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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W36374144 |
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管理番号 | 1408039 |
総通号数 | 27 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-07-04 |
確定日 | 2024-02-29 |
事件の表示 | 商願2022− 39175拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年4月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年9月1日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月13日:意見書の提出 令和5年4月3日付け:拒絶査定 令和5年7月4日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類、第37類及び第41類ないし第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願され、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第3069795号商標、登録第3076007号商標、登録第5051612号商標、登録第5650516号商標及び登録第6408981号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 ![]() 別掲2 本願の指定役務 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」 第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築物の施工管理」 第41類「セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」 第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,温泉療法用施設の提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-02-15 |
出願番号 | 2022039175 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W36374144)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 須田 亮一 |
商標の称呼 | シンワ |
代理人 | 森本 聡 |