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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10
管理番号 1410360 
総通号数 29 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-02-22 
確定日 2024-05-14 
事件の表示 商願2022−35394拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年3月7日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年7月22日付け :拒絶理由通知書
令和4年8月10日 :意見書の提出
令和4年11月18日付け:拒絶査定
令和5年2月22日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第10類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),ソフトウェアアルゴリズムを搭載した医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),生体情報モニター,ソフトウェアアルゴリズムを搭載した生体情報モニター」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5664759号商標、登録第6426586号商標及び登録第6426587号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標(色彩は原本参照。)




(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-04-23 
出願番号 2022035394 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W10)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 渡邉 あおい
藤村 浩二
商標の称呼 マリスリープ、マリ、スリープ 
代理人 弁理士法人BORDERS IP 

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