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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0942 |
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管理番号 | 1409300 |
総通号数 | 28 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-02-22 |
確定日 | 2024-04-09 |
事件の表示 | 商願2022− 54032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「アクションQR」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務(別掲1)を指定商品及び指定役務として、令和4年5月13日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年9月27日付けで拒絶理由が通知され、同年11月8日付けで意見書が提出されたが、同月18日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同5年2月22日付けで拒絶査定不服審判が請求されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれの商標権も、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2709475号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:昭和62年12月3日 設定登録日:平成7年8月31日 書換登録日:平成19年3月22日 指定商品:第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子応用機械器具及びその部品{電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。},磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」 (2)登録第4403529号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成11年12月20日 設定登録日:平成12年7月28日 指定商品:第16類「雑誌」 (3)登録第4480399号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:ACTION 登録出願日:平成12年8月4日 設定登録日:平成13年6月8日 指定商品:第16類「雑誌」 なお、引用商標1ないし引用商標3をまとめて、以下「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「アクションQR」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「アクション」の文字と「QR」の文字との間に文字種の相違があるとしても、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上、まとまりよく表されており、これから生じる「アクションキューアール」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、請求人が開発した「2次元コード」を表示するものとして「QRコード」の文字からなる商標が需要者の間に広く認識されていることからすると、本願商標は、その構成中「QR」の文字部分を、原審が説示するように「2次元コード」といった商品の品質を表示したものと認識されるとはいえず、上記構成及び称呼からすれば、むしろ「アクションQR」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体のものとして認識され、把握されるとみるのが相当である。 また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「QR」の文字を捨象し、「アクション」の文字のみに着目するというべき特段の事情は見いだせない。 そうすると、本願商標の構成中「アクション」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願の指定商品及び指定役務) 第9類 「携帯電話機・スマートフォン及びその他の通信端末用のダウンロード可能なコンピュータアプリケーションソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用及び携帯用液晶画面ゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用及び携帯用液晶画面ゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用及び携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた記録媒体,ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音・音声及び音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像・映像及び動画ファイル,録音済み又は録画済みの記録媒体,電子出版物,電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム」 第42類 「携帯電話機・スマートフォン及びその他の通信端末用コンピュータアプリケーションソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,インターネット用サーバの貸与,ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,ソーシャルネットワーキング用サーバの記憶領域の貸与,電子掲示板・電子会議室・チャットルーム用のサーバエリアの貸与,サーバのホスティング,サーバの記録領域の貸与,クラウドコンピューティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムに関する調査・分析又は助言,ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引における利用者の認証,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子データのバックアップ,電子計算機を用いたデータ処理,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」 別掲2(引用商標1) ![]() 別掲3(引用商標2) ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-03-22 |
出願番号 | 2022054032 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W0942)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | アクションキュウアアル、アクション |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 外川 奈美 |
代理人 | 大橋 啓輔 |