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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W30
管理番号 1409308 
総通号数 28 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-03-16 
確定日 2024-03-26 
事件の表示 商願2020−141756拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年11月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 9月30日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月27日 :意見書、手続補正書、手続補足書の提出
令和4年 3月29日付け:物件提出指示書
令和4年 7月 5日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年12月16日付け:拒絶査定
令和5年 3月16日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正書により、最終的に、第30類「アイスクリーム」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、青色で着色された「サーティワン」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成は全体として格別特殊な態様とはいえず、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示してなるから、本願商標は、数字の「31」から生ずる音を片仮名表記したものと認識される。
そうすると、本願商標は、2桁の数字から生ずる音を表示したものと認識されるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものであり、商標法第3条第1項第5号に該当する。
また、提出された資料等によっては、本願商標が使用された結果として、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を獲得しているということはできず、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。

4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「サーティワン」の文字を横書きしてなるところ、青色の太字で表された構成各文字は、統一された書体ながらも、例えば、「サ」の文字が若干右上がりに、「ワ」の文字が若干右下がりに表されたり、「ン」の文字が小さめに表されるなど、各文字の大きさや傾斜などに違いがあり、構成全体として、ポップな印象を与える特徴的なデザインが施されたものとして認識されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のような特徴を有する態様の標章が、取引上、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願商標(色彩は、原本を参照。)



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-03-12 
出願番号 2020141756 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W30)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 石塚 利恵
小俣 克巳
商標の称呼 サーティワン 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 ▲吉▼田 和彦 
代理人 相良 由里子 
代理人 角谷 健郎 
代理人 藤倉 大作 
代理人 田中 伸一郎 

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