• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W43
管理番号 1408168 
総通号数 27 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2024-03-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2023-06-26 
確定日 2024-02-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第6691579号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6691579号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6691579号商標(以下「本件商標」という。)は、「GO KINGS! CAFE」の文字を標準文字で表してなり、令和4年6月15日に登録出願、第43類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、同5年4月11日に登録査定され、同年4月20日に設定登録されたものである。

2 引用標章
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同項第7号に該当するとして引用する標章は、「GO KINGS!」の文字からなり(以下「引用標章1」という。)、申立人が運営するバスケットボールチーム「琉球ゴールデンキングス」の応援フレーズ及び申立人又は同チームの業務に係る標章として需要者の間に広く認識されているとするものである。
(2)申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第8号に該当するとして引用する標章は、上記「琉球ゴールデンキングス」の略称として、需要者の間に広く認識され、少なくとも沖縄県又はバスケットボール業界で著名であるとされる、「KINGS」の欧文字からなる標章(以下「引用標章2」という。)及び「キングス」の片仮名からなる標章(以下「引用標章3」という。)である。
(3)以下、引用標章1ないし引用標章3をまとめていうときは、「引用標章」という。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号、同項第8号及び同項第7号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第701号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第15号について
ア 申立人の運営するバスケットボールチーム「琉球ゴールデンキングス」について
琉球ゴールデンキングスは、申立人が2007年に創設した、沖縄県初の同県を本拠とするプロバスケットボールチームである(甲2)。同チームは、日本プロバスケットボールリーグ(通称「bjリーグ」)の発足後3シーズン目となる2007−08シーズンから同リーグに参戦し、その後、2016−17シーズンからはナショナル・バスケットボール・リーグ(通称「NBL」)とbjリーグが統合して発足した、日本のトップリーグであるジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(通称「Bリーグ」)に所属して、「沖縄をもっと元気に!」という理念の下に、バスケットボールを通じて沖縄の発展・活性化に貢献すべく現在に至るまで活動を続けてきた(甲2、甲3)。
琉球ゴールデンキングスは、前記のbjリーグ時代には、同リーグ最多となる4度の優勝成績を残し、1試合の平均観客動員数が1500〜1600人程度のbjリーグにおいて、平均3000人を上回る観客を集め、年間にして10万人を動員したほか、協賛も含めて250社余のスポンサー企業を獲得するなど、bjリーグ参入当初から高い人気を誇っていた(甲2、甲3)。
その後、琉球ゴールデンキングスは、Bリーグに所属してからも観客動員数を伸ばし、直近の2022−23シーズンでは1試合平均7000人程の観客を集め、全国のBリーグ36チームの中で主催試合の年間の総観客動員数が20万人を超えた唯一のチームとなったことからも、その圧倒的な人気と知名度の高さを窺い知ることができるとともに、今年Bリーグ所属後初となる悲願の優勝を成し遂げ、より一層の期待と注目を集めている(甲2〜甲7)。
また、2021−22シーズンの入場料収入は、約7.8億円で2位とは倍額以上の差をつけてリーグ1位を記録し、2022−23シーズンもそれを上回る10億円以上の入場料収入で1位になることが予想されており(甲2、甲8、甲26)、チーム運営の安定性にも定評がある。入場料やスポンサー料を含めた2021−22シーズンの営業収入(売上)は19億7358万円にものぼり(甲2、甲9)、バスケットボールチームの経営的側面を評価するデロイトトーマツグループの「Bリーグ マネジメントカップ」においても、2年連続でマーケティング、経営効率、経営戦略、財務状況のすべての分野で1位の評価を獲得している(甲10〜甲12)。このような高評価はファンやスポンサーの多さに支えられており、琉球ゴールデンキングスの認知度の高さを裏付けている。
そして、上述のような琉球ゴールデンキングスの活躍は、本拠である沖縄県に多大な経済効果をもたらしてきたが、同チームは「KINGS公民館」や「キングスこどもかいぎ」と称したイベントを通じて、沖縄県市街の美化活動や沖縄の子供たちとの交流を行ったり、地域の商店街らと連携して「キングス商店街」や「キングスフードフェス」を開催したりと、沖縄県の地域社会や経済の活性化にも大きく貢献してきた(甲13〜甲19)。
さらに、2021年には琉球ゴールデンキングスの新たなホームコートである沖縄アリーナがオープンし、2022−23シーズンから同会場でシーズンを通しての本格的な試合運営が開始されたことにより、琉球ゴールデンキングスによる今後の更なる観客動員が見込まれるとともに、沖縄県におけるより一層の経済効果も期待されている(甲20〜甲26)。なお、沖縄アリーナは、2023年8月からフィリピン・インドネシアとの共催で開催される「2023年FIBAバスケットボール・ワールドカップ」の試合会場になることが決定しており、琉球ゴールデンキングスのBリーグ優勝とも相まって、特に沖縄県ではバスケットボールに対する過去に例を見ないほどの盛り上がりを見せており、このようなブームを牽引している同チームの功績は非常に大きく、全国的にも広く認知されることとなっている(甲27〜甲30)。
イ 「GO KINGS!」の著名性について
琉球ゴールデンキングスの活躍や地域に根差した様々な活動が、その本拠とする沖縄県を始め全国において認知されていることは上述のとおりであるが、「GO KINGS!」は、そのファンや観客、スポンサー企業、新聞や雑誌などのメディアが、同チームの応援に際して使用している文字であるとともに、申立人又は同チームの業務に係る標章として需要者に広く認識されているものである。以下の書証から「GO KINGS!」の文字が、琉球ゴールデンキングスに対する応援フレーズとして、あるいは、申立人又は同チームの業務に係る標章として使用されてきた事実を確認できるとともに、その認知度の高さを裏付けている。
(ア)試合会場等の写真
琉球ゴールデンキングスの試合会場で撮影された写真又はテレビ放送・インターネット放送・動画配信サービス等で放映された試合映像のスクリーンショット(甲31〜甲178、甲647〜甲649)には、「GO KINGS!」「GO KINGS」「GO!KINGS」「GO!KINGS!」(以下、これらをまとめて「「GO KINGS!」等」という。)の文字が記載された応援カードを持ったファンや観客、チアガール(キングスダンサーズ)、チームのマスコットキャラクターが写っており、琉球ゴールデンキングスの応援に際してこれらが使用されていることは明らかである。
なお、2007−08シーズンから2022−23シーズンに至るまでの琉球ゴールデンキングスの試合の開催日時・対戦相手・試合会場の一覧を提出する(甲650)。
(イ)ポスター
琉球ゴールデンキングスの試合会場やインターネット上、沖縄県市街の商店街などに掲示された選手のポスター(甲179〜甲193)には、いずれも「GO KINGS!」の文字が記載されており、これらが琉球ゴールデンキングスに係る標章として使用されていることは明らかである。
(ウ)スポンサー企業名入り応援ボード・のぼり
琉球ゴールデンキングスの応援ボード又はのぼり(甲194〜甲231)には、いずれもオフィシャルパートナー(スポンサー)の企業の名前と「GO!KINGS」の文字が記載されている。応援ボードについては、試合会場等で観客が応援のために掲げて使用しているものであり(甲31〜甲178)、のぼりについては、試合会場やスポンサー企業の店頭などで掲示されるものであるところ(甲232〜甲237)、当該文字が琉球ゴールデンキングスに対する応援メッセージとして使用されていることは明らかである。
なお、2022−23シーズンの応援ボードに係る請求書(甲238)によって、試合毎に来場者に配布するべく相当の数量を印刷していることがわかる。
(エ)スポンサー企業によるコラボ商品・キャンペーン
オフィシャルパートナーの企業によるコラボ商品やキャンペーンに関する写真、画像、ポスター、SNS又はウェブサイト(甲239〜甲282)のいずれにも「GO KINGS!」等が記載されており、これらが琉球ゴールデンキングスに係る標章として使用されていることは明らかである。
(オ)オフィシャルグッズ
琉球ゴールデンキングスに関するオフィシャルグッズの写真又はイメージ画像(甲283〜甲306)のいずれにも「GO KINGS!」等が表されている。これらのグッズは、琉球ゴールデンキングスのHPのオンラインショップをはじめ、沖縄アリーナ内にあるアリーナショップや同チームのオフィシャルグッズショップ「キングスクローゼット」などの実店舗で販売されているもの(又は販売されていたもの)である。また、これらによれば「GO KINGS!」等が、申立人又は琉球ゴールデンキングスの業務に係る標章として使用されていることは明らかである。
なお、上記のオフィシャルグッズの製作に要した費用の請求書の一部(甲307)を提出する。
(カ)新聞・雑誌
琉球ゴールデンキングスを特集した雑誌「オキナワグラフ」を紹介するウェブサイトの抜粋(甲308)には、「GO!KINGS!/天皇杯観戦記」との見出しがある雑誌の表紙とともに、琉球ゴールデンキングスの試合に関する説明が記載されており、「GO!KINGS!」が琉球ゴールデンキングスを指し示す語として使用されていることは明らかである。
また、新聞記事の抜粋(甲315〜甲409)には、琉球ゴールデンキングスを「キングス」と指称している記事とともに、「GO KINGS!」等も記載されており、これらの語が琉球ゴールデンキングスに係る標章として使用されていることは明らかである。
(キ)SNS
SNSの投稿(甲501〜甲619、甲637〜甲642、甲653〜甲678)には、「GO KINGS!」等や「#gokings」のハッシュタグが記載されており、これらが琉球ゴールデンキングスの応援フレーズとして、あるいは、琉球ゴールデンキングスに係る標章として使用されていることは明らかである。
(ク)「GO KINGS!」の著名性のまとめ
上記によれば、「GO KINGS!」等が、申立人が運営する琉球ゴールデンキングスヘの応援フレーズとして、あるいは、申立人又は琉球ゴールデンキングスの業務に係る標章として使用されている事実を確認できる。
特に、Bリーグは、2023−24シーズンにおいて、B1所属24チーム、B2所属14チームから構成されており、下部リーグであるB3リーグ(16チーム所属)も含めれば、バスケットボールチームの空白県は山梨県、和歌山県、鳥取県、高知県、大分県及び宮崎県にすぎない(これらの県においてもBリーグ参入を目指すプロバスケットチームがある。)ところ、バスケットボールに関心のある者は全国に存在している(甲309、甲310)。そして、沖縄県のみならず、アウェイ試合の場やテレビ放送・インターネット放送・動画配信サービス(「バスケットLIVE」の視聴実績は甲651のとおりである。)などを通じて、「GO KINGS!」等を使った応援などは全国で視聴されているところ(甲500、甲651)、これらが申立人又は琉球ゴールデンキングスの業務に係る標章として需要者に広く認識されていることは明らかである。
ウ 出所混同のおそれについて
商標法第4条第1項第15号は、その出願商標(の使用)により混同が生じる対象を、「他人の業務に係る商品又は役務」としていることからすると、当該他人がその業務に係る商品等に使用する商標のみに限定されず、名称や略称、ブランド名等の標章も広く含めたうえで、本号に規定する「混同の生じるおそれ」の有無を判断すべきである。
上述のとおり、申立人又は琉球ゴールデンキングスの使用に係る「GO KINGS!」等が、2007年のチーム創設後現在に至るまで同チームに対する応援フレーズあるいは同チームの業務に係る標章として使用されており、バスケットボールの興行の企画・運営において極めて高い周知性を有する。また、申立人は、自ら又はパートナーシップ(スポンサーシップ)契約を締結したスポンサーを通じて、「GO KINGS!」等を使用した商品の販売等を行っている。
以上からすれば、本件商標が付された指定役務が実際の商取引に資された場合、これに接した需要者・取引者は、申立人、琉球ゴールデンキングス又は琉球ゴールデンキングスと何らかの関係性を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。
エ 小括
したがって、申立人又は琉球ゴールデンキングスに係る「GO KINGS!」は、申立人又は同チームに係る標章として、需要者の間に広く認識されているから、本件商標が本件指定役務に使用された場合、その役務が申立人又は琉球ゴールデンキングスと関連のあるものと需要者が出所について混同するおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第8号について
ア 琉球ゴールデンキングスの略称「KINGS」「キングス」の著名性について
「琉球ゴールデンキングス」のチーム名は、インターネット投票による一般公募で選ばれた「琉球キングス」に、後にチームのファストカラー「ゴールド(ゴールデン)」を付記して正式名称として採用されたものであり、「王(キング)という響きに力強さと風格が感じられ、bjリーグの中でもキングのような存在になってほしい」という願いの込められた名称である(甲2、甲311)。
同チームは2007年の創設当初から「キングス(KINGS)」の愛称(略称)で慣れ親しまれてきた。この点については、前述したとおり、同チームヘの応援フレーズとして「GO KINGS!」等が使用されていること(「GO KINGS!」のうち「GO」の部分は「〜頑張れ」という意味であり(甲312)、全体では「「キングス(KINGS)」頑張れ」という意味である。)、また、スポンサー企業とのコラボによる広告やグッズにおいて「GO KINGS!」等が使用されていること(甲31〜甲282)、さらには、同チーム専属のチアガールを「キングスダンサー」、オフィシャルグッズショップを「キングスクローゼット」と称して、これらの名称の一部に「キングス」の語を使用していることなどからも、「KINGS」あるいは「キングス」が琉球ゴールデンキングスを指し示す略称として使用され(甲313、甲314)、需要者にも広く認識されていることがわかる(甲315〜甲652、甲701)。
(ア)新聞・雑誌
琉球ゴールデンキングスの試合に関する特集記事(甲315〜甲409)には、いずれも見出しや本文において同チームを指し示す略称として「キングス」が使用されている。
また、旅行情報誌「るるぶ」が特別編集し、沖縄県内のショッピングセンター等で配布された琉球ゴールデンキングスに関する情報誌(フリーペーパー)の表紙及びその案内の写真(甲652)にも、同チームを指し示す略称として「キングス」が使用されている(「キングス商店街」「キングス女子」「GO!GO!キングス」)。
(イ)放送
琉球ゴールデンキングスに関する番組の紹介のいずれにも番組タイトルに「KINGS」あるいは「キングス」が使用されている(甲2、甲410〜甲416)。
また、テレビのニュース番組のスクリーンショット(甲643〜甲646)のいずれも琉球ゴールデンキングスを指し示す略称として「キングス」が使用されている。
(ウ)インターネット・SNS等
インターネットニュース、プレスリリース、ブログ及びSNS等の抜粋(甲417〜甲642)のいずれも琉球ゴールデンキングスの略称として「KINGS」あるいは「キングス」が使用されている。
(エ)琉球ゴールデンキングスの略称「KINGS」「キングス」の著名性のまとめ
上記によれば、「KINGS」及び「キングス」が、申立人が運営する琉球ゴールデンキングスを指し示す略称として需要者に広く認識されていることは明らかであり、少なくともその本拠である沖縄県あるいはバスケットボール業界(前記のとおり、バスケットボール関係者は全国に存在する。)においては、広く認識されているにとどまらず、著名であるといえる。
イ 商標法第4条第1項第8号該当性について
「KINGS」及び「キングス」が、琉球ゴールデンキングスの略称として、少なくとも沖縄県あるいはバスケットボール業界において著名であることは上述のとおりである。
そして、本号において略称等には著名性を要することとしたのは、人格的利益保護の趣旨から恣意的な略称等についてはその保護の範囲から除外するためであると解され、保護すべき人格的利益が存すると考えられる場合には、略称等が著名性の要件を満たすかについては、地理的範囲のみならず、その他の事情も踏まえて、柔軟に判断されてしかるべきである。
2007年の創設から現在に至るまでbjリーグ及びBリーグ屈指の集客力と人気を誇り、本拠である沖縄県に根差して地域経済や地域社会の活性化に貢献してきた琉球ゴールデンキングスにあっては、その長く慣れ親しまれてきた略称「KINGS」及び「キングス」についても、その人格的利益は当然に保護されるに値するものであり(さらに言えば、提出した各書証から、出願人による出願により、当該人格的利益が毀損されていることを出願人自身も明確に認識している事案であるとさえ言える。)、少なくともその本拠である沖縄県あるいはバスケットボール業界においては著名であることからすれば、本号に定める著名な略称に該当すると言える。
ウ 小括
以上のとおり、「KINGS」及び「キングス」は、本号に定める著名な略称等に当たるところ、当該著名な略称又はこれと同視される「KINGS/キングス」の文字を含み、かつ、その商標登録することに申立人又は琉球ゴールデンキングスの承諾を得ていない本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第7号について
適正な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠く出願行為に基づいて商標登録を認めることは、公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当であって、商標法の目的にも反するところであるから、本号に該当する(知財高判令和元年(行ケ)第10073号ほか)。
ア 「GO KINGS!」の周知性及び使用状況について
上記(1)イのとおり、「GO KINGS!」は琉球ゴールデンキングスに対する応援フレーズ及び申立人又は同チームの業務に係る標章として、需要者の間で広く知られていることが明らかである。
そして、申立人は、「GO KINGS!」の文字の利用をオフィシャルパートナー契約のメリットとはせず(甲679、甲680)、琉球ゴールデンキングスのファンが同チームに対する応援フレーズとして用いることが出来るよう運用をしていた。
イ 出願人が琉球ゴールデンキングスに対する応援フレーズとして用いられ、周知されている事情も熟知していたこと
出願人及びK社(以下、両者をあわせて「出願人等」という。)が経営に関与している「GO KINGS! CAFE」(以下「本件店舗」という。)は、元々、「BlueTurtleResort」との名称で運営されていたが、2022年9月1日に「GO KINGS! CAFE」との名称に変更をしてリニューアル・オープンをしたものである(甲681)。リニューアル・オープンのプレスリリース(甲682)に琉球ゴールデンキングスのロゴが掲出されているとおり、出願人は「GO KINGS!」が琉球ゴールデンキングスに対する応援フレーズとして用いられ、周知されている事情についても熟知したうえで、その名称を変更したものである。
また、本件店舗の店舗内において同チームの試合を観戦するライブビューイング(甲683〜甲688)や、アウェイ試合を観戦するツアー(甲689〜甲697)を企画・実行していることからも、「GO KINGS!」が琉球ゴールデンキングスに対する応援フレーズとして用いられ、周知されている事情についても熟知していたことが一層裏付けられるところである。
なお、申立人は、2022年7月4日に出願人から本件店舗の名称変更を行う旨の報告を受けているが、これは、出願人等が「GO KINGS! CAFE」への名称変更を行うことを決めた後に一方的に報告を受けたものにすぎず、当該名称変更は申立人にとって全くの不意打ちであった。たしかに、申立人は本件店舗の名称変更や出願人等が本件店舗において「GO KINGS!」のフレーズを常識的な範囲で使用する限りにおいては、出願人に異議を申し立てることはなかったが、それは、当時、申立人がK社との間で、2022−23シーズンに係る琉球ゴールデンキングスのオフィシャルパートナー契約を締結することを予定しており、K社と関係を維持するためにやむを得ないことであった。
なお、2022年7月4日時点で、「GO KINGS!」「GO KINGS! CAFE」の商標出願は既に行われていたが、出願人等から、7月4日またそれ以後も、商標登録が完了するまでの間、申立人には何ら説明がなく、申立人としては、琉球ゴールデンキングスに対する応援フレーズとして広く知られ、その事実を熟知しているばかりか、オフィシャルパートナー契約の締結もしていた出願人が、「GO KINGS!」の文字をそのまま包含する標章の独占排他権の取得を目論んでいるとは露にも思わなかった。
ウ 出願人の出願経緯について
前記イのとおり、出願人は、申立人に対し説明する機会があったにもかかわらず、何らの連絡・説明をすることもなく、密かに「GO KINGS!」「GOKINGS! CAFE」の出願を行った。
出願人は、拒絶理由通知を受けるや、「GO KINGS!」は「第三者が琉球ゴールデンキングスを応援する趣旨の掛け声、発言、観客の声援、キャンペーンのうたい文句にすぎず、琉球ゴールデンキングスが自らの特定の商品・役務のために宣伝広告に実際に使用したものではない」などとの主張をすることに加えて、申立人は、2022−23シーズンにおいてはオフィシャルパートナー契約を締結していないにもかかわらず、あたかもオフィシャルパートナー契約が締結されていることを前提とする主張を展開した意見書を提出して、特許庁を誤信させて登録査定を受けたのである(疑義を避けるために付言をすると、出願人とは別法人であるK社が2022−23シーズンに申立人と同契約を締結していた事実はある。なお、2023−24シーズンにおいては、申立人及びK社のいずれとも同契約を締結していない。甲699)。
商標登録後の2023年6月11日、申立人が出願人を訪問した際、報告があるとして、出願人が「GO KINGS!」「GO KINGS! CAFE」で商標登録をした旨及び申立人が使用することについてクレームを言うことはないが、他社が「GO KINGS!」を使用する場合には出願人に事前に相談をしてもらう必要がある旨が伝えられ(甲700)、申立人はこの時初めて出願人が「GO KINGS!」「GO KINGS! CAFE」で商標出願を行い、商標登録を受けたことを知ったのである。
エ 出願人の商標出願は、適正な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠くこと
前記のとおり、申立人は、「GO KINGS!」の文字を、琉球ゴールデンキングスのファンが応援フレーズとして用いることが出来るよう、あえて同チームのオフィシャルパートナー契約上のメリットとはしていなかった(甲679、甲680)。
しかし、出願人は、琉球ゴールデンキングスの人気及び同チームを想起させる応援フレーズを熟知し、申立人及び同チームによって「GO KINGS!」の商標登録がされていなかったことを奇貨として、琉球ゴールデンキングスの人気にただ乗りし、また、自らの使用権(他者への使用の許諾権も含む。)を確保する目的で、申立人らに無断で出願をした。
仮に、出願人が出願時に琉球ゴールデンキングスのオフィシャルパートナー企業の地位にあったとしても、申立人及び琉球ゴールデンキングスが「沖縄をもっと元気に!」という言葉を掲げ、地域社会に大きな影響を与えることをチームの活動理念としており、沖縄所在の企業をはじめ年間600社以上とオフィシャルパートナー契約又はこれに準ずるサポートカンパニー契約を締結していることを踏まえると、チーム名称、チームロゴはもちろんのこと、「GO KINGS!」のようなチームを代表する応援フレーズや、同チームに関連する標章の使用を特定のオフィシャルパートナー企業が独占することは、オフィシャルパートナー契約の趣旨に著しく反する。
さらに、他社が「GO KINGS!」を使用する場合には出願人に事前に相談をしてもらいたいとの申し入れの内容からすると、今後、出願人が「GO KINGS!」に係る専用使用権の設定や通常使用権の許諾と引き換えに、申立人にパートナーシップ契約の締結や利益供与を求める可能性も否定できず、出願人の意図次第で、申立人若しくは琉球ゴールデンキングス又は同チームのパートナー企業による「GO KINGS!」の表現の使用が妨げられることになるばかりか(前記ウのとおり、既にそれを示唆する発言もなされている。甲700)、琉球ゴールデンキングスのファンによる応援フレーズとしての使用もいたずらに委縮させるおそれがある。
したがって、申立人や他のオフィシャルパートナー企業を出し抜いて、琉球ゴールデンキングスを想起させる応援フレーズ及び同チームの業務に係る標章である「GO KINGS!」による利益を独占する本件登録出願は、適正な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠くものといえる。
オ 小括
以上のとおり、本件商標は、申立人又はその運営する琉球ゴールデンキングスに係る標章として需要者の間に広く認識されているものであり、本件商標の出願・登録・使用に至るまでの経緯に照らしても、このような標章を申立人の許諾を受けていない出願人が自己の商標として独占して使用することは社会的相当性を欠き、商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ず、公の秩序又は善良の風俗を害するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用標章の周知著名性について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。
(ア)申立人は、2006年に設立された法人であり、プロバスケットボールチーム「琉球ゴールデンキングス」(以下「申立人チーム」という。)を2007年(平成19年)に創設して以降、同チームを運営している(甲2、甲3、甲311)。
(イ)申立人チームは、日本プロバスケットボールリーグ(bjリーグ)に2007年から参戦、その後、2016年(平成28年)からはbjリーグなどが統合して発足したジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)に所属し、現在に至るまで活動を続けている(甲2、甲3、甲311)。
(ウ)申立人チームは、bjリーグで4度優勝し、Bリーグでは令和5年に初優勝した(甲2、甲3、甲6、甲7、甲311)。
(エ)申立人チームの観客動員数は、bjリーグでは1試合平均約3000人、年間10万人であり、Bリーグでは直近の2022−23シーズンにおいて1試合平均約7000人で、Bリーグ36チーム中で主催試合の年間の総観客動員数が20万人を超えた唯一のチームであり(甲2、甲8)、また、同チームの入場料やスポンサー料を含めた2021−22シーズンの営業収入(売上)は約19.7億円であった(甲2、甲9)。
(オ)申立人チームは、本拠地である沖縄県において、「KINGS公民館」「キングス商店街」などのイベントを開催するなど地域社会や経済の活性化のための活動を行っている(甲13、甲14、甲16、甲18)。
(カ)申立人及び申立人チーム(以下、まとめて「申立人等」という。)やスポンサー企業は2014年頃から試合のポスターや応援ボードなどに「GO KINGS!」の文字(「GO!KINGS!」「GO!KINGS」など「!」の位置や数が異なるものを含む。)を表示し(甲179〜甲194ほか)、また、試合の観客などは「GO KINGS!」(同上)の文字が表示された応援ボードを掲げ、申立人チームを応援している(甲31〜甲178ほか)。
(キ)申立人チーム、同チームの試合、地域活動などについては、2007年から2023年まで継続して、新聞、ウェブサイト、SNSなどで多数紹介等され、それらの記事などでは申立人チームを「キングス」と称しているものが相当数ある(甲315〜甲409、甲414〜甲418、甲701ほか)。
イ 上記アのとおり、申立人チームは平成19年から現在まで継続して活動し、観客動員数はBリーグトップであり、また、同チームの試合などが新聞、ウェブサイトなどで多数紹介等されていることなどから、同チームは、バスケットボールに関心を有する者や沖縄在住者の間においては、広く認知されていると考えられる。
しかしながら、「GO KINGS!」の文字は、申立人等がその業務に係る役務(バスケットボールの興行の企画・運営)について、申立人チームを応援するフレーズとして用いられていることは把握できるものの、それらはバスケットボールの試合観戦や応援をする際に目にするものであることからすれば、同試合が全国各地で行われていることなどを考慮しても、当該文字が、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、申立人等の業務に係る役務を表示するものとして、バスケットボールに関心を有する者や沖縄在住者の間においては、ある程度認知された応援フレーズであるとしても、本件指定役務の分野における全国的な範囲の一般需要者の間に広く認識されるに至っていたと認めることができない。
また、「KINGS」及び「キングス」の文字が、申立人チームの略称として、新聞やウェブサイトなどでいずれも相当数用いられている(なお、「KINGS」は「GO!KINGS」等の態様により使用されている。)ものの、それらはバスケットボールの試合に係るものに限られていること、新聞記事はそのほとんどが沖縄県内のものであること、及び、「KINGS」「キングス」は「王様(達)」の意味を有する語として一般に親しまれた語であることを合わせ考慮すれば、「KINGS」及び「キングス」の文字は、いずれも、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、需要者の間において、申立人チームを直ちに想起させるような著名な略称として認識されていたと認めることはできない。
ウ したがって、「GO KINGS!」の文字からなる引用標章1は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人等の業務に係る役務を表示するものとして、全国的な範囲における一般需要者の間において広く認識されていたと認めることはできず、また、「KINGS」及び「キングス」の文字からなる引用標章2及び3は、いずれも、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、需要者の間において、申立人チームの著名な略称として認識されていたと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 商標の類否
(ア)本件商標
本件商標は、上記1のとおり「GO KINGS! CAFE」の文字を標準文字で表してなり、該文字に相応し「ゴーキングスカフェ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(イ)引用標章1
引用標章1は、上記2(1)のとおり「GO KINGS!」の文字からなり、該文字に相応し「ゴーキングス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(ウ)本件商標と引用標章1の類否
本件商標と引用標章1の類否を検討すると、外観においては、本件商標の構成文字「GO KINGS! CAFE」と引用標章1の構成文字「GO KINGS!」の比較において、両者は、語尾部に「CAFE」の文字の有無という差異を有し、この差異が両者の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく、両者を離隔的に観察しても、相紛れるおそれはない。
次に、本件商標から生じる「ゴーキングスカフェ」の称呼と引用標章1から生じる「ゴーキングス」の称呼を比較すると、両者は語尾において「カフェ」音の有無という差異を有し、この差異が両称呼全体の語調、語感に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、聞き誤るおそれはない。
さらに、観念においては、両者は共に特定の観念を生じないから、比較できない。
そうすると、本件商標と引用標章1は、外観、称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似のものであって、類似性の程度は低い。
イ 引用標章1の周知性
上記(1)のとおり、引用標章1は、申立人等の業務に係る役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、全国的な範囲における一般需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
ウ 本件商標の指定役務と申立人等の業務に係る役務の関連性
本件商標の指定役務は、別掲のとおり、「飲食物の提供,宿泊施設の提供」などを含むところ、それらは主にレストランや料理店などの飲食店や旅館やホテルなどの宿泊施設が提供する飲食サービスである。
他方、申立人等の業務に係る役務は、「バスケットボールの興行の企画・運営」であり、主にプロバスケットボールチームなどが提供する娯楽サービスである。
そうすると、これら役務は、役務の目的や内容が異なり、通常同一の営業者が提供するようなサービスではないから、関連性の程度は乏しい。
エ 出所混同のおそれ
上記のとおり、本件商標は、引用標章1と相紛れるおそれのない非類似のものであって、類似性の程度も低いこと、引用標章1は、申立人等の業務に係る役務を表示するものとして、全国的な範囲における一般需要者の間に広く認識されているものではないこと、本件商標の指定役務と申立人等の業務に係る役務の関連性の程度も乏しいことからすれば、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定役務について使用しても、取引者、需要者をして引用標章1を連想又は想起させることはなく、その役務が他人(申立人等)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
オ 小括
以上のとおりであるから、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標とはいえず、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第8号について
上記(1)のとおり、引用標章2「KINGS」及び引用標章3「キングス」は、いずれも、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、需要者の間において、申立人チームを直ちに想起させるような著名な略称として認識されていたと認められない。
そうすると、本件商標「GO KINGS! CAFE」は、その構成中に「KINGS」の文字を有するものの、他人(申立人チーム)の著名な略称を含む商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第7号について
ア 申立人は、本件商標権者は引用標章1が申立人チームの応援フレーズとして周知されている事情を熟知しながら、申立人に連絡や説明なく本件商標を登録出願したこと、本件商標権者はその審査過程において、申立人とオフィシャルパートナー契約が締結されていることを前提とする意見書により特許庁を誤信させて登録査定を受けたこと、本件商標権者は本件商標の商標登録後に他社が「GO KINGS!」を使用する場合には、商標権者に相談をしてもらう必要があるなどの旨を申立人に伝えたことなどを指摘して、本件商標の登録出願は、適正な商道徳に反し著しく社会的相当性を欠く旨主張する。
しかしながら、申立人の業務に係る引用商標1を知りながら本件商標を登録出願したとしても、それだけでその出願経緯に不正があるものとはいえない。
また、証拠(甲699)によれば、2022年9月15日付け「オフィシャルパートナーに関する契約書」により、2023年6月30日までは、申立人とK社(本件商標権者が親会社)は契約関係にあったとされるのだから、本件商標権者による原審における意見書も全く虚偽のものとまではいえない。
さらに、本件商標権者から「GO KINGS!」を使用する場合、商標権者に相談をしてもらう必要があるなどの旨伝えられたとの主張については、それを示す証左(甲700)は申立人が独自に作成したものであって、主張の内容の真偽までは必ずしも明らかではなく、他に本件商標が不正の利益を得る目的や他人に損害を与える目的で登録出願されたことを裏付ける証左は見いだせない。
イ 本件商標は、上記1のとおり、「GO KINGS! CAFE」の文字からなるところ、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではない。
ウ したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえず、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第8号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件商標の指定役務)
第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の予約の手配,旅行者のための客室の予約,旅行代理店による宿泊施設の予約の取次ぎ・媒介又は代理,テイクアウト可能なレストランにおける飲食物の提供,飲食店の予約の取次ぎ及びこれに関する情報の提供,旅行に伴う飲食店の予約の媒介又は取次ぎ,レストラン等の飲食店に関する情報の提供,旅行代理店によるレストランの予約の取次ぎ・媒介又は代理,旅行者に対するホテル及びレストランに関する助言」

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
異議決定日 2024-02-07 
出願番号 2022068714 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W43)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小林 裕子
登録日 2023-04-20 
登録番号 6691579 
権利者 コーヨーホールディングス株式会社
商標の称呼 ゴーキングズカフェ、ゴーキングズ、ゴー、キングズ 
代理人 佐々木 奏 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 相良 由里子 
代理人 中村 稔 
代理人 外村 玲子 
代理人 藤倉 大作 
代理人 ▲吉▼田 和彦 
代理人 小島 義博 
代理人 渡部 彩 
代理人 田中 尚文 
代理人 瀧山 侑莉花 
代理人 井滝 裕敬 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ