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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W18
管理番号 1410531 
総通号数 29 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2024-05-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2023-05-01 
確定日 2023-12-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第6673944号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6673944号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6673944号商標(以下「本件商標」という。)は、「universal trotter」の欧文字を標準文字で表してなり、令和4年8月16日に登録出願、第18類「札入れ,旅行かばん,スーツケース,旅行用トランク,携帯用化粧道具入れ,スポーツバッグ,バックパック,ブリーフケース,袋型乳幼児用スリング,乳幼児用スリング,幼児連れ歩き用安全ひも,財布の性質のあるテレホンカード入れ」を指定商品として、同5年2月7日に登録査定、同月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続している。
(1)登録第5406005号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様:GLOBE−TROTTER(標準文字)
登録出願日:平成22年12月3日
設定登録日:平成23年4月15日
指定商品:第18類「皮革,かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,乗馬用具」
(2)登録5400479号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様:GLOBE−TROTTER(標準文字)
登録出願日:平成22年12月3日
設定登録日:平成23年3月25日
指定商品:第25類「被服,ガーター,ズボンつり,バンド,ベルト」
(3)登録第5466792号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様:GLOBE−TROTTER(標準文字)
登録出願日:平成23年7月13日
設定登録日:平成24年1月27日
指定役務:第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子応用機械器具及びその部品を除く。)」

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第24号証を提出した。
以下、証拠の記載にあたっては、「甲第○号証」を「甲○」と記載する。
(1)引用商標の周知・著名性について
申立人は、英国のGLOBE−TROTTER SUITCASE LTD(以下「グローブ・トロッター社」という。)を傘下とする企業であり、グローブ・トロッター社は、1897年に創業し、英国のみならず我が国を含む世界中において、「旅行かばん,スーツケース,旅行用トランク」等の製造販売者として著名であり、その製品に付した「GLOBE−TROTTER」の文字からなる商標は周知・著名である。
このことは、異議2011−900291号の決定公報(平成24年1月27日発行)において、すでに認定されている(甲7)。
これに加えて、2021年11月1日の「スーツケース解説サイト スーツケースの世界」での記事において、国内外の著名人が「GLOBE−TROTTER」の旅行用スーツケースを愛用していることを写真付きで紹介され、また、我が国では、直営店8店舗、正規代理店3店舗が存在していることが紹介されていることより、引用商標の周知・著名性がうかがえる(甲8)。
また、2018年6月18日のWWD Japanの記事では、英国王立空軍の創立100周年を記念するコラボレーション商品企画(甲9)、2019年11月6日のPR TIMESの記事では、世界的なファッションブランドであるポール・スミスとのコラボレーション(甲10)、2020年4月1日のPR TIMESの記事では、長年世界的に人気を博している映画007とのスペシャルコラボレーションの商品企画(甲11)、2021年11月10日のGQ JAPANの記事では、ウォルトディズニー社とのスペシャルコラボレーションの商品企画(甲12)、2019年2月25日のWWD Japanの記事では、ANA(全日本空輸)とのスペシャルコラボレーションの商品企画(甲13)、2021年5月17日のPR TIMESの記事では、日本サッカー協会とのスペシャルコラボレーションの商品企画(甲14)が行われている。
さらに、2022年12月13日のWWD Japanの記事では、「12月18日までグローブ・トロッター銀座店で125周年を記念した企画展が開催中。初期の貴重なアーカイブをはじめ、これまでコラボレーションを行ってきた「グッチ(GUCCI)」や「アレキサンダー・マックイーン(ALEXANDER MCQUEEN)」「ポール・スミス(PAUL SMITH)」「コム デ ギャルソン(COMME DES GARCONS)」「ティファニー(TIFFANY & CO)」とのスーツケースを展示。同展はロンドンで幕を開け、東京のあとはロサンゼルスを巡回する予定だ。)」とあり(甲15)、これまでの他社著名ブランドとのコラボレーション企画によって、申立人の「GLOBE−TROTTER」の認知度が広範囲にわたっていることがうかがえる。
また、最近の我が国の主要新聞・雑誌においても、申立人の商標「GLOBE−TROTTER」の「旅行かばん,スーツケース,旅行用トランク」についての記事が掲載されている(甲16〜甲18)。
以上のことからすると、申立人商標は、本件商標の登録出願時には、「旅行かばん,スーツケース,旅行用トランク」の分野で我が国の需要者・取引者の間で広く認識されており、強い顧客吸引力を持つ周知又は著名な商標といえる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標は、構成文字に照応して「グローブトロッター」の称呼を生じ、「世界を旅する人」という観念が生じる(甲19)。また、引用商標中「Globe」からは「世界」という観念が生じる(甲20)。
一方で、本件商標は、構成文字に照応して、「ユニバーサルトロッター」の称呼を生じる。そして、構成文字中「universal」からは、「世界中の」という観念が生じ(甲21)、これは引用商標中「globe」から生じる観念と共通する。
そうすると、本件商標から生じる「ユニバーサルトロッター」の称呼と、引用商標から生じる「グローブトロッター」の称呼は、「トロッター」の称呼を共通にし、また「Trotter」の文字を包含する点で外観が類似する。
そして、本件商標から生じる観念と引用商標から生じる観念は、「世界を旅する人」という点で共通であることから、商品出所識別標識として紛らわしい印象を取引者、需要者に与える類似のものである。
さらに、上述のとおり、引用商標は「旅行かばん,スーツケース,旅行用トランク」の分野で周知・著名であって、本件商標が指定商品に使用された場合には、周知・著名なブランド「GLOBE−TROTTER」を想起・連想させるため、互いに観念上の類似性も認められる。
現に、インターネットでの複数の検索エンジンで、「universal trotter」の文字を検索したところ、「GLOBE−TROTTER」の検索結果も同一ページに表示されており(甲22、甲23)、商品出所識別標識として紛らわしい印象を取引者、需要者に現に与えていることは否定できない。
そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品(役務)と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
上述のとおり、申立人が使用する商標「GLOBE−TROTTER」は、「旅行かばん,スーツケース,旅行用トランク」の分野においては周知・著名性を獲得している。
そして、本件商標から生じる「ユニバーサルトロッター」の称呼と、引用商標から生じる「グローブトロッター」の称呼は、「トロッター」の称呼を共通にし、また「Trotter」の文字を包含する点で外観が類似する。加えて、本件商標から生じる観念と引用商標から生じる観念は、「世界を旅する人」という点で共通であることから、高度の類似性を有するものである。
さらに、本件商標に係る指定商品は、「旅行かばん,スーツケース,旅行用トランク」に関連する商品であり、申立人の業務に係る商品と同一又は類似する商品といえるから、両商品は密接な関連性を有すると共に、需要者を共通にするものである。
そうすると、本件商標がその指定商品に使用された場合は、これに接した需要者は、申立人と経済的又は組織的関係を有する者の業務に係る商品であると誤信することで、商品の出所について混同を生じるおそれが高い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号について
引用商標が外国及び我が国の需要者・取引者の間で周知・著名な商標であること、さらに、本件商標が引用商標と類似することは、上述のとおりである。
申立人とは無関係の他人である本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)が、周知・著名な商標と類似する本件商標を採択することは、自らの営業努力によって得るべき業務上の信用を、著名商標に化体した信用にただ乗りフリーライド)することによって得ようとするものであり、不正の目的が認められる。
また、本件商標の使用は、引用商標に化体した出所表示機能の希釈化を招くものであり、またその名声を棄損させるものである。
現に、本件商標のブランドの「旅行かばん」が、Amazon Japanのウェブサイトにおいて販売されている(甲24)。この製品は、申立人が使用する引用商標の製品である「旅行かばん,スーツケース,旅行用トランク」と完全に同一のものであり、引用商標に化体した出所表示機能の希釈化を招いており、またその名声を棄損させている。
したがって、本件商標の使用は、引用商標に化体した出所表示機能の希釈化を招き、またその信用、名声、顧客吸引力等を毀損させる不正の目的が認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「universal trotter」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「universal」と「trotter」の欧文字の間に1文字程度の間隔を有するとしても、その構成文字は、同書同大でまとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、本件商標の構成中の「trotter」の欧文字は、「(食用)としての」豚足、速足の調教を受けた馬」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店発行)の意味を有する語であるとしても、一般に親しまれた語とまではいい難いことから、これに接する需要者は、直ちに特定の意味を理解することはないとみるのが相当である。
また、本件商標の構成中の「universal」の文字は、「世界中の、万人の、普遍的な、宇宙の」(甲21)の意味を有する語であるとしても、上記のようなまとまりのよい構成においては、本件商標に接する需要者は、「universal」の欧文字を捨象して、「trotter」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ「universal trotter」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握するとみるのが相当である。
さらに、本件商標から生じる「ユニバーサルトロッター」の称呼も格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
したがって、本件商標は、構成全体に相応して、「ユニバーサルトロッター」の称呼のみを生じ、本件商標全体の構成文字については、辞書等に掲載が認められず、直ちに何らかの意味合いを理解させるものではないから、特定の観念を生じない。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「GLOBE−TROTTER」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「GLOBE」と「TROTTER」の欧文字の間にハイフンを有するとしても、その構成文字は、同書同大同間隔でまとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、ハイフンを除いた「GLOBETROTTER」の文字は、「世界を旅する人」(甲19)の意味を有するから、引用商標は、その構成文字に相応して「グローブトロッター」の称呼及び「世界を旅する人」の観念を生じる。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とを比較すると、両者は、「universal」、「GLOBE」の文字及びハイフンの有無の差異を有するから、両者の外観は明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本件商標から生じる「ユニバーサルトロッター」と引用商標から生じる「グローブトロッター」の称呼とは、「ユニバーサル」及び「グローブ」の音の有無という明らかな差異を有し、その音構成及び構成音数が相違することから、両者は明瞭に聴別し得るものである。
さらに、本件商標からは、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「世界を旅する人」の観念を生じるから、両者は、観念において相紛れるおそれはない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標の周知性について
(ア)申立人の主張及び提出された証拠によれば、申立人は、英国のグローブ・トロッター社を傘下とする企業であって、グローブ・トロッター社は、1897年に創業し、「旅行かばん、スーツケース、旅行用トランク」等の製造販売をしている。
また、国内外の著名人が愛用しているとして、「GLOBE−TROTTER」のスーツケースが写真付きで紹介され、我が国では、東京の銀座、日本橋、新宿及び羽田空港、大阪の梅田、福岡、愛知などの直営店(8店舗)、東京の青山、銀座及び名古屋などの正規代理店(3店舗)が存在していることが紹介されている(甲8)。
そして、グローブ・トロッターについて、2018年ないし2022年のウェブサイトや雑誌(甲9〜甲15)の記事において、「英国空軍100周年を記念した「グローブ・トロッター」のトロリーケース」(甲9)、「ポール・スミスとグローブ・トロッターとのコラボレーション・・・」(甲10)、「ジェームズ・ボンドに捧げる グローブ・トロッター、007最先端カーボン・ファイバーモデルを世界限定700台販売」(甲11)、「グローブ・トロッターがミッキーマウスの誕生日を祝うコレクションをリリース!」(甲12)、「英「グローブ・トロッター」のアメニティキットが登場 ANAのファーストクラスとビジネスクラスで」(甲13)、「・・・日本サッカー協会(JFA)と・・・グローブ・トロッターは、今回の契約締結を記念して、限定スーツケースを発売します。」(甲14)とあり、国内外の複数のブランドとのコラボレーション商品企画が行われたことがうかがえる。
また、2022年12月13日のWWD Japanの記事では、「グローブ・トロッター銀座で2022年12月7〜18日に開催中の125周年記念のアーカイブ企画展」の紹介とともに、かばんの写真が掲載されている」(甲15)。
しかしながら、我が国の新聞には、引用商標の表示は確認できず、雑誌の記事には、引用商標の表示とともに、申立人の業務に係る「旅行かばん,スーツケース,旅行用トランク」が紹介されているが、これらの記事はいずれも本件商標の登録査定後のものである(甲16〜甲18)。
そして、申立人の業務に係る商品の我が国における販売数、市場規模、広告宣伝費など、引用商標の周知性を判断するための証拠は提出されていない。
そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されているとはいえない。
その他、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていると判断し得る特別な事情はない。
(イ)以上からすると、申立人の提出に係る証拠からは、引用商標が申立人の業務に係る旅行かばん等について使用する商標として、一定程度知られていることがうかがえるとしても、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたとは認めることができないというべきである。
イ 本件商標と引用商標の類似性の程度について
上記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標と引用商標との類似性の程度は低いというべきである。
ウ 本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品との関連性及び需要者の共通性について
本件商標の指定商品は、上記1のとおり、「旅行かばん,スーツケース,旅行用トランク」を含むものであるところ、申立人の業務に係る商品も「旅行かばん,スーツケース,旅行用トランク」であり、両者は、同一又は類似の商品であるから、商品の関連性を有し、需要者が共通するといえる。
エ 出所の混同のおそれについて
上記アないしウからすると、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品とは関連性を有し、需要者を共通にするとしても、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていた商標とはいえないことに加え、本件商標と引用商標との類似性の程度は低いものである。そうすると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用をしても、これに接する需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
オ 小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性について
上記(2)アのとおり、引用商標は、申立人業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間で広く認識されていたとは認められないものである。
また、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標である。
さらに、申立人の提出した証拠からは、本件商標権者が我が国及び外国において不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的をもって本件商標を使用するものと認めるに足りる具体的事実を見いだせない。
そうすると、本件商標は、引用商標の周知性へのフリーライドの意図を有し、引用商標が我が国において登録されていないことを奇貨として、その参入を阻害する等、不正の目的をもって使用するものとはいうことはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものではなく、同項の規定に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
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異議決定日 2023-12-15 
出願番号 2022094600 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W18)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 冨澤 武志
特許庁審判官 馬場 秀敏
小田 昌子
登録日 2023-02-21 
登録番号 6673944 
権利者 蘇州柏彬傑商貿有限公司
商標の称呼 ユニバーサルトロッター、ユニバーサル、トロッター 
代理人 小暮 君平 
代理人 弁理士法人BORDERS IP 
代理人 福井 孝雄 

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