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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W093542 |
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管理番号 | 1411492 |
総通号数 | 30 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-11-08 |
確定日 | 2024-06-18 |
事件の表示 | 商願2022−102047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年8月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 1月 5日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月16日 :意見書の提出 令和5年 9月 1日付け:拒絶査定 令和5年11月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1203288号商標(以下「引用商標」という。)は、「ISM」の欧文字を横書きしてなり、2013年(平成25年)8月29日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(同25年)12月19日に国際商標登録出願、第9類、第37類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年(2016年)7月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「ISM」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上部に内側が白抜きされた赤系統の複数の色彩で表された菱形(下から右斜め上に向かった辺は矢印のような形状で表されている)形状の図形(以下、「図形部分」という。)を配置し、その下に「SALES GO」の文字を横書きし、さらにその右に黒い台形状の図形の内部に、小さい文字で「ISM」の文字を白抜きで横書きした構成よりなるところ(以下、「文字部分」という。)、図形部分と文字部分とは、相互に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。 また、本願商標の構成中、図形部分は、その構成態様から特定の意味合いを想起させるとはいい難く、特定の称呼及び観念を生じないものであり、文字部分のうち、「SALES」の文字は、「販売の」等の意味を有し、「GO」の文字は、「行く」等の意味を有する語として、また、「ISM」の文字は、「主義、学説、イズム」等の意味を有する語として辞書類に載録されているものである(出典:株式会社研究社「新英和中辞典 第七版」)が、文字部分全体としては特定の観念を生じないものである。 そうすると、本願商標を構成する図形部分と文字部分の間には、観念上のつながりを見いだせず、両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。 以上よりすれば、本願商標は、その構成中の図形部分と文字部分が、それぞれ独立して出所識別機能を有する要部となり得るものであるところ、文字部分についてみるに、語頭に大きく表された「SALES GO」の文字は、文字の大きさ及び文字部分に占める面積の割合より、本願商標に接する取引者、需要者に対し、外観上、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 これに対し、黒い台形状の図形の内部に書された語尾の「ISM」の文字は、語頭の「SALES GO」の文字よりも小さく表されており、白抜きで目立たない態様で表示されていることも相まって、看者に対し出所識別標識としての印象を与えるものとはいい難い。 また、「SALES」、「GO」及び「ISM」の文字は上記のとおりの意味を有する文字であるが、観念上、自他商品の識別力の軽重において、格別の差異はないものである。 その他、「ISM」の文字が「SALES GO」の文字に比して、取引者、需要者に対し強く支配的な印象を与えるというべき事情も見当たらないことから、文字部分から「SALES GO」の文字を捨象し、「ISM」の文字のみをもって自他商品の識別標識として取引に資されるものとはいい難い。 したがって、本願商標の構成中、「ISM」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本を参照。) 別掲2 本願の指定商品及び指定役務 第9類「電子計算機,電子計算機用ディスプレイ装置,ハードディスクユニット,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,電子計算機用プログラム,コンピュータ,コンピュータ記憶装置,コンピュータ周辺機器,コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータハードウェア,コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,コンピュータ用インターフェイス,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」 第35類「広告,広告用コンセプトの開発,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書または磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用品の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,経営に関する助言,営業活動のデータ集計・分析・評価及びこれらに関する情報の提供,企業の顧客データの収集及びコンピュータデータベースへの情報構築,企業の営業活動の戦略立案,販売促進活動の代行,営業事務の代行,マーケティングの代行,企業の営業支援に関する事務の代行」 第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部分を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く),販売促進用材料のグラフィックデザインの考案,広告物のグラフィックデザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介および説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-06-04 |
出願番号 | 2022102047 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W093542)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 田中 瑠美 |
商標の称呼 | セールスゴーイズム、セールスゴーアイエスエム、セールズゴーイズム、セールズゴーアイエスエム、セールスゴー、セールズゴー、セールス、セールズ、ゴー、イズム、アイエスエム |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 佐藤 俊司 |
代理人 | 阪田 至彦 |
代理人 | 山口 現 |
代理人 | 稲葉 良幸 |