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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W05
管理番号 1411472 
総通号数 30 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-06-07 
確定日 2024-05-27 
事件の表示 商願2022−84614拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年7月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年11月 7日付け:拒絶理由通知書
令和5年 1月24日 :意見書、手続補正書、手続補足書の提出
令和5年 1月26日 :手続補足書の提出
令和5年 3月 2日付け:拒絶査定
令和5年 6月 7日 :審判請求書の提出
令和5年 6月 8日 :手続補足書の提出

2 本願商標
本願商標は、「クラクラ」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正書により、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「クラクラ」の文字を標準文字で表してなるところ、「クラクラ」の文字は、「めまいがするさま。」の意味を有する「くらくら」の語を片仮名で表したものと容易に認識される。
そして、本願の指定商品に係る分野においては、めまいの症状の説明として「くらくら」の文字が一般に使用されており、また、そのようなめまいに対する効能・効果を標榜する商品が取り扱われている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中、「薬剤,サプリメント」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品の効能の対象である疾病(めまい)の症状を説明・表示したものと理解及び認識するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記2のとおり、「クラクラ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「めまいがするさま。」の意味を有する「くらくら」の語(「広辞苑 第七版」岩波書店)を片仮名で表したものと容易に認識されるものである。
そして、原審において示した用例(別掲1)に加えて別掲2に示す用例のように、本願の指定商品中の第5類「薬剤,サプリメント」を取り扱う業界において、「クラクラ」又は「くらくら」の文字は、めまいの症状を説明ないし表現する語として一般に広く用いられており、また、当該症状に効果、効能を有する商品が製造、販売されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中、第3類「薬剤,サプリメント」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に、めまいの症状を説明ないし表現したものと認識するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというべきである。
してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「くらくら」の文字は、「怒り・嫉妬などで心の燃えるようなさま。」や「魅力的な異性に心がときめくありさま」なども言い表すものであり、単に疾病(めまい)の症状を説明・表示したものと理解・認識されるにすぎないものではない旨主張する。
しかしながら、本願の指定商品は、第5類「薬剤,サプリメント」等であることから、「クラクラ」の文字を、商品「薬剤,サプリメント」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、当該商品の取引の実情からも、請求人主張の意味合いを認識するというよりは、「めまいがするさま。」の意味を認識、理解するというのが自然である。
イ 請求人は、「フラフラ」又は「イライラ」の文字からなる過去の商標登録例を掲げて、本願商標も登録すべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるから、他の登録例に本件の判断が拘束されるものではない。
ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 原審で示した用例
(1)「金町耳鼻咽喉科」のウェブサイトにおいて、「めまいとは/めまい(眩暈)とは、身体のバランスを保つ機能(平衡感覚)が損なわれることによって起こる症状です。目が回るように感じる以外にも、物が揺れて動くように見えることや頭がくらくらする、体がふわふわするように感じる場合もあります。・・・めまいの治療法/めまいの治療は、対症療法つまり症状を軽減させる薬物治療です。辛い、不快なめまい感を軽減させる抗めまい薬や、吐き気が強い場合には制吐剤などが用いられます。」の記載がある。
https://www.your-ent-clinic.jp/service.html
(2)「EPARK北の森耳鼻咽喉科医院の診療案内」のウェブサイトにおいて、「めまい/めまいは予期せぬ時に突然襲われることが多い病気で、平衡機能が正しく機能しなくなることによって起こります。目が回ってくらくらする、ふらふらするといった症状が主ですが、時に耳鳴りを伴うこともあります。・・・治療は急性期の症状を抗めまい薬や内耳循環改善薬、ビタミンB12製剤などで和らげるほか、漢方薬による治療を行うこともあります。」の記載がある。
https://fdoc.jp/clinic/detail/index/id/28025/tab/3/
(3)「YAHOO!Japanショッピング」のウェブサイトにおいて、「めまい 耳鳴り サプリ チェストツリー DHA EPA 鉄分 ビタミン 女性ホルモン イライラ くらくら ふらふら 「うららか」 1袋60粒入り 3袋セット 送料無料」の見出しの下、「【商品について】女性愛用者が続出中!女性ホルモンの乱れや、栄養不足から起こる「ふわふわ」「くらっと」「キー音」を徹底サポートするバランスサプリメントです。」の記載がある。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/fromcocoro/y-uraraka-n3.html

別掲2 薬剤やサプリメントの分野における「くらくら」「クラクラ」の用例
(1)「めぐみ薬楽 ネットショップ」のウェブサイトにおいて、「赤井筒薬 亀田六神丸 48粒」の見出しの下、「第2類医薬品」、「こんな症状をお持ちの方に めまい(目が回るようなくらくらとした感覚の総称)・・・」、「効能・効果 めまい、息切れ、気付け、腹痛、胃腸カタル、食あたり」の記載がある。
https://www.megumiyakuraku.com/c/dt_12435.html
(2)「クラシエ」のウェブサイトにおいて、「めまいに効果的な漢方とは|改善方法とおすすめの漢方薬」の見出しの下、「急に立ち上がるなどで血圧が下がって、脳に送られる血液の量が一時的に少なくなるとクラクラする立ちくらみといっためまいが起きやすくなります。」、「めまい、立ちくらみに おすすめする漢方処方 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう) 体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症:立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏」の記載がある。
https://www.kracie.co.jp/ph/k-therapy/product/symptom/vertigo/
(3)「DHC」のウェブサイトにおいて、「迷ったらコレ!サプリセレクション」の見出しの下、「\クラクラ対策に/ 鉄分 ヘム鉄30日分」の記載がある。
https://www.dhc.co.jp/goods/goodsinfo.jsp?f=supplement_selection05.jsp&category=health
(4)「公式ショップ わかさ生活 楽天市場店」のウェブサイトにおいて、「わかさの鉄 3袋セット 1袋31粒入り(約1ヵ月分) サプリメント ソフトカプセル【公式】【わかさ生活】」の見出しの下、「クラクラとさようなら この一粒で鉄分補給!」、「“立った瞬間くらっとする” “朝なかなか起きられない” もしかしたら鉄分不足かもしれません。」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/wakasa-facecare/iron_3p/?scid=s_kwa_pla_unpaid_100995



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2024-03-15 
結審通知日 2024-03-27 
審決日 2024-04-09 
出願番号 2022084614 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W05)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 石塚 利恵
小俣 克巳
商標の称呼 クラクラ 
代理人 高梨 範夫 

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