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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1409289 
総通号数 28 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-01-25 
確定日 2024-04-04 
事件の表示 商願2021−152821拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年12月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年5月27日付け :拒絶理由通知書
令和4年12月20日付け:拒絶査定
令和5年1月25日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和6年2月13日付け :審尋
令和6年2月19日 :手続補正書の提出
令和6年2月22日 :回答書の提出

2 本願商標
本願商標は、「VANGUARD」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類「ギター用増幅器,楽器用アンプ」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第593835号の2商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5310228号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年7月24日に存続期間満了により消滅している。
また、本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-03-21 
出願番号 2021152821 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 渡邉 あおい
藤村 浩二
商標の称呼 バンガード 
代理人 中田 和博 
代理人 片山 礼介 
代理人 神蔵 初夏子 
代理人 青木 博通 

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