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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W1641
管理番号 1412331 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-19 
確定日 2024-06-14 
事件の表示 商願2021−33471拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年3月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月23日付け:拒絶理由通知書
令和4年2月10日 :意見書の提出
令和4年5月16日付け :拒絶査定
令和4年8月19日 :審判請求書の提出
令和5年9月8日付け :証拠調べ通知書
令和5年10月18日 :意見書の提出

2 本願商標
本願商標は、「トータルコンディショニング」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「トータルコンディショニング」の文字を表してなるところ、「トータル」「コンディショニング」の各語の語義から、本願商標全体として、「総合的な調整」ほどの意味合いを理解させるものといえる。そして、実際に、身体の調子を整えて良い状態にすることを目的とした施術やマッサージ等を「トータルコンディショニング」と称して行う施設が存在する。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務中の「印刷物,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、身体の調子を整えて良い状態にすることを目的とした施術等(トータルコンディショニング)に関するものであることを認識するにとどまり、本願商標は、単にその商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、本願商標がその指定商品との関係において、同号に該当すると認めるに足りる事実を、新たに別掲2のとおり発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和5年9月8日付けで、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

5 証拠調べに対する意見
請求人は、上記4の証拠調べ通知に対して、令和5年10月18日に意見書を提出し、要旨以下のように述べた。
(1)「トータルコンディショニング」の文字は一義的に使用されていないことは明らかであることから、商品の品質や役務の質を表示するにすぎないものとして認識するというよりは、全体として一つの造語と認識されるのが相当である。
(2)取引市場においては「身体の調子を整えて良い状態にすること」ほどの意味合いを表す語として、様々な語が使用、採択されており、統一的な語は使用されていないから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合に上記意味合いが暗示されることはあるとしても、需要者が商品や役務の内容を直接的かつ具体的に看取し得るものとはいえない。よって、本願商標は、商品や役務の内容を直接的かつ具体的に看取し得るものとはいえず、むしろ、全体として一つの造語と認識されるのが相当である。

6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「トータルコンディショニング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「トータル」の文字は「全体的。総合的。」の意味を(広辞苑第七版、岩波書店)、「コンディショニング」の文字は「調整。調節。特に、運動選手などが体調を整えること。」の意味を表す(前掲書)ものであるから、全体として「体調を総合的に整えること」の意味合いを理解させるものといえる。
そして、別掲2に示すとおり、「トータルコンディショニング」の文字が、「体調を総合的に整えること」の意味合いで、セミナーのタイトルやトレーニングジムのサービス紹介等において一般的に使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中の「印刷物,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品や役務の内容が「体調を総合的に整えること」に関するものであることを認識するにとどまり、本願商標は、単にその商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「トータルコンディショニング」の文字は一義的に使用されていないことは明らかであることから、商品の品質や役務の質を表示するに過ぎないものとして認識するというよりは、全体として一つの造語と認識されるのが相当である旨主張する。
しかしながら、別掲2に示すとおり、「トータルコンディショニング」の文字が、「体調を総合的に整えること」の意味合いで、セミナーのタイトルやトレーニングジムのサービス紹介等において一般的に使用されている実情が認められることからすれば、「トータルコンディショニング」の文字が「体調を総合的に整えること」という一定の内容を示すために使用されているとみるのが相当である。多義的,抽象的かつ曖昧で漠然としたものであるとの主張の点についていえば、それは元来「コンディショニング」の語が、「調整。調節。特に、運動選手などが体調を整えること。」という程度の抽象的な意味合いを有する語であることに起因するものであるから、実際に子細に見れば一義的に使用されていないものであったとしても、本願商標が自他商品及び役務の識別力を有しないとの判断を左右する理由となるものではない。
したがって、請求人のかかる主張は採用できない。
イ 請求人は、取引市場においては「身体の調子を整えて良い状態にすること」ほどの意味合いを表す語として、様々な語が使用されており、統一的な語は使用されていないから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、上記意味合いが暗示されることはあるとしても、需要者が商品や役務の内容を直接的かつ具体的に看取し得るものとはいえないため、全体として一つの造語と認識されるのが相当である旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標を構成する語義及び別掲2に示す「トータルコンディショニング」の文字の使用実態からすれば、本願商標は、単にその商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。同様の意味を表すために他の語が使用されているからといって、需要者、取引者が本願商標から異なる意味を認識する等影響を与えるものではない。
したがって、請求人のかかる主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標の指定商品及び指定役務
第16類「紙製のぼり,紙製旗,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙類,文房具類,印刷物,書籍,写真,写真立て,紙製包装用容器」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,運動用具の貸与」

別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務との関係で、「トータルコンディショニング」の文字が「体調を総合的に整えること」の意味合いで一般に使用されている事実
(1)「トータルコンディショニングーベーシックー」のウェブサイトにおいて、「トータルコンディショニングこそがスポーツパフォーマンスを上げる!?」の見出しの下、「その結果、既存の三大要素である「栄養」「トレーニング」「休養(回復)」に、新たに「姿勢」と「コンディショニング(体調管理)」を加えた五大要素からなるトレーニング理論へたどり着きました。」及び「私はこの理論をトータルコンディショニング(Total conditioning)と名付け、研究内容を一冊の本にまとめたのが「トータルコンディショニング−ベーシック−」です。」の記載がある。
https://www.training-labs.com/total_conditioning_diet/sales/
(2)「XPERT」のウェブサイトにおいて、「ホーム > セミナー > 医療連携によるトータルコンディショニング構築のためのトレーナーの役割」の見出しの下、「外傷・障害の治療および再発予防を考えるうえでのポイントは、患部だけではなく患部以外の部位の機能不全と統合運動(Integrated movemnent)の改善にある。そのためのプロセスとして、医師と理学療法士などが提供する医療的アプローチと、アスレティックトレーナー(AT)とストレングス&コンディショニングコーチ(S&C)などが提供するフィットネスアプローチの連携によるトータルコンディショニングが必要不可欠である。」の記載がある。
https://xpert.link/4575/
(3)「Training Science」のウェブサイトにおいて、「【セミナー@関西】4/30 球技スポーツにおけるトータルコンディショニング」の見出しの下、「・同じ目的(例えば傷害予防)であっても、専門分野(保持資格)によって試みるアプローチは少し違う場合がある。様々な視点から物事を見ること、様々なアプローチ方法を知ることで、より効果的なアプローチをとれるようになる。/・:ある目的にとってはポジティブな効果があっても、ある目的にとってはネガティブな効果を発揮するアプローチがある。メリットとデメリットの比較を分野を超えてできるようになることで、選手の総合的なコンディションを高めることができるようになる。/・お互いに干渉効果をもつトレーニング(持久力トレーニング⇒筋力への悪影響など)の両立方法。それを考慮したピリオダイゼーションについて。/他にもメディカル、フィジカル、栄養、睡眠など様々な視点から選手のコンディションについて考えていきます。」の記載がある。
http://sasabekouki.com/2019/04/13/【セミナー@関西】4-30-球技スポーツにおけるトー/
(4)「Training Science」のウェブサイトにおいて、「【第37回】トータルコンディショニング」の見出しの下、「トータルコンディショニング」の項に、「前述した通り、「コンディショニング」というと、一般的にフィジカル的要素を整えることと捉える人もいるかもしれないので、ここではトレーニング等のフィジカル的要素以外も含めた総合的なコンディショニングのことを、トータルコンディショニングと呼ぶこととします。トータルコンディショニングには、フィジカル的要素、メディカル的要素、メンタル的要素、栄養等が関わってきます。」の記載がある。
http://sasabekouki.com/2017/01/11/【第37回】トータルコンディショニング/
(5)「トータルコンディショニングウィーク」のウェブサイトにおいて、「トータルコンディショニングとは」の見出しの下、「腸腰筋への刺激としなやかな背骨をつくる2種類の体操と、静かに座って自分と呼吸に意識を向ける時間からなるプログラムです。誰でもできるシンプルな動きです。・・・軽やかに動ける ・・・深く呼吸できる ・・・頭が冴える という3つの特徴があります。全身が目覚める筋肉へのキツい刺激や、少し窮屈な動きを通して、どんどん身体に集中していきます。そして、座っている間に、体の安定感、息の深さ、心身の落ち着きに気づきます。自分に向き合う1時間となります。」の記載がある。
https://tcweek.com/news/5f530806ee28e563529ebbfd
(6)「LiB」のウェブサイトにおいて、「トータルコンディショニングコース」の見出しの下、「カラダを根本から変えるには「運動×コンディショニン×食事管理」の組み合わせが最も効果的です。それを可能にするのが他にはないLiBのトータルコンディショニングコース。根本から身体を変えて、一生健康でいられるカラダ作りを行いませんか?」の記載がある。
https://lib-gym.com/トータルコンディショニングコース/
(7)「body smile」のウェブサイトにおいて、「“トータルコンディショニング”は加齢とともにおとろえてくる様々な運動機能の改善をはかります。」の見出しの下、「体質改善、ダイエット、運動能力改善、アンチエイジングなど、お客様のご要望にお応えすることはもとより、トレーニングをとおして加齢とともに衰えてくる様々な能力の改善をはかります。」の記載がある。
https://www.bodysmile-fukui.com/


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2024-03-29 
結審通知日 2024-04-03 
審決日 2024-04-26 
出願番号 2021033471 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W1641)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 渡邉 あおい
藤村 浩二
商標の称呼 トータルコンディショニング 
代理人 松沼 泰史 
代理人 眞島 竜一郎 

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