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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0619 |
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管理番号 | 1409282 |
総通号数 | 28 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-01-18 |
確定日 | 2024-04-02 |
事件の表示 | 商願2022−51658拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年5月9日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年9月21日付け :拒絶理由通知書 令和4年10月3日 :意見書の提出 令和4年11月21日付け:拒絶査定 令和5年1月18日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「バエル」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 3 引用商標 原査定は、「本願商標は、登録第6301861号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標の指定商品 第6類「金属製モニュメント,金属製建造物組立てセット,金属製あずまや組立セット,金属製組立式ポーチ,金属製建具,金属製彫刻,金属製支柱」 第19類「モニュメント(金属製のものを除く。),建造物組立てセット(金属製のものを除く。),あずまや組立セット(金属製のものを除く。),組立式ポーチ(金属製のものを除く。),建具(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,支柱(金属製のものを除く。)」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-03-18 |
出願番号 | 2022051658 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0619)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 藤村 浩二 |
商標の称呼 | バエル |
代理人 | 弁理士法人サンクレスト国際特許事務所 |