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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W2935 |
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管理番号 | 1410323 |
総通号数 | 29 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-05-31 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2022-03-01 |
確定日 | 2024-04-22 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5579332号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5579332号商標の指定商品及び指定役務中、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,動植物エキスを主成分とする液状・固形状・ゲル状の加工肉製品・加工水産物・加工野菜及び加工果実」及び第35類「肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,チョコレートスプレッドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぎょうざの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す便益の提供,しゅうまいの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たこ焼きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,弁当の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5579332号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成24年7月13日に登録出願、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同25年5月2日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続するものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年3月15日であり、この登録前3年以内の期間である平成31年3月15日から令和4年3月14日までを、以下「要証期間」という場合がある。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書において要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 請求の理由 本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,動植物エキスを主成分とする液状・固形状・ゲル状の加工肉製品・加工水産物・加工野菜及び加工果実」(以下「請求に係る指定商品」という。)及び第35類「肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,チョコレートスプレッドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぎょうざの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す便益の提供,しゅうまいの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たこ焼きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,弁当の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、令和4年8月26日付け上申書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 本件商標は、別掲1のとおり、上部に「認証」の白抜き文字が付された、3つの黒い円を三角形状に重ね合わせて構成される図形、及びその下段に「ANCAR」の欧文字を表してなる商標である。 商標権者(被請求人)は、動物の体内のアミノ酸で作られる「イミダゾール・ジペプチド」を主な有効成分とするカプセル状及び液状の製品(以下「商標権者製品」という場合がある。)を製造販売しており、これについて本件商標を使用している。 また、商標権者は、自身の運営するオンラインストアにおいて、本件商標を用いて小売等役務を行っている。 乙第1号証は、カプセル状の商標権者製品に係る包装の写真であり、包装箱の前面(右上部分)に本件商標が表されている。 乙第2号証は、液状の商標権者製品に係る包装の写真であるところ、同様に包装箱の前面(左下部分)に本件商標が表されている。 このように、乙第1号証及び乙第2号証から、商標権者は商品の包装について商標を付したことが分かり、商標権者が商標法第2条第3項第1号に掲げられた商標の使用を行ったことが明らかである。 乙第3号証の1は、2020年8月12日付で商標権者が静岡県の顧客宛てに送付した「アンカーFAピーチ味」すなわち乙第2号証に係る液状の商標権者製品10本入り3箱に関する受注確認の電子メールである。 また、乙第3号証の2は、同製品に関する出荷確認連絡の電子メールであり、2020年8月17日付で液状の商標権者製品が出荷された事実を示すものである。 乙第4号証は、2021年10月23日付で商標権者が茨城県の顧客宛てに送付した「アンカーFA」(乙2:液状の商標権者製品)に関する発注書である。 乙第5号証は、2021年12月2日付で商標権者が顧客から受領した「アンカーFA」(乙2:液状の商標権者製品)30本入り6ケース及び30本入り10ケース、並びに「アンカーカプセル」(乙1:カプセル状の商標権者製品)30袋入り一箱に関する注文書である。 乙第3号証ないし第5号証から、商標権者は、要証期間である2019年3月15日から2022年3月14日の期間内において、商標権者製品を販売していることが明らかである。 したがって、商標権者は、要証期間内に、商標法第2条第3項第2号に掲げられた商標を付した商品の譲渡を行ったといえる。 この他、商標権者は、商標権者製品の広告物の配布を行っている。 この事実を示すため、「アンカーカプセル」(乙1:液状の商標権者製品)に関するパンフレット(乙6の1)、「アンカーFA」(乙2:液状の商標権者製品)に関するパンフレット(乙6の2)、及び商標権者が広告代理店「杉山メディアサポート(株)」へ発注した2020年9月29日付パンフレットの納品伝票(乙6の3)を提出する。 このように、乙第6号証から、商標権者は、要証期間内に商品に関する広告に本件商標を付して頒布したことが明らかであり、この行為は商標法第2条第3項第8号に該当するものである。 また、乙第6号証の1及び乙第6号証の2に係る広告物には、商標権者の名称を表す「東海物産」の表示と、商標権者の住所が併記されており、各製品が商標権者の販売に係る商品であることを確認することができる。 このため、商標権者製品は商標権者が製造販売していることが明らかである。 加えて、商標権者はオンラインストア「東海_健康.COM」(以下「オンラインストア」という場合がある。)を運営しており、商標権者製品を販売している。 乙第7号証の1は、オンラインストアのトップページ画像であり、本ウェブサイト上方に商標「ANCAR」、「アンカー」、「アンカーFA」が表示されている。 また、同オンラインストアに表示されているバナーをクリックすると、乙第7号証の2の画面が現れ、需要者は、商標権者製品の詳細や価格を確認した上でショッピングカートに入れることができる。 本件商標は図形を伴うものであるが、下段部の「ANCAR」は特定の観念を有さない造語であり、この部分に強い自他商品等識別力が認められる。 また、図形部分と文字部分は分離して把握できるため、本件商標の下段部の「ANCAR」が独立して自他商品等識別力を発揮するものと解される。 そのため、本件商標においては、図形部分を除いても商標の識別性に大きな影響はない。 したがって、本ウェブサイト上方に表された商標「ANCAR」の表示は、本件商標と社会通念上同一の商標であると解すべきである。「アンカー」の表示についても、本件商標下段の「ANCAR」と文字種を変更したにすぎないことから、同じく社会通念上同一の商標であると解すべきである。 そして、「アンカーFA」の表示についても、「アンカー」と「FA」の文字の間に登録商標を意味するRマークが付されているため、「アンカー」が独立した商標であると認識される結果、本件商標の上段部分と社会通念上同一であるといえる。 また、乙第7号証の3は同オンラインストアの特定商取引法に基づく表示であり、販売業者の名称として商標権者の名称が、販売業者の住所として商標権者の大阪支社の住所が記載されている。これらの記載から、同オンラインストアが商標権者の運営に係るものであることが明らかである。 なお、商標権者の大阪支社の住所の確認のため、商標権者の会社ウェブサイト内の会社概要を合わせて添付する(乙8)。 このように、商標権者が運営するオンラインストアにおいて本件商標と社会通念上同一の商標が使用されており、また、同オンラインストアにて商標権者製品が販売されている。そのため、本件商標は、商標権者製品に関する小売等役務について使用されていることが明らかである。 また、乙第3号証の1及び乙第3号証の2においては差出人として「東海_健康.COM」と表示されており、乙第5号証の最上段には「東海_健康.COM(ドットコム)宛」と記されているとおり、これらは同オンラインストアを通じた商品の販売に関する取引書類であるところ、商標権者が要証期間内に同オンラインストアを運営し、役務を提供したことを示すものである。 以上のとおり、本件商標は、要証期間内において、商標権者製品に関する小売等役務について使用されているものである。 2 次に、商標権者製品と本件商標の指定商品及び指定役務との関係について説明する。 商標権者製品は、前述のとおりカプセル状及び液状の製品として販売されているものである。 また、商標権者製品の主な有効成分である「イミダゾール・ジペプチド」は鶏の胸肉から抽出される原料であり、食肉を加工して得られるものである。そのため、商標権者製品は、本件商標の指定商品中、少なくとも第29類「動植物エキスを主成分とする液状・固形状・ゲル状の加工肉製品・加工水産物・加工野菜及び加工果実」に相当するものといえるところ、商標権者製品に関する小売等役務は、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に包含される役務である。 したがって、商標権者は、商標権者製品の製造販売を通じて、本件商標を、第29類「動植物エキスを主成分とする液状・固形状・ゲル状の加工肉製品・加工水産物・加工野菜及び加工果実」、及び第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用したと解すべきである。 3 以上より、本件商標は、請求に係る指定商品及び請求に係る指定役務について、要証期間に日本国内において商標権者によって使用されたことが明らかである。 第4 審尋及び被請求人の回答 1 審尋 審判長は、令和5年12月5日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人が提出した証拠によっては、本件商標権者が要証期間内に、商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用をしている事実を証明したものとは認めることができない旨の合議体の暫定的見解に対する回答を求めた。 2 被請求人の回答 被請求人は,上記1の審尋に対し何らの応答もしていない。 第5 当審の判断 1 事実認定 被請求人の主張及び同人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)乙第6号証の1 乙第6号証の1は、「イミダゾール・ジペプチドを主な有効成分とするカプセル状の商品」(以下「使用商品1」という。)のパンフレット(以下「使用商品1のパンフレット」いう。)であると被請求人が主張するものであり、1葉目に「原材料名」として「コーンスターチ、チキンエキス、ゼラチン(豚由来)」等、2葉目に「ついに完成した「理想のサプリメント」アンカーカプセル」の記載がある。 (2)乙第6号証の2 乙第6号証の2は、「イミダゾール・ジペプチドを主な有効成分とする液状の商品」(以下「使用商品2」という。)のパンフレット(以下「使用商品2のパンフレット」という。)であると被請求人が主張するものであり、1葉目に「健康サポート飲料」、「主要成分(1本分)」として「イミダソールペプチド」等、「使用原材料」として「マンゴー、チキンエキス」等の記載がある。 (3)乙第1号証 乙第1号証は、使用商品1の包装箱(30包入)及び使用商品1が1包単位で包装されている包装袋の写真と被請求人が主張するものであり、使用商品1の包装箱に「イミダゾールジペプチド」、「アスタキサンチン」、「ビタミンC」の記載がある。 しかしながら、商品の原材料と思しき表示はあるものの、どのような商品であるかの記載はない。 なお、写真の撮影日は不明である。 (4)乙第2号証 乙第2号証は、使用商品2の「マンゴー味」と「ピーチ味」の包装箱(10本入り)(以下「使用商品2の包装箱」という。)及び使用商品2が1本毎に瓶詰めされた包装瓶の写真と被請求人が主張するものであり、使用商品2の包装箱に「健康サポート飲料」の記載がある。 なお、写真の撮影日は不明である。 (5)乙第7号証 乙第7号証は、商標権者が運営するオンラインストアの画像と主張するものであり、1葉目上部に「ANCAR\アンカー」及び「アンカーFA」のバナー表記がある。 また、「特定商取引法に基づく表示」中に、取扱商品として「飲料、食品」の記載があり、当該オンラインストアにおいて、使用商品1及び使用商品2が販売されていることがうかがえる。 しかしながら、乙第7号証は、その出力日や掲載日が不明であるため、要証期間内の使用とは認められない。 2 判断 上記1によれば、以下のとおりである。 (1)使用商品 ア 使用商品1 上記1(1)の使用商品1のパンフレット(乙6の1)の2葉目に「ついに完成した「理想のサプリメント」アンカーカプセル」の記載があることからすれば、使用商品1は、商品及び役務の区分第5類に属する「サプリメント」の範ちゅうの商品として販売されているものであり、請求に係る指定商品とは異なる商品と認められる。 なお、使用商品1のパンフレットの1葉目に、使用商品1の原材料名の表記があるが、該表記をみても、使用商品1は、食肉を加工した「肉製品」、食用の水産物を加工した「加工水産物」、乾燥処理又は調理した野菜及び果実である「加工野菜及び加工果実」とは明らかに異なる商品であり、仮に、使用商品1の原材料に請求に係る指定商品を由来とする成分が含まれているとしても、請求に係る指定商品の使用とは認められない。 イ 使用商品2 上記1(2)の使用商品2のパンフレット(乙6の2)の1葉目に「健康サポート飲料」の記載があることからすれば、使用商品2は、商品及び役務の区分第5類に属する「サプリメント」又は第32類に属する「清涼飲料」の範ちゅうの商品として販売されているものであり、請求に係る指定商品とは異なる商品と認められる。 なお、使用商品2のパンフレットの1葉目に、使用商品2の使用原材料、主要成分等の表記があるが、該表記をみても、上記アと同様に、使用商品2は、請求に係る指定商品とは明らかに異なる商品であり、仮に、使用商品2の使用原材料や主要成分に請求に係る指定商品を由来とする原材料又は成分が含まれているとしても、請求に係る指定商品の使用とは認められない。 (2)使用役務 被請求人が本件商標を使用していると主張する役務は、「商標権者が運営するオンラインストアにおける小売等役務」(以下「使用役務」という。)である。 そして、被請求人は、商標権者が運営するオンラインストア「東海_健康.com」(乙7の1)の1葉目上部にある「ANCAR\アンカー」及び「アンカーFA」のバナー表記が本件商標の使用であると主張し、これらのバナーをクリックすることにより、需要者は、使用商品を購入可能である(乙7の2)と主張している。 しかしながら、請求に係る指定役務の取扱商品は、上記第2のとおり、「肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)、穀物の加工品、加工野菜及び加工果実、チョコレートスプレッド、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ」であるところ、使用役務の取扱商品は、使用商品であって、使用商品は、上記(1)のとおり、「サプリメント」又は「清涼飲料」の範ちゅうの商品であるから、請求に係る指定役務の取扱商品の範ちゅうに含まれるものとは認められない。 したがって、使用役務は、請求に係る指定役務の範ちゅうの役務とは認められない。 さらに、商標権者が運営するオンラインストアには、上部に大きく「東海健康.COM」の表記があることからすれば、該「東海健康.COM」がオンラインストアの名称(小売等役務において、出所識別標識としての機能を有する部分。)であると認められるものであり、本件商標の使用と主張するバナー表記は、当該オンラインストアで取り扱う商品である使用商品の広告であるから、請求に係る指定役務の使用とは認められない。 (3)まとめ 上記(1)及び(2)のとおり、使用商品1及び使用商品2は、請求に係る指定商品と異なる商品であり、使用役務も請求に係る指定役務の範ちゅうの役務ではない。 また、商標権者が本件商標の使用と主張するバナー表記は、当該オンラインストアで取り扱う商品である使用商品の広告であるから、請求に係る指定役務についての使用とは認められない。 その他、被請求人が提出した全証拠によっても、商標権者が、要証期間に本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を請求に係る指定商品及び請求に係る指定役務に使用したものとは認められない。 3 結び 以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、請求に係る指定商品及び請求に係る指定役務について、本件商標を使用したことを証明したものと認めることはできない。 また、被請求人は、その請求に係る指定商品及び請求に係る指定役務について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、結論掲記の指定商品及び指定役務について、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本件商標 別掲2 本件商標の指定商品及び指定役務 第5類「動植物エキスを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・液状・固形状・ゲル状・カプセル状のサプリメント」 第29類「食肉,卵,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,動植物エキスを主成分とする液状・固形状・ゲル状の加工肉製品・加工水産物・加工野菜及び加工果実」 第32類「飲料用野菜ジュース」 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第43類「飲食物の提供」 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審理終結日 | 2024-02-27 |
結審通知日 | 2024-03-01 |
審決日 | 2024-03-12 |
出願番号 | 2012057157 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(W2935)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 石塚 利恵 |
登録日 | 2013-05-02 |
登録番号 | 5579332 |
商標の称呼 | ニンショーアンカー、アンカー |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 石戸 孝 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 弁理士法人栄光事務所 |
代理人 | ▲吉▼田 和彦 |
代理人 | 相良 由里子 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 井滝 裕敬 |