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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W141820242527 |
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管理番号 | 1409332 |
総通号数 | 28 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-08-29 |
確定日 | 2024-03-27 |
事件の表示 | 商願2022−108069拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第27類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、令和4年9月20日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年3月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月20日に意見書が提出されたが、同年6月22日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年8月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の1ないし4のとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。 1 登録第5761345号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MISAKO」の欧文字を横書きしてなり、平成26年6月16日に登録出願、第18類、第25類、第26類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年5月1日に設定登録されたものである。 2 登録第6367015号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MISAKO」の欧文字を標準文字で表してなり、令和元年7月5日に登録出願、第3類、第5類、第10類、第21類、第30類、第32類、第35類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年3月23日に設定登録されたものである。 3 登録第6377579号商標(以下「引用商標3」という。)は、「みさこ」の平仮名を標準文字で表してなり、令和元年10月15日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同3年4月15日に設定登録されたものである。 4 登録第6377580号商標(以下「引用商標4」という。)は、「美沙子」の漢字を標準文字で表してなり、令和元年10月15日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同3年4月15日に設定登録されたものである。 以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標とは、「ミサコ」の称呼及び「女性の名前のミサコ」の観念を共通にし、外観は、それぞれ欧文字、平仮名、漢字で差異を有するものであるとしても、我が国では、同一の語の表記を欧文字、平仮名、漢字のいずれの表記にするかは、その表記をする者が、適宜選択するものであり、文字の種類が相違することで、商標を使用する主体が別異のものであるとして需要者が認識するものとはいい難いことを総合的に考察すると、両者は互いに類似する商標であり、また、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品は同一又は類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「m」の欧文字、ハート型輪郭図形、「petit」の欧文字、「by」の欧文字及び「misako」の欧文字を横書きしてなるところ、「petit」の欧文字と「by」の欧文字との間及び「by」の欧文字と「misako」の欧文字との間に僅かな空白を有するとしても、本願商標は、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当である。 また、本願商標の構成文字全体に相応して生じる「エムプチバイミサコ」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「misako」の欧文字は、女性の名のミサコを欧文字で表したにすぎず、当該文字が、本願の指定商品との関係において、需要者の間に広く知られているとは認められないことからすると、たとえ、「by」の欧文字が「・・・によって」等(「ジーニアス英和辞典 第5版」(株式会社大修館書店))の意味を有する英語の前置詞として一般に広く知られ、「by」の欧文字の後に、個人の名称等が記載された際に、その名称の者の取り扱いに係る商品と認識する場合があるとしても、「by」の欧文字の左右に配された各構成部分は、本願の指定商品との関係において、いずれかの構成部分が強く印象に残るとか、商品の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情を見いだせないから、本願商標に接する需要者、取引者は、殊更に「misako」の欧文字のみに着目すると判断するべき特別な事情はない。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが相当であって、その構成文字全体に相応して、「エムプチバイミサコ」の称呼のみを生じ、構成全体として、何らかの特定の意味合いを生じるものと判断しなければならない特段の事情はないことから、特定の観念は生じないものである。 したがって、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似するものが含まれるとしても、本願商標の構成中の「misako」の欧文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、「ミサコ」の称呼及び「女性の名前のミサコ」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(本願指定商品) 第14類「貴金属,宝玉及びその模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」 第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ペット用被服類,ステッキ,つえ」 第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,扇子,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴,つい立て,びょうぶ」 第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,タオル,ハンカチ,その他の布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,スリーピングバッグ」 第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」 第27類「洗い場用マット,畳類,ラグ,じゅうたん,その他の敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,体操用マット,壁紙」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-03-12 |
出願番号 | 2022108069 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W141820242527)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊田 純一 |
特許庁審判官 |
中島 光 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | エムプティバイミサコ、エムプチバイミサコ、エムプティ、エムプチ、プティ、プチ、バイミサコ、ミサコ |
代理人 | 八鍬 昇 |
代理人 | 中里 卓夫 |
代理人 | 中里 浩一 |