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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W07091121 |
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管理番号 | 1410312 |
総通号数 | 29 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-10-27 |
確定日 | 2024-04-03 |
事件の表示 | 商願2022−12118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年2月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年7月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年8月22日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年9月13日付け:拒絶査定 令和4年10月27日 :審判請求書の提出 令和5年11月2日付け:審尋 令和5年11月28日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、「オートブレンダー」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲1のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「オートブレンダー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「オート」の文字は「自動の」の意味を、「ブレンダー」の文字は「混合機、果物用・野菜用などの台所用ミキサー」の意味を有する語であって、一般に広く使用されているから、本願商標全体からは「自動式のブレンダー」ほどの意味合いを容易に理解・認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中「自動式のブレンダーに係る商品」例えば「自動式の家庭用電気式ミキサー,自動式の電気ミキサー」等に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和5年11月2日付けで通知した審尋により、請求人に対し、別掲2及び別掲3のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の合議体の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) (1)別掲2の例は、いずれも一部の機能が自動といえるものにとどまり、また、それらの機能に共通性はないことから、一言に「自動式」といっても需要者に具体的かつ直接的な商品の品質等は一切伝わらないことを明らかにする事例である。 (2)別掲3で挙げられた2つの「オートブレンダー」と称した製品は、その機能や品質が全く異なるものであり、「オートブレンダー」という語が表す特定の商品の内容等を説明するには不十分である。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について 本願商標は、「オートブレンダー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「オート」の文字は「他の語の上に付いて、自動の、自動式の、自動車の、の意味を表す。」ものであり、「ブレンダー」の文字は「混合する機械。」の意味を有する(いずれも「大辞泉第二版」小学館)ものとして広く親しまれている語である。 そして、本願商標の指定商品と関連する分野において、別掲2に示すとおり、「自動式のブレンダー」が一般に販売されている事実があり、また、別掲3に示すとおり、「自動式のブレンダー」を表すために「オートブレンダー」の文字が使用されている事実が認められる。 以上のことからすれば、本願商標の指定商品の需要者、取引者は、本願商標より、全体として「自動式のブレンダー」の意味合いを容易に認識するものというのが相当である。 加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「自動式のブレンダー」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものというべきである。また、当該商品以外の商品に本願商標を使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標の指定商品との関係で、「オートブレンダー」又は「自動式のブレンダー」の語が特定の機能を有する商品を示す文字として使用されていないことから、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示しているものとはいえない旨主張する。 しかしながら、本願商標は、「オート」と「ブレンダー」といういずれも広く親しまれている語を結合してなるものであり、語義から「自動式のブレンダー」の意味合いを容易に認識させるものである。それに加えて、別掲2の例にみられるとおり、一部の機能が自動化されていることを特徴とするブレンダーが一般的に存在することは明らかであり、別掲3の例にみられるとおり、実際に一部の機能が自動化されていることを特徴とするブレンダーを「オートブレンダー」と称している事例も存在する。そうすると、たとえ、自動化されている機能は種々あるとしても、一部の機能が自動化されている点については共通性を有するものであり、「自動式のブレンダー」であるという商品の品質を十分に認識させるものとみるのが相当である。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標の指定商品 第7類「台所用電動器具,家庭用電気式ミキサー,自動販売機,家庭用電気式ジューサー,工業用ロボット(土木機械器具および荷役機械器具に該当するものを除く),電気ミキサー」 第9類「計量用機器,測量機械器具,観測用機械器具,牛乳の品質パラメーターの測定用計器,指示計器類,誘導単位計量器,測量用機器,測量用水準器,測量器具,計量機,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,検卵器,基本単位計量器,精密測定機械器具,計量器,自動調節機械器具」 第11類「衛生器具及び装置,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),家庭用加熱器(電気式のものを除く。),業務用電磁調理器,加熱調理用の器具及び装置,家庭用電磁調理器,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,家庭用調理台,業務用加熱調理機械器具,家庭用流し台」 第21類「調理用具,食品用ミキサー(電気式のものを除く),台所用ミキサー(電気式のものを除く。),調理用ミキサー(電気式でないもの),台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」 別掲2 本願商標の指定商品と関連する分野において、「自動式のブレンダー」が販売されている事実 (1)「NAKAKIN」のウェブサイトにおいて、「ブレンダー(混合機)」の見出しの下、「自動調合運転」の項に、「ブレンダー供給側バランスタンクの液面信号により自動起動・停止する自動運転も行えます。」の記載がある。 http://www.nakakinpump.jp/product/blender/ (2)「ITS JAPAN」のウェブサイトにおいて、「自動調整式ブレンダー フローセーブ」の見出しの下、「製品の特徴」の項に、「フローセーブは最大処理の運力1,500kg/hで、最大5材料(主材+4材料)に対応します。ホッパーごとに独立したロードセルを裝備し、重量を随時測定します。そのため、途中で材料のかさ比重が変わっても、自動調整し最適な重量が投入されます。」の記載がある。 https://www.itsjp.co.jp/product/flowsave.html (3)「to buy」のウェブサイトにおいて、「【洗いやすい】ブレンダーおすすめランキングTOP10|離乳食にも使える!」の見出しの下、「第8位 クイジナート オートクッキングブレンダー WSM−1MCGJ」の項に、「ハンドブレンダーも良いけどやっぱり据え置きタイプの商品も気になる!といった方には、クイジナート オートクッキングブレンダーがおすすめ。スムージーやスーピなどを、なんと自動で料理を完成してくれるモードが搭載されています。手間をかけたくない、時間が足りない!という時にも大活躍してくれる据え置きタイプのブレンダーです。」の記載がある。 https://tobuy.jp/seikatsu/dish/post-3370 (4)「ビックカメラ.com」のウェブサイトにおいて、「Vitamix A2500i S レッド」の見出しの下に、「食材を入れたら、後はボタンひとつでベストなブレンディングを実現。スムージー・スープ・アイスモードの運転を自動で行います。」の記載がある。 https://www.biccamera.com/bc/item/10883887/ (5)「murauchi.com」のウェブサイトにおいて、「クビンス 真空ブレンダー SV−600DS」の見出しの下、「●人工知能オートブレンド機能」の項に、「料理初心者の方でも簡単に操作できるオートブレンド機能搭載、材料の種類や容量に関係なく、センサーが自動で検出し、最適の調理状態で自動停止します。また、リアルタイムで刃が回転数を検出し、最適な回転数を維持します。」の記載がある。 https://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000025974777/ 別掲3 「自動式のブレンダー」を表すために「オートブレンダー」の文字が使用されている事実 (1)「日鋼YPK商事株式会社」のウェブサイトにおいて、「ワックスオートブレンダー PSWシリーズ(タナカ製)」の見出しの下、「他社に比類のない優れた機能。選別機で処理されたペレットは、ブレンダータンクに送られ、同時にワックスが定量供給され、リボン・スクリュー式撹拌機で均一混合後、ベンチュリー管で製品タンクへ空気輸送します。しかもコンパクトにセットされ、掃除、色替えも簡単です。」の記載がある。 https://jsw-nyc.jp/Showcase/Products/02A09003.html (2)「セレクトショップリブレ」のウェブサイトにおいて、「クビンス パワーブレンダー KPB−351」の見出しの下、「自動制御システム」の項に、「材料のブレンドが完了すると自動で停止するオートブレンダー!」の記載がある。 https://item.rakuten.co.jp/libret/10042175/ (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審理終結日 | 2024-01-25 |
結審通知日 | 2024-01-29 |
審決日 | 2024-02-20 |
出願番号 | 2022012118 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W07091121)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
藤村 浩二 渡邉 あおい |
商標の称呼 | オートブレンダー、ブレンダー |
代理人 | 弁理士法人Toreru |