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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W01
管理番号 1411397 
総通号数 30 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-05-27 
確定日 2024-05-23 
事件の表示 商願2021−1805拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年1月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年10月22日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月13日 :意見書の提出
令和4年 2月25日付け:拒絶査定
令和4年 5月27日 :審判請求書の提出
令和5年 6月26日付け:審尋
令和5年 9月15日 :回答書の提出
令和6年 3月 8日 :意見書の提出

2 本願商標
本願商標は、「Premium Care」の文字を標準文字で表してなり、第1類「植物成長調整剤類,植物生長調整剤,植物の生物刺激剤(バイオスティミュラント),肥料,化学肥料,天然肥料,複合肥料,化成肥料,配合肥料」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「Premium Care」の文字を標準文字で表してなるところ、「Premium」の文字は「最もすぐれていること」の意味を有する語として、「Care」の文字は「手入れ」の意味を有する語として、いずれも一般に親しまれている語であるから、その構成全体からは、「最もすぐれた手入れ」程の意味合いを容易に認識させる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、商品の品質を誇示したものと理解するにとどまるというべきであるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「Premium Care」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Premium」の文字は「(品が)特級、高級な、高品質の。」等の意味を、「Care」の文字は「世話、看護。(機械・肌などの)手入れ。」等の意味を有する語(いずれも「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館)であるから、その構成全体からは「高級な世話、手入れ」、「高品質の世話、手入れ」程の意味合いを認識し得るものである。
しかしながら、「Premium Care」の文字が「高品質の世話、手入れ」の意味合いを認識させるとしても、当該文字は、本願の指定商品との関係において、いかなることを示すのか漠然としており、商品の品質又は用途を具体的に表示するものとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査を行ったところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標の構成中の「Premium」文字又はこれに通ずる「プレミアム」の文字が「高級な」ほどの意味合いで使用されている事実、あるいは「Care」の文字又はこれに通ずる「ケア」の文字が、「世話、手入れ」程の意味合いでそれぞれ使用されている事実が散見されるものの、これらを一連に表した「Premium Care」の文字又はこれに通ずる「プレミアムケア」の文字が、上記の意味を有する文字として商品の品質又は用途を表示している事実、あるいはその他商品の品質又は用途を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、加えて、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は用途を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、品質又は用途を直接的に表示したものとして直ちに認識され、理解されるとはいい難く、むしろ、「高品質の世話、手入れ」のほどの漠然とした意味合いを有する文字としてのみ認識し、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-05-09 
出願番号 2021001805 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W01)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 飯田 亜紀
小俣 克巳
商標の称呼 プレミアムケア 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 

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