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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 W35
管理番号 1410289 
総通号数 29 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-05-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-03-25 
確定日 2024-03-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第5810622号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第5810622号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和2年3月25日)であるところ、閉鎖商標登録原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成30年12月19日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消審判が請求され、その登録が同31年1月9日になされ、令和5年10月16日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年11月28日にその確定審決が登録されたことが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の審判請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
別掲

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審理終結日 2023-12-22 
結審通知日 2024-01-05 
審決日 2024-01-22 
出願番号 2015085202 
審決分類 T 1 31・ 1- X (W35)
最終処分 11   審決却下
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 岩谷 禎枝
馬場 秀敏
登録日 2015-12-04 
登録番号 5810622 
代理人 吉永 貴大 

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