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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1410387 |
総通号数 | 29 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-06-12 |
確定日 | 2024-05-20 |
事件の表示 | 商願2022−67157拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年10月22日に登録出願された商願2021−132038に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年6月10日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和4年 6月28日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月15日 :意見書の提出 令和5年 3月 8日付け:拒絶査定 令和5年 6月12日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「FaW Tokyo」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する別掲に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5507145号商標(以下「引用商標」という。)は、「FAW」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、平成23年7月15日登録出願、第28類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年7月13日に設定登録され、その後、令和4年5月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「FaW」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「FaW Tokyo」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字である「FaW」と「Tokyo」との間にスペースを有するとしても、これらは、同じ文字種、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されたものである。 また、本願商標から生じる「ファウトーキョー」又は「エフエイダブュリュウトーキョー」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るというべきである。 そして、本願商標の構成中「Tokyo」の文字部分が、地名の「東京」を欧文字表記したものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字から「FaW」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体及び構成文字全体から生ずる称呼をもって取引に資されるというのが自然である。 したがって、本願商標から「FaW」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標の指定役務 第35類「広告業,広告,商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営,オンラインによる商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営,販売促進のためのイベント及びマーケティングイベントの手配及び運営,オンラインによる販売促進のためのイベント及びマーケティングイベントの手配及び運営,商業又は広告のための商品見本市の企画・運営,オンラインによる商業又は広告のための商品見本市の企画・運営,商業又は広告のための展示会の企画・運営,オンラインによる商業又は広告のための展示会の企画・運営,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,市場調査又は分析,商業に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,スペシャルイベントの振興,マーケティング,顧客ロイヤリティプログラムの管理,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,商工名鑑の編集,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,広告場所の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-05-07 |
出願番号 | 2022067157 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W35)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 勉 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 浦崎 直之 |
商標の称呼 | ファウトーキョー、フォートーキョー、ファウ、フォー、エフエイダブリュウ、エフエイダブリュウトーキョー |
代理人 | 高橋 孝仁 |