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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1410343 
総通号数 29 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-01-13 
確定日 2024-05-10 
事件の表示 商願2022− 11834拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年2月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 7月26日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月12日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年10月 7日付け:拒絶査定
令和5年 1月13日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「チーク」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第9類「眼鏡,サングラス,コンタクトレンズ,眼鏡ケース,眼鏡ふき,眼鏡用チェーン,眼鏡用ひも,運動用眼鏡,眼鏡及びサングラスの部品及び附属品,眼鏡フレーム,サングラスフレーム,眼鏡用レンズ,サングラス用レンズ,眼鏡用つる,サングラス用つる,眼鏡用鼻あて,サングラス用鼻あて,電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「チーク」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「シソ科(旧クマツヅラ科)の熱帯性落葉高木。」の意味を有する語である。
そして、眼鏡を取り扱う業界において、眼鏡やサングラスのフレームに木材を用いた商品が製造、販売されており、その木材の種別を表す表記の一つとして「チーク」の表示の下、チーク材を用いた眼鏡フレームが取引されている実情が確認できる。
そうすれば、本願商標をその指定商品中、「眼鏡,サングラス,眼鏡ケース,眼鏡及びサングラスの部品及び附属品,眼鏡フレーム,サングラスフレーム」に使用しても、これに接する需要者は、当該商品が「チーク材を利用した商品」であることを認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「眼鏡,サングラス,眼鏡ケース,眼鏡及びサングラスの部品及び附属品,眼鏡フレーム,サングラスフレーム」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「チーク」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「ほおべに。」又は「シソ科(クマツヅラ科)の熱帯性落葉高木。」を意味する語である(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)。
そして、原査定が述べるように、眼鏡などを取り扱う分野において、フレームに木材を用いた商品が製造、販売されていること、及び、当該商品の中には「シソ科(クマツヅラ科)の熱帯性落葉高木」を用いた事例があることは否定できないとしても、本願商標に接する取引者、需要者において、「チーク」の文字が商品の品質を表示したものと一般に認識されるといえるほどに、同分野においてそれらの商品が広く一般的に流通しているとはいい難いものである。
そのほか、当審において職権をもって調査するも、本願商標に接する取引者、需要者が、「チーク」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-04-23 
出願番号 2022011834 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
白鳥 幹周
商標の称呼 チーク 
代理人 山川 茂樹 

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