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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W11 |
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管理番号 | 1410414 |
総通号数 | 29 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-11-01 |
確定日 | 2024-05-21 |
事件の表示 | 商願2022−111911拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年9月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 2月16日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月21日付け:拒絶査定 令和5年11月 1日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「幸せのシャワーヘッド」の文字を標準文字で表してなり、第11類「シャワーヘッド,噴霧式のシャワーヘッド,流し台蛇口用シャワーヘッド」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第858793号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおり、筆文字風の書体で表した「幸」の漢字の右側に「しあわせ」の平仮名を縦書きに書してなり、昭和42年7月6日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同45年6月2日に設定登録され、その後、平成16年8月20日に、商標権一部取消し審判に係る審決の確定登録がされ、同22年4月21日に指定商品を第4類ないし第6類、第8類、第10類、第11類、第16類、第18類ないし第21類、第24類及び第26類ないし第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として書換登録され、令和2年2月4日に、指定商品を第11類及び第21類に属する別掲2のとおりの商品とする更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「幸せのシャワーヘッド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「シアワセノシャワーヘッド」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成文字は、「幸福」等の意味を有する「幸せ」の文字と、「シャワーヘッド」の文字を、連体格を示す格助詞「の」を介して結合してなるものであり(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)、全体としてのまとまりのよい構成態様も相まって、その構成全体から「幸せ(幸福)のシャワーヘッド」程の漠然とした観念を生じるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「シアワセノシャワーヘッド」の称呼を生じ、「幸せ(幸福)のシャワーヘッド」程の漠然とした観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲1のとおり、筆文字風の書体で表した「幸」の漢字の右側に「しあわせ」の平仮名を縦書きに書してなるところ、その平仮名部分は「幸」の漢字部分の表音に相応するものであり、当該文字は、「幸福」等の意味を有する「幸せ」を表したものと理解されるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「シアワセ」の称呼を生じ、「幸せ(幸福)」の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標の比較について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、書体、構成文字数が相違し、表音を表す文字の有無もあることから、全体構成において顕著な差異を有するものであり、両者は外観上、明確に区別できるものである。 また、称呼においては、「シアワセ」の音を共通にするところ、語尾の「ノシャワーヘッド」の音の有無から、両者の構成音数は明らかに相違するから、両者は称呼上、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、本願商標から生じる「幸せ(幸福)のシャワーヘッド」程の漠然とした観念と、引用商標から生じる「幸せ(幸福)」の観念は異なること明らかであるから、両者は観念上、相違するものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別できるものであり、称呼において明瞭に聴別でき、観念においても相違するものであるから、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品を比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 引用商標 別掲2 引用商標の指定商品 第11類「ガス湯沸かし器,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,化学物質を充てんした保温保冷具」 第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,観賞魚用水槽及びその附属品,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-05-09 |
出願番号 | 2022111911 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W11)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 田中 瑠美 |
商標の称呼 | シアワセノシャワーヘッド、シアワセノ、シアワセ |
代理人 | 森田 拓生 |