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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W14
管理番号 1411568 
総通号数 30 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-01-15 
確定日 2024-05-16 
事件の表示 国際登録第1668733号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、2021年(令和3年)11月4日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2022年(令和4年)5月2日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年) 4月 7日付け:暫定拒絶通報
2023年(令和5年)11月15日付け:拒絶査定
2024年(令和6年) 1月15日 :審判請求書の提出
2024年(令和6年) 2月 7日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第14類に属する商品を指定商品として国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
4 当審の判断
本願の指定商品は、別掲2のとおりに補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標

別掲2 本願の補正後の指定商品
第14類 Jewelry items; precious stones; precious metals and alloys thereof; pearls (jewelry); cuff links; tie clips; rings (jewelry); bracelets (jewelry); earrings; necklaces (jewelry); brooches (jewelry); jewellery charms; key rings of precious metal; works of art of precious metal; jewelry cases [caskets]; boxes of precious metal; key rings [trinkets or fobs]; timepieces and chronometric instruments; watches; chronometers; pendulum clocks; small clocks; watch cases; watch bands; watch chains, springs and glasses; cases and presentation cases for timepieces; movements for timepieces; dials (timepieces).
審理終結日 2024-04-18 
結審通知日 2024-04-24 
審決日 2024-05-09 
国際登録番号 1668733 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W14)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 田中 瑠美
小俣 克巳
商標の称呼 ボーテデュモンド 
代理人 松永 章吾 
代理人 岡野 真未子 
代理人 森田 拓 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 
代理人 大倉 桂子 
代理人 前川 純一 
代理人 前川 砂織 

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