,建物及び土地の有効利用に関する企画・指導及び助言,建物又は土地の価格調査,入居者の募集並びに契約及び契約更新又は解約の手続きの代行,賃貸料及び共益費の改定交渉の代行,建物又は土地の情報の提供,店舗用建物の貸主に対する店舗の出店希望者に関する情報の提供,損害保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,損害保険及び生命保険に関する情報の提供及びコンサルティング,愛玩動物の生命保険契約の締結の媒介又は取次ぎ,愛玩動物の生命保険契約の締結の代理,愛玩動物の損害保険契約の締結の媒介又は取次ぎ,愛玩動物の損害保険契約の締結の代理,愛玩動物の保険に関する情報の提供,税務に関する情報の提供」
第37類「建設工事並びにこれに関する仲介・取次ぎ・情報の提供・監理・助言及びコンサルティング,建設工事の受注及び受注の仲介,建設工事に関する見積,リフォーム工事並びにこれに関する仲介・取次ぎ・情報の提供・監理・助言及びコンサルティング,リフォーム工事の受注及び受注の仲介,耐震補強工事並びにこれに関する仲介・取次ぎ・情報の提供・監理・助言及びコンサルティング,耐震補強工事の受注及び受注の仲介,住宅設備工事並びにこれに関する仲介・取次ぎ・情報の提供・監理・助言及びコンサルティング,住宅設備工事の受注及び受注の仲介,ガス器具・エアコン・空調設備・加熱器・流し台・調理台・システムキッチン・浴室ユニット・便所ユニット・浴室暖房乾燥機の設置工事並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,照明設備工事・コンセント増設工事・建物内部間仕切り工事・便器及び洗面化粧台の取付工事・家具の取付工事・壁クロスの貼り替え工事・床のフローリング化工事・床の張替え工事・床暖房工事・畳及び襖の入れ替え工事・ドア及び窓の取付工事・サッシ工事・窓ガラス工事・家屋の内装工事・室内装飾工事・家庭用食器洗浄機の取付工事・浄水装置の取付工事並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,室内のシーリング工事及び漏水防止工事並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,建築設備の運転・点検・整備並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,エレベーターの修理又は保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,火災報知機・地震警報器・ガス漏れ警報器の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,業務用暖冷房装置・バーナー・ボイラー・ポンプ・業務用冷凍機械器具の修理又は保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,業務用換気扇の清掃・修理・保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,換気装置及び換気装置用フィルターの清掃・修理・保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,ガス温水式床暖房装置・ガス式床暖房装置・電気床暖房装置・暖冷房給湯装置の設置工事・修理又は保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,民生用電気機械器具の清掃・修理・保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,家庭用電熱用品類の修理又は保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,家庭用エアコンディショナー・ルームエアコン・家庭用換気扇・家庭用食器洗浄機・家庭用電気加熱調理器・家庭用電磁調理器の清掃・修理・保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,電球及び照明用器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,台所・浴室・トイレの下水排水管の修理又は保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,浄水装置の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,台所・浴室・洗面台・トイレ・洗濯機置き場の給排水設備の修理又は保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,給排水管の修理又は保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,建具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,建具の調整及びこれに関する情報の提供,ふすま・障子の張替え,網戸の張替え,シャッター・ドア・サッシの修理,錠前の取付け・交換・修理又は保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,電気施錠装置の修理又は保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・家庭用ガスコンロ・家庭用ガス調理器具・鍋類の修理又は保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,給湯器・流し台・蛇口の洗浄・修理又は保守並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,浴槽類の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,便座(洗浄機能付きのものを含む。)の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,便器の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,建築物の外壁の清掃・窓の清掃・床敷物の清掃・床磨き並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,洗面所・化粧室・便所・バスルーム・台所の清掃並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,建具・カーペット・畳・フローリング・窓ガラス・網戸・サッシの清掃並びにこれらに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,建物の内外の洗浄・清掃並びにこれに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,し尿処理槽の清掃及びこれに関する情報の提供,トイレのつまり・水漏れの修理及びこれらに関する情報の提供,キッチンのシンクのつまり・水漏れの修理及びこれらに関する情報の提供,浴槽又は浴槽がまの清掃及びこれらに関する情報の提供,貯蔵槽類の清掃及びこれに関する情報の提供,畳・畳表又は花ござの防カビ又は殺菌処理,建築物内部の除菌・殺菌・防カビ又は消臭処理」
第42類「建築物の設計並びにこれに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,建設工事の設計並びにこれに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,建築物の省エネルギー設計・リフォーム設計並びにこれらに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,測量並びにこれに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,地質の調査並びにこれに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計並びにこれらに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,省エネルギー機器若しくは設備の設計並びにこれらに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,デザインの考案並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,ウェブサイトの作成又は保守並びにこれらに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明及びこれらに関する情報の提供,建築又は都市計画に関する試験又は研究・公害の防止に関する試験又は研究・電気に関する試験又は研究・土木に関する試験又は研究並びにこれらに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,建物の老朽化に関する調査又は診断並びにこれらに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,省エネルギーに関する試験又は研究並びにこれらに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,建築・土木構造物の耐震性調査・診断並びにこれらに関する助言・コンサルティング・情報の提供及び仲介・取次ぎ,建築物内における空気環境測定並びにこれに関する情報の提供及び仲介・取次ぎ,建築物内における飲料水水質検査並びにこれに関する情報の提供及び仲介・取次ぎ」
第45類「葬儀の執行に関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,自動車の車検申請手続の代行又は取次ぎ及びこれに関する情報の提供,建築確認の申請手続の代行,建築確認申請手続に関する相談,登記又は供託に関する手続の相談,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,法律相談並びにこれに関する仲介・取次ぎ及び情報の提供,緊急事態発生時における緊急通報及び救急活動の支援,緊急時の連絡・通報の代行・媒介又は取次ぎ,電話による高齢者の安否確認,マンションの防犯警備,その他の防犯警備,マンションの防犯・防災に関する指導及び助言,その他の防犯・防災に関する指導及び助言,遠隔監視システムによる施設の監視・警備並びにこれらに関する助言・指導及び仲介・取次ぎ,施設の警備・身辺の警備並びにこれらに関する助言・指導・情報の提供及び仲介・取次ぎ,総合保安システムを用いた火災警備・ガス漏れ警備及び防犯警備並びにこれらに関する助言・指導及び仲介・取次ぎ,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)に関する情報の提供及び手配,ベビーシッター並びにこれに関する媒介・取次ぎ・情報の提供又は助言,家事の代行及びこれに関する媒介・取次ぎ・情報の提供又は助言,買い物の代行及びこれに関する媒介・取次ぎ・情報の提供又は助言,火災報知機及び消火器の貸与並びにこれらに関する取次ぎ及び情報の提供,防犯用監視カメラ・その他の防犯監視装置の貸与並びにこれらに関する取次ぎ及び情報の提供,緊急時用通報機器・警報器の貸与並びにこれらに関する取次ぎ及び情報の提供,錠前開け並びにこれに関する助言・指導・情報の提供及び仲介・取次ぎ,玄関ドア・室内ドア・トイレドアの錠前等家庭の錠前の開錠並びにこれらに関する助言・指導・情報の提供及び仲介・取次ぎ」

別掲3 証拠調べ通知書で示した事実(「価値を作る」や「価値を守る」の文字のほか、「価値」に関連した企業のミッションやビジョン、経営理念等が掲げられている事例。下線は合議体が付したもの。)
(1)「UNIIDEO」のウェブサイトにおいて、「PHILOSOPHY」の見出しの下、「企業理念(略)VISION 目指す未来像/住まい・暮らし・街の価値をつくる、/日本を代表するブランディングチーム。」、「VALUE/価値観(略)価値を生み出す/今日、生み出した価値は?この会議で生み出した価値は?と常に自分に問うことで、価値創造の習慣を身につける。発言する、考えを示すことは価値創造の第一歩。「価値を生み出す人材」のことを価値ある人材と言う。」の記載がある(https://uniideo.com/aboutus/philosophy/)。
(2)「STORES 採用サイト」のウェブサイトにおいて、「VALUE」の見出しの下、「たのしくあり続けるために(略)STORESは、オールスターなチームで、・・・独自価値をつくりあげるという、本物の顧客志向を通して、Just for Funな社会をサポートしていきます。」、「Values 3つの行動指針/オールスター/得意を磨き、誰もが何かの専門家として協働し合うことで独自の価値をつくる。(略)デリバリーアニマル/最短かつ着実に価値を届けることに執着し、結果からの学びを次に活かす。」の記載がある(https://jobs.st.inc/culture)。
(3)「株式会社コスモスイニシア」のウェブサイトにおいて、「COMPANY」の見出しの下、「Next Value For The Customer 〜お客様に求められる、次の価値をつくる〜(略)概要 “レジデンシャル事業”、“ソリューション事業”を中心に、日本の都市生活環境をよりよくしてくことを通して、お客さまのニーズを先回りして察知し、次なる価値を創造していきます。」、「日本における、都市生活環境のニーズは多様化しています。日本の都市生活環境をよりよくするために、私たちは『お客さまのニーズを先回りして察知し、次なる価値を創造する』必要があると考えています。そのために、『Next Value For The Customer〜お客さまに求められる、次の価値をつくる〜』を企業ビジョンに掲げ、世の中のニーズを捉え、社会課題の解決に向け果敢にチャレンジしていきます。」の記載がある(https://beyond-cafe.com/sig_companies/articles/cigr/)。
(4)「DreamCreation」[W1]のウェブサイトにおいて、「MISSION」の見出しの下、「スローガン/全てのベクトルを内に、/創造的価値を作り続けます」、「VISION/お客様に喜びを、/社会に幸せとなる/価値をつくる」の記載がある(http://d-creation-o.com/mission/)。
(5)「MONSTER CO.LTD.」のウェブサイトにおいて、「Creating “Value”/to be loved./愛される“価値”をつくる。」の見出しの下、「OUR MISSION(略)愛される“価値”をつくる。/世の中をいつも、“おしゃれ”に。/縫製の技術者集団であるわたしたちが、世の中に貢献できることとは何か?/わたしたちの生み出す価値というのは、服づくりです。/その服づくりでお客様に愛され、喜ばれているか?/その服づくりで世の中をおしゃれにしているか?/常に自問しながら、市場に貢献できる価値を見つけ、縫製で形にしていくことが会社のミッションです。」の記載がある(https://monster1949.co.jp/about/mission/)。
(6)「New NEX」のウェブサイトにおいて、「企業理念」の見出しの下、「新しい価値をつくり、人々に感動と笑顔を。」、「価値と価値をつなぎ、新しい価値をつくる。(略)アスリートの価値の向上と社会への恩返しこそが新しい価値の創造につながる」の記載がある(https://newnex.net/about)。
(7)「東急不動産ホールディングス」のウェブサイトの「会社案内」のカテゴリーにおいて、「価値創造ストーリー」の見出しの下、「「価値を創造し続ける企業グループ」をめざす私たちの価値創造ストーリーです。」、「価値を創造し続ける企業グループへ(略)私たちがめざす価値創造/2030年代の社会変化を見据え、バックキャスト発想で「個人」「社会」「環境」それぞれの実現したい姿を抽出し、私たちがめざす価値創造を定義しています。」、「デジタル時代の価値をつくる/デジタル技術の活用により、ビジネスモデル変革に取り組み、新しい顧客体験価値を創出します。」の記載がある(https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/about/valuecreation/)。
(8)「tance」のウェブサイトにおいて、「company/企業情報」の見出しの下、「多くのパートナーと共創し、/様々なニーズを掘り出し、新しい価値を提供していく(略)高い技術力や優れたサービスを持つ企業、様々なニーズや課題を持つ企業、生活者、各ステークホルダー間にある壁を取り除き、距離を縮め、新しい価値を生み出すこと、それがtanceの目指す姿。」、「誰も切り拓いたことのない価値を引き出す/私たちは時代とともに変わり続ける商習慣や顧客接点と対峙するお客さまに対して、価値を共感できるオープンに繋がる環境を提供していきます。」、「提供価値をつくる私たちの姿勢」の記載がある(https://www.tance.co.jp/company/)。
(9)「千代田ビル管財株式会社」のウェブサイトにおいて、「企業理念/ご奉仕の心をもつ/常に最高品質を追求する/お客様の財産と価値を守る」の見出しの下、「私たちはこの時代の波に乗り遅れることなく、想定外の事態にも柔軟に対応できるよう最新技術の導入とこれまでのたゆまぬ努力による蓄積した経験により、安全で快適な環境のご提供に取り組んでおります。創業時に掲げた「皆様へのご奉仕を第一に心がけ、優秀な技術と誠実な作業による、経済的な維持管理」をモットーとし日々前進を続けてきました。」の記載がある(https://www.chiyoda-bkk.co.jp/company/vision/)。
(10)「住宅金融支援機構」のウェブサイトにおいて、「マンションの価値を守ること、生み出すこと」の見出しの下、修繕積立金の計画的な積立てと資金運用、大規模修繕工事等の融資、マンションの建替えの融資といったものが紹介されている(https://www.jhf.go.jp/activity/05.html)。
(11)「高砂建設」のウェブサイトにおいて、「保証について(4つの守るで住まいを守る)」の見出しの下、「家の価値を「守る」 50年後も資産として価値が残る」の記載があるととともに、当該記載にカーソルを当てることにより、その左側に、「住まいは大切な財産だからこそ、その価値をできる限り長く高く維持したいものです。そこでこれまで何かと曖昧であった住まいの価値を見える化し、査定額が下がりにくい住まいをご提案しています。」の記載が表示される(https://www.takasagokensetu.co.jp/warranty/)。
(12)「明鏡管理サービス株式会社」のウェブサイトにおいて、トップページには、大きな字体で表された「大切な資産の価値を守る/ベストパートナー」の記載とともに、「設備管理」や「環境衛生管理」等の事業内容が紹介されている(https://www.meikyo-group.co.jp/)。
(13)「NTTファシリティーズ」のウェブサイトにおいて、「Solution/NTTファシリティーズが実現できること」の見出しの下、「企業不動産の価値を守る/土地や建物など、ファシリティの企画・コンサルから保守・維持管理までをトータルにサポート。運用コストを抑えつつ資産価値を向上させ、健全な企業経営に広く貢献します。」の記載がある(https://www.ntt-f.co.jp/service/solution/valueup/)。
(14)「SeeRex−f」のウェブサイトにおいて、トップページには、大きな字体で表された「資産の価値を/守る、高める。」の記載があるほか、「建物は「安心・安全で快適に過ごせる場所」であり、オーナー様にとって大切な「資産」です。それらをいかに守り、価値を高めていくか、私たちは常に考えています。」の記載がある(https://www.seerex.co.jp/)。

別掲4 原審で示した事実(下線は原審の審査官が付したもの。)
(1)「三和建設株式会社」のウェブサイトにおいて、「経営理念」の見出しの下、「価値をつくる」の記載がある(https://www.sgc-web.co.jp/company/idea.php)。
(2)「JIMOS」のウェブサイトにおいて、「JIMOSの約束」の見出しの下、「価値をつくる お客様の声を聴き、お客様が求めていることを深く理解し、掘り下げ、本当に良い商品(ブランド)をつくる。そして一人ひとりのお客様に直接届けることで、お客様の笑顔や喜びをつくる。JIMOSの強みは“価値をつくる one to only oneマーケティング”です。」の記載がある(https://www.jimos.co.jp/corporate/about.php)。
(3)「株式会社トータル環境」のウェブサイトにおいて、トップページには、「価値をつくる、まもる、場所づくり。」及び「地球環境や周辺環境と、よい関係を保ちながら、すべての事業者が、安心して「価値を生み出せる」場を作る。」の記載がある(https://www.totalkankyo.com/)。
(4)「遠州信用金庫」のウェブサイトにおいて、「ICOI不動産」の見出しの下、「静岡西部で不動産の売却・購入は弊社まで!ヒトと未来が繋がり、シアワセが生まれる。そんな「シアワセ」のお手伝いが私たちの願いです。価値をつくり、価値を守る。」の記載がある(https://www.enshu-shinkin.jp/shokuiki/shop/icoi.php)。
(5)「Wantedly」のウェブサイトにおいて、「株式会社ウェブライダー」の見出しの下、「■ウェブライダーの5つのミッション 価値を磨く 価値を見つける 価値を創る 価値を伝える 価値を守る そのミッションのもと、さまざまなクライアントのWebマーケティング課題と向き合い、コンサルティングやコンテンツ制作を通して、世の中にまだ伝わっていない価値を伝えるお手伝いをしています。」の記載がある(https://www.wantedly.com/companies/web-rider)。
(6)「ヤマサハウス」のウェブサイトにおいて、「価値を守る」の見出しの下、「新築から年々、建物の資産価値は低下していきます。家族の大切な家の価値を守り、さらに次の世代につなぐためにも、資産を守る確かな保証をお選びいただけます。」の記載がある(https://yamasahouse.co.jp/maintenance/support/support03/)。
(7)「オフィスエム」のウェブサイトにおいて、「価値を守る」の見出しの下、「オフィスエムの定額プランにご入会いただくことはそれ自体が価値伝承の環において「価値を守る」ということです。」との記載がある(https://officeemu.jp/support/)。
(8)「大京」のウェブサイトにおいて、「経営理念」の見出しの下、「グループの総合力」の項に、「情報やノウハウの共有だけでなく、お客さまのライフステージに合わせたきめ細かいトータルサポートを可能にし、永い期間にわたって価値を守るお手伝いをしています。」との記載がある(https://www.daikyo.co.jp/company/principle.html)。



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2024-03-18 
結審通知日 2024-03-19 
審決日 2024-04-12 
出願番号 2021048740 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W0936374245)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 渡邉 潤
渡邉 あおい
商標の称呼 カチオツクルカチオマモル、カチオツクル、カチオマモル 
代理人 弁理士法人磯野国際特許商標事務所 

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