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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1409260 
総通号数 28 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-27 
確定日 2024-03-21 
事件の表示 商願2022−48286拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、令和3年8月3日に登録出願された商願2021−96277に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とし、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、同4年4月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年5月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月1日付けで意見書が提出されたが、同年10月3日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年12月27日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、審判請求と同日に提出された手続補正書により、第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),放送番組の制作,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5021525号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務ではなくなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標(色彩については、原本を参照。)




(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-03-07 
出願番号 2022048286 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 渡邉 あおい
茂木 祐輔
商標の称呼 ワイデイシイ、ワイディシー 
代理人 三好 秀和 

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