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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W33 |
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管理番号 | 1409280 |
総通号数 | 28 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-01-11 |
確定日 | 2024-04-02 |
事件の表示 | 商願2021−98851拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年8月6日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年3月18日付け :拒絶理由通知書 令和4年6月22日 :意見書の提出 令和4年10月6日付け :拒絶査定 令和5年1月11日 :審判請求書の提出 令和5年12月21日付け:審尋 令和6年1月12日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第33類「ぶどう酒,発泡性のぶどう酒」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2253962号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和63年1月8日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、同23年8月17日に指定商品を別掲3のとおりの商品とする指定商品の書換登録、さらに、商標登録の取消しの審判により、指定商品中第33類「日本酒」について取り消すべき旨の審決がされ、令和4年12月15日にその確定審決の登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、「Heritage」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、縦長の四角形の黒色地を背景として、上部に、「M」「C」「T」の欧文字からなるモノグラム並びに「MARQUES」、「−de−」及び「CASA CONCHA」の欧文字を三段に書してなる文字をオレンジ色で書し、下部に、デザイン化された灰色の筆記体にて大きく「Heritage」の欧文字を書してなるものである。 そして、本願商標の構成中「Heritage」の文字は、「遺産」の意味を有する英語(プログレッシブ英和中辞典、小学館)及びフランス語(ディコ仏和辞典、白水社)であり、請求人の提出に係る証拠及び職権による調査によれば、補正後の本願商標の指定商品を取り扱う分野においては、「伝統的な」商品であることを表す等のために当該語が一般的に使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標の構成中「Heritage」の文字部分は、指定商品との関係から、自他商品を識別する機能がないか弱い部分ということができる。 してみると、本願商標は、その構成中「Heritage」の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないというべきであり、そのため、本願商標は、当該文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないというべきである。 したがって、本願商標の構成中「Heritage」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) ![]() 別掲2 引用商標 ![]() 別掲3 引用商標の指定商品 第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-03-18 |
出願番号 | 2021098851 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W33)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
藤村 浩二 渡邉 あおい |
商標の称呼 | マルケスデカーサコンチャヘリテージ、マルケスデカーサコンチャ、マルケスドゥカーサコンチャ、マルケス、マーケス、カーサコンチャ、カーサ、コンチャ、ヘリテージ、エムシイ、シイエム |
代理人 | 長嶺 晴佳 |
代理人 | 門田 尚也 |
代理人 | 杉村 光嗣 |
代理人 | 杉村 憲司 |